【2021年の介護報酬改定版】通所介護のCHASE対応について
介護保険法
2022/08/10
介護保険法
入浴介助加算
更新日:2022/02/18
入浴介助加算は、通所介護(デイサービス)や通所リハビリ(デイケア)において、ご利用者様の観察を含む介助を行った場合に算定することができる加算です。介護報酬改定により介護報酬が減額されていく中で、この加算の算定は重要です。そこで本稿では、介護保険の加算・減算の中でも入浴介助加算の算定要件や注意事項についてまとめてご紹介します。
入浴介助加算とは、入浴中のご利用者様の観察を含む介助を行った場合に、1日につき50単位を算定することができる加算です。
ここでいう観察とは、ご利用者様がご自身の力で入浴できるように見守りなどの援助をしたり、転倒予防などの声かけ、入浴中の気分の確認、必要に応じて介助を行うことを指します。
結果として、体に直接触れない場合でも加算の対象になります。
※但し、利用者側の事情で入浴をしなかった場合については、入浴介助加算は算定することはできません。
入浴介助加算は、平成27年度の介護報酬改定で算定基準の変更はありませんでしたが、改めて入浴介助加算の算定要件についてご紹介します。
【入浴介助加算の算定要件】
入浴方法には、様々な方法がありますが、入浴介助加算が算定できるのは「全身浴」と「全身シャワー浴」だけです。
部分的に足を洗う「部分浴」や体をタオルで拭く「清拭(せいしき)」は、入浴行為として認められていません。
このことは、入浴介助加算の算定する上で重要ですので覚えていきましょう!
また、介助入浴予定のご利用者様が、急な体調不良により当日のみ清拭、又は部分浴になった場合も入浴介助加算は算定することができません。
入浴介助算定の算定可否については、「デイサービスで清拭・シャワー浴・足浴だけでも入浴介助加算を算定可能か」の記事で詳しく紹介しています。
入浴介助加算について、算定要件や注意事項はご理解いただけましたか?
介護報酬のマイナス改定が進む中で、安定した介護経営を実現するためには、入浴加算を含めて取れる加算を確実に算定していくことが重要です!
平成27年度に新たに新設された「認知症加算」と「中重度ケア体制加算」、さらに「個別機能訓練加算」もその一つとなります。
今回の記事を参考に、皆様の事業所が安定した介護経営を実現できれば幸いです。
▼通所介護で算定できる加算・減算の種類については以下の記事で詳しくご紹介しています。合わせてこちらをご覧ください。
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2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?