療養通所介護とは?サービスの特徴や人員基準、メリットについて解説!

介護保険法

通所介護以外

更新日:2022/02/22

療養通所介護とは、どのようなデイサービスなのか知っていますか?最近のデイサービスは、リハビリ特化型や認知症対応型などさまざまなサービスがあるため、どのデイサービスを選んだらいいのかわからない方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、療養通所介護の特徴や利用のメリットについて解説していきます。

療養通所介護とは

療養通所介護とは、常に看護師によるケアや観察が必要とする重度要介護者または、がん末期患者を対象としたデイサービスです。

重度者が対象となるため、医師や訪問看護ステーションなどと連携して、安全で適切なサービスが提供できるように体制を整えており、重度の要介護状態となった利用者様が可能な限り住み慣れた在宅で自立した日常生活を送ることができるように支援しています。

自宅から通所介護への送迎はもちろんのこと、経管栄養が必要な方の食事や全介助が必要な方の入浴などの日常生活の支援、生活機能や口腔機能の向上のための機能訓練などのサービスを提供します。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条の2
指定療養通所介護は、指定通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うもの。

療養通所介護の利用目的と特徴

療養通所介護の利用を決めた理由

厚生労働省(平成26年)の資料によると、利用者様または、その家族が療養通所介護の利用開始を決めた理由として「家族の介護負担軽減やレスパイトのため」それについで「入浴希望」と報告しています。

つまり、要介護4や要介護5の重度の方を在宅で介護を行うためには訪問サービスでは難しいこともあり、療養通所介護でケアを行ったり、サービスご利用中はご家族が介護から離れることができるといった目的があります。

本来であれば要介護4または要介護5などの重度の介護状態になり、常に看護師による観察が必要となれば、ご家族の介護負担も考慮して高齢者施設を希望する入所するというのが一般的です。

しかしながら、「どうにか家で生活したい」こんな利用者様とその家族の思いを支えるのが療養通所介護の大きな特徴です!
 

基本方針|第105条の3 —
①指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、 利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものであること。
②事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師や利用している訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならないこと。

引用:厚生労働省「療養通所介護の報酬・基準について(案)」

療養通所介護の利用者状況

療養通所カイトの要介護度別の利用状況

平成26年時点の療養通所介護の利用者を見てみると要介護5が「71.4%」、要介護4が「15.9%」と要介護者の90%近くを占めています。

要介護4
著しく身体能力の低下があり、日常生活のほとんどのことを介護なしに行うことができない状態。意思疎通が取れないことが頻繁にあり、日常生活に支障をきたすことが多い状態。

要介護5
要介護4よりさらに基本的な動作が困難になり、いわゆる寝たきり状態。すべての日常生活に全面的な介助が必要となる。言葉や物の理解も著しく低下し、意思の疎通が完全に困難な状態。

ほどんどの日常生活に介助が必要なこれらの重度の要介護者またはがん末期患者が利用されています。

利用者の中には「気管切開をしている方」「留置カテーテルをしている方」「重度の麻痺」「脊髄損傷による下半身麻痺」などの方もいらっしゃるようです。

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療養通所介護のメリット|スタッフの配置が手厚い

ではここからは、療養通所介護を利用するメリットについてご紹介します。


まず1つ目のメリットに「スタッフの配置が手厚い」ことがあります。

療養通所介護の人員基準では、利用者の数が1.5名に対し、介護・看護職員を1名以上、うち1人以上は常勤の看護師に従事する者と定められています。そのため通常の通所介護に比べてもほぼマンツーマンで手厚いサービスが受けられることになります。

また、看護師が配置されているため、医療的なケアが必要な方への処置や急変などの緊急時対応も安心です。
 

— 従業者|第105条の4 —
①利用者の数が1.5に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる者が1以上確保されるために必要と認められる数以上
②うち1人以上は常勤の看護師であって、専ら指定療養通所介護の職務に従事する者

— 管理者|第105条の5 —
①常勤専従で1人配置すること。ただし、事業所の管理上支障がない場合には、当該事業所内の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある事業所、施設等の職務に従事することができる。
②管理者は看護師でなければならない。
③サービスを提供するために必要な知識及び技能を有する者であること。

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療養通所介護における平成30年度介護報酬改定のポイントとは

平成30年度介護報酬改定に向け、政府は「自立支援・重度化防止」を軸に改定を行います。療養通所介護においては特に「重度化防止」は利用者様像からも非常に重要であり、今回の介護報酬改定ではサルコペニアの利用者様にも対応すべく「栄養スクリーニング加算」が新設されることになりました。

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この記事の著者

作業療法士  藤本 卓

作業療法士として大手救急病院に入職。救急医療や訪問リハビリ、回復期リハビリテーション病院の管理職として従事後、株式会社Rehab for JAPANに参画。作業療法士、呼吸療法認定士、住環境福祉コーディネーター1級、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種、生活習慣病アドバイザーの資格を有し、専門的な知識と現場での知見を元に、事業所の支援を行う。機能特化型デイサービスでは、2ヶ月で「稼働率72%から95%に」アップさせるなどの実績をもつ。

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