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【令和3年報酬改定対応】運動器機能向上加算とは、通所介護や通所リハビリテーションにおいて所定の算定要件を満たし、要支援者を対象に介護予防サービスを提供した事業所が算定できる加算です。今回は、これから初めて運動器機能向上加算を算定するデイサービスの方向けに、算定要件や単位数と算定の流れをご紹介します。
介護保険法
2024/04/18