通所介護計画書とは?最新の様式や作成手順、記入例
コラム
2023/03/15
コラム
介護スタッフの基礎知識
更新日:2022/02/22
介護予防運動指導員の資格や仕事内容、講座についてどのようなステップが必要かご存知でしょうか。本稿では「東京都健康長寿医療センター」が提唱する介護予防のノウハウ資格介護予防指導員についてお伝えします。
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介護予防運動指導員とは、高齢者の状態に合わせて筋力低下予防や転倒予防、失禁予防などの身体機能維持改善プログラムの立案やうつ病などの心の問題の早期発見、予防プログラムを提案できる介護予防を行う人材です。地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターが資格認定を行っており、指定の研修(31.5時間)を受講することで介護予防運動指導員の資格を取得できます。
介護予防運動指導員の資格は通所介護事業所や介護予防を目的としたフィットネスクラブなどでの需要が高く、現場でもこの資格を持っていることにより、よりお客様(利用者様)に適した運動プログラムを立案する事が可能となります。
介護予防運動指導員の仕事内容は一人ひとりに合わせた介護予防のプログラムを立案し、軽運動・筋力向上トレーニングなどの指導を行うことが中心ではありますが、寝たきりの原因となる廃用症候群を早期発見し、改善するための栄養指導や転倒予防なども合わせて行います。また、うつ病等のメンタルサポートも行うことも非常に重要な仕事内容となります。
場合によっては、他の医療・福祉専門職との連携を図りながら、その方の介護予防を支援することもあります。
介護予防運動指導員の受講資格には主に以下に該当する方が対象となります。
医療分野などの国家資格をお持ちの方 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、介護支援専門員 |
上記国家資格の養成校等の卒業見込みかつ資格取得見込み者(国家試験受験者) |
介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員2級以上で実務経験2年以上の方、実務者研修修了者、初任者研修修了者で実務経験2年以上の方、 |
健康運動指導士等の資格をお持ちの方 |
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介護予防運動指導員の養成講座は以下の16講座計31.5時間の講習を受講後、修了試験に合格した方を、介護予防運動指導員として、修了証及び登録証を送付します。尚、3年ごとに登録の更新が必要となります。
講義名 | 講義時間 | 実技時間 | 講義内容 |
介護予防概論 | 0.75時間 | − | 高齢化社会における介護予防の必要性と社会的意義 |
介護予防評価学 | 1.5時間 | 1.5時間 | 包括的介護予防健診の理論と実際 |
介護予防統計学 | 1.5時間 | データベース構築と個人情報管理 | |
行動科学 | 1.5時間 | 行動科学の理論と行動変容のメカニズム | |
リスクマネジメント | 1.5時間 | リスク予防と顕在化した後の対応 | |
筋力トレーニング | 1.5時間 | 10.5時間 | 虚弱高齢者の理解と高齢者筋トレの実際 |
転倒予防 | 1.5時間 | 1.5時間 | 転倒・骨折の理解と転倒予防の方法論 |
失禁予防 | 1.5時間 | 1.5 | 失禁の理解と失禁予防の方法論 |
高齢者の栄養改善活動 | 1.5時間 | 高齢者の栄養改善活動の理解と方法論 | |
口腔機能向上 | 1.5時間 | 口腔機能向上の方法論 | |
認知症予防 | 1.5時間 | 認知症の理解と認知症予防の方法論 | |
うつ・閉じこもり | 0.75時間 | 高齢者のうつに対する理解と早期発見・予防プログラム |
介護予防主任運動指導員とは介護予防運動指導員養成講座の講師になるための資格であり、高齢者の筋力向上等トレーニングを行う介護予防運動指導員の育成を行います。
個人で申し込むことはできず、実際に高齢者筋力向上等トレーニングプログラム等の普及に関する事業を行っている事業者から推薦を受けた方のみが対象となります。この事業者を指定事業者といい、介護予防運動指導員養成事業を展開していただくことを前提にセンター研究所が指定しています。
介護予防主任運動指導員の養成講座は以下の25講座計82.5時間の講習を受講後、修了試験に合格した方を、介護予防運動指導員として、修了証及び登録証を送付します。尚、3年ごとに登録の更新が必要となります。
主に看護師、理学療法士、介護福祉士、介護支援専門員、健康運動指導士など一定の受講要件に該当する方が対象となります。
【養成講座】
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?
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