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コラム
2024/03/17
コラム
介護スタッフの基礎知識
更新日:2023/08/16
通所介護(デイサービス)を運営していくためには、管理者、生活指導員、看護職員、機能訓練職員、介護職員などの人員基準を満たす必要があります。さらに、設備基準、運営基準も満たす必要がある指定基準です。今回は人員基準を中心に、設備基準、運営基準も併せて基礎知識をご紹介します。
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この記事の目次
通所介護には人員基準と設備基準、運営基準など守るべき基準が多くあります。特に気をつけたいのが、人員基準です。
通所介護では、常勤1名の管理者や生活相談員を事業所1カ所に1人以上配置することなど細則があります。看護職員は、利用定員10名以上において1名以上配置すること、介護職員は利用者15名までは1名、利用者が5名増すごとに1名の配置です。また、機能訓練指導員の場合は利用定員には関係なく、どの通所介護にも1名以上配置します。
このような人員基準は、厚生労働省により厳格に定められています。ここでは設備基準と運営基準も合わせて紹介します。ぜひ参考にしてください。
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通所介護の運営をするためには、人員基準を守る必要があります。人員基準は通所介護のサービスを提供するための最低限の人数なので、欠勤者が出た場合にもサービス提供が滞りなくできるような体制を整えることが求められています。
通所介護の管理者は、運営基準を始めさまざまな基準・法令を遵守して事業運営を管理する人のことを指します。
施設全体の統括管理者です。そのため、原則として専従の常勤者を置かなければなりません。人員基準を満たしていれば、同一敷地内の他の事業所の職種と兼務することもできます。
管理者については以下の記事で詳しく解説しています。
生活相談員は、利用者や利用者の家族が介護に関して抱える悩みについて相談に乗り、必要であれば介護の専門的なアドバイスをする役職です。生活相談員は、社会福祉士・社会福祉などの資格を持つ人が務められます。
事業所1カ所に1人以上配置することが定められており、一定の実務経験により条件を満たすなど、自治体により生活相談員の職種に従事できる資格・条件は異なるため、事前に確認するようにしましょう。
生活相談員の資格要件や配置基準について、さらに詳しい解説は以下の記事に記載しています。
通所介護の介護職員として働く際は、介護職員初任者研修修了者などの資格は必要ありませんが、認知症介護基礎研修修了者であることが今後求められます(令和6年3月31日まで経過措置あり)。また、事業所によっては利用者の送迎なども仕事内容に含まれる場合もあります。
介護職員は、利用者数が15名の事業所では1名以上の配置が必要です。また、利用者数が16名以上の事業所の場合 「単位ごとに確保すべき勤務延時間数=((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数」 という計算式で算出できます。
たとえば、利用者が20名の場合「(20名-15名)÷5+1」となりますので、必要な介護職員は2名以上です。
准看護師を含む看護職員は、利用者の服薬管理やバイタルチェック、事業所によっては入浴介助などの業務を担います。
利用定員10名以上のデイサービス事業所では1名以上配置することが定められており、常勤である必要はありません。
しかし、利用定員10名以下の地域密着型通所介護(小規模デイサービス) の場合、「看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可」と人員基準で定められています。この場合、看護職員を配置しないことが認められます。
看護職員の配置基準や仕事内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶デイサービスにおける看護職員の配置基準・仕事内容・実施可能な医療行為とは
機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を担う職種で、専従で1人以上の配置が必要です。
個別機能訓練加算の算定有無に関わらず配置が必要で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のうち、いずれかの有資格者であることが求められています。
個別機能訓練加算を算定する場合には、届出を行い、算定要件に沿って評価や計画作成、機能訓練の実施、記録等を行うことが必要です。
機能訓練指導員に関して、詳しい解説は以下をご覧ください。
▶機能訓練指導員とは?必要な資格や仕事内容・加算による配置基準・機能訓練士との違い
通所介護の利用定員が10名を超える場合は、以下のような人員基準を守る必要があります。
管理者は、常勤である必要があり1名以上を配置しなくてはいけません。また家族や利用者へ介護のアドバイスを担う生活相談員は、社会福祉主事や社会福祉士などの資格を持つ者を事業所1カ所に1人以上配置することが定められています。
准看護師を含む看護師は、1名以上の配置が必要なものの常勤である必要はありません。また、機能訓練指導員は常勤で1名以上の配置が必要となり、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士のほか、柔道整復師や看護師、あん摩マッサージ指圧師などの有資格者であることが求められます。
通所介護の定員が10名以下の場合は、下記のような人員基準になります。
管理者は常勤で1名必要なことは利用定員が10名を超える場合と違いありません。また、生活相談員は1名以上配置なものの、常勤でなくとも問題はありません。
利用定員が10名以上の場合のときの人員基準と大きな違いは、「看護職員または介護職員を、いずれかが1名以上配置すれば良い」という部分です。ただし、機能訓練指導員においては、利用定員にかかわらず、指定された資格のいずれかを持った人を1名以上配置する必要があります。
1人以上の配置が定められている生活相談員が欠員した場合は、通所介護は通常営業ができない状態です。このような場合は、介護報酬を請求する要件を満たせていない状態であり、人員基準違反となります。
通所介護の人員配置では、誰かが休みのときに代わりができるような工夫が必要です。介護職員と生活相談員の兼務や管理者と生活相談員の兼務をするなど、2つの役職を兼ねておくのが理想的といえます。
社会的に介護人員の不足が深刻化していますから、急な欠員が出たときに交代で補えるような人員配置を意識しておくとよいでしょう。
通所介護を開設・運営するためには、最低限の設備を整えておかなければなりません。ここではその「設備基準」についてまとめました。
通所介護では、そのサービス提供を行う際にどのようなケアを提供するのかの方針をまとめた通所介護計画書が必要です。
また、人員配置を守るためにも従業員の勤務表を作成し、その日に出勤する職員を明らかにする必要があります。
利用申込者があった際は、運営規程の概要や職員の勤務体制、苦情処理体制や事故発生時又は緊急時の対応などについてを文章にして、説明する責任があります。このとき、利用者本人またはご家族に同意を得た上で書面にサインいただいた上でサービスを提供しましょう。
また、通常のサービス提供を超えてサービスを提供する場合(送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用)は、その料金についても定めがあります。
運営基準に関しては、この他にも必要な提出書類があります。さらに詳しく運営基準について知りたい場合は「通所介護(デイサービス)の運営基準と実地指導対策」をご覧いただき、管轄の指定機関窓口にお問い合せしてください。
人員基準では、デイサービスに必要な職員である管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員について、必要な人数が定められています。通所介護の利用定員によっても配置人数は変わるため、この細則をきちんと確認しておきましょう。
人員基準を満たしていない状態で監査が入った場合、事業所の指定取り消し、減算、サービス停止(期限付き)などの厳しい処分を受けることがあります。
また、設備基準や運営基準においても確認しておき、安定した通所介護事業の運営をできるように心掛けましょう。
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