通所介護の個別機能訓練加算新規算定のための申請書の探し方

介護保険法

個別機能訓練加算

更新日:2022/10/26

通所介護の個別機能訓練加算を新規で算定するためには、算定要件を満たした上で事前に事業所を監査している自治体の介護保険課などの行政機関に申請書を提出して、加算算定について承認を得る必要があります。その時の申請書類の探し方やチェック方法、都道府県や区市町村などへの申請手続の概要について紹介します。

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自治体のホームページで介護サービスの加算の申請書を公開している

都道府県や介護保険課や事業者支援部では、介護保険サービスに関する届出・申請などの書類を公開しています。

ネットで申請書を検索する方法

従来、介護保険制度のサービスに関わる書類は、役所などにもらいに行く形でしたが、今はインターネットで「加算 通所介護 申請書 〇〇県」や「加算 通所介護 申請 〇〇市」などと検索すると自治体や事業者支援部などのWEBサイトが出てきてダウンロードできます。

通所介護の個別機能訓練加算算定のための届出の申請書類とは

各自治体などにより若干書類の呼び方や書式が異なりますが、主にこのような書類を提出していきます。(必ず指定を行なっている自治体の提出書類チェックリストをご確認ください)

加算届出書

いつ指定を受けたどの事業所がどんな加算を算定するのかを記入して届出ます。

体制等一覧表

事業所がどのような規模で、どのような加算を算定して行くのか該当するものに◯をつけます。

誓約書

身体拘束についての項目や、人員配置、加算算定要件などの法令遵守など、運営上必要な事項に合意します。

勤務形態一覧表

機能訓練指導員や兼務の職種としての勤務時間などを明確にした勤務表を提出します。

資格証の写し(機能訓練指導員)

機能訓練指導員として認められる資格を確認します。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師(はり師・きゅう師)の資格証のコピーで確認します。

鍼灸師(はり師・きゅう師)に関しては、実務経験が必要なので、実務経験を証明する書類を添付します。

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デイサービスにおける機能訓練の役割と機能訓練指導員になれる資格要件とは?

返信用封筒

郵送で申請を行う場合には、返信用封筒を同封するように指示があることがあります。事前に確認を取った上で、直接窓口に提出に伺う場合もあります。

自治体側での申請書のチェック事項

個別機能訓練加算を算定する場合、算定要件があり、まずはこの人員要件になっている有資格者が要件を満たす形で配置されているかが確認されます。そのために資格者証が提出書類になっています。

また、業務に従事する勤務予定などが加算算定要件位合致するかなど、提出書類から確認します。

これらのチェックのあと、加算算定について承認されます。

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件概要

  1. 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ師、鍼灸師(6ヶ月以上の実務経験後)を1名以上配置していること。
  2. 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること
  3. 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者(以下この号において「機能訓練指導員等」という。)が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること
  4. 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
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個別機能訓練加算Ⅰの算定要件からプログラムを事例で学ぶ!

個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件概要

  1. 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置していること。
  2. 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能の維持向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること
  3. 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること
  4. 上記個別機能訓練加算(Ⅰ)の要件④に掲げる基準に適合すること
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個別機能訓練加算Ⅱの算定要件から訓練内容までご紹介!個別機能訓練加算ⅠとⅡの違いとは?7つのポイントをご紹介

個別機能訓練加算加算算定開始後の業務チェック

算定要件がありますが、実際の機能訓練指導員の業務を算定のための基準通りに進めるのは難しいものです。実際の業務については以下の記事で詳しく紹介しています。

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個別機能訓練加算の算定までの手順|8つのステップをご紹介

機能訓練指導員1名〜2名では抱えきれない業務負担になることが多いですが、機能訓練加算算定の申請のサポートから、機能訓練指導員の業務や計画書作成、目標設定やプログラムの方法などまで効率的に支援する「リハプラン 」をご検討ください。

個別機能訓練加算の申請から機能訓練指導員業務までを効率的に支援する「リハプラン 」

厚生労働省の様式や算定の趣旨に沿って作られたサービスで、軽度者から重度者まで目標や生活課題に合わせて作業療法士や理学療法士が作成したプログラムを選択できます。

個別機能訓練計画書の作成がスムーズになるほか、集団体操のグループ分けも簡単にでき、プログラムを印刷して自主トレのメニューにしたり、機能訓練の成果はグラフやレーダーチャートなどで視覚的に確認できる資料にできるなど、ご利用者やケアマネージャーへの訴求にも効果的です。

ICTの利活用でサービスの質と業務効率を同時に高める

2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。

このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?

その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。

業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?

この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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