【2021年の介護報酬改定版】通所介護の入浴介助加算の見直し・新設加算の創設
入浴介助加算とは、通所介護(デイサービス)にて入浴中のご利用者様の観察を含む介助を行った場合に、1日につき50単位を算定することができる加算です。2021年の介護報酬改定に向けて、入浴介助加算の見直し・新たな加算創設が議論されています。今回は、2021年1月時点の社会保障審議会介護給付費分科会の議論内容をご紹介します。
介護保険法
2022/02/24
入浴介助加算とは、通所介護(デイサービス)にて入浴中のご利用者様の観察を含む介助を行った場合に、1日につき50単位を算定することができる加算です。2021年の介護報酬改定に向けて、入浴介助加算の見直し・新たな加算創設が議論されています。今回は、2021年1月時点の社会保障審議会介護給付費分科会の議論内容をご紹介します。
介護保険法
2022/02/24
入浴介助加算は、通所介護(デイサービス)や通所リハビリ(デイケア)において、ご利用者様の観察を含む介助を行った場合に算定することができる加算です。介護報酬改定により介護報酬が減額されていく中で、この加算の算定は重要です。そこで本稿では、介護保険の加算・減算の中でも入浴介助加算の算定要件や注意事項についてまとめてご紹介します。
介護保険法
2022/02/18
デイサービス(通所介護)では、ケアプランや通所介護計画に位置付けた上で入浴を行なった場合には入浴介助加算50単位/日を算定できます。しかし、デイサービスの現場では体調不良や全身状態などにより、清拭だけ行うケース、シャワー浴だけ行うケース、足浴だけ行うケースなどがあり、入浴介助加算の算定が可能であるか迷うと思います。シャワー浴は算定できますが、部分浴である足浴、入浴ではないタオル等での清拭のみの場合は算定できません。入浴介助加算の算定要件から詳しく紹介します。
介護保険法
2021/12/17