算定割合低水準の入浴介助加算(Ⅱ)|ケアマネ対応のポイントを解説
介護保険法
2023/03/15
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2022/10/26
通所介護の個別機能訓練加算を新規で算定するためには、算定要件を満たした上で事前に事業所を監査している自治体の介護保険課などの行政機関に申請書を提出して、加算算定について承認を得る必要があります。その時の申請書類の探し方やチェック方法、都道府県や区市町村などへの申請手続の概要について紹介します。
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この記事の目次
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都道府県や介護保険課や事業者支援部では、介護保険サービスに関する届出・申請などの書類を公開しています。
従来、介護保険制度のサービスに関わる書類は、役所などにもらいに行く形でしたが、今はインターネットで「加算 通所介護 申請書 〇〇県」や「加算 通所介護 申請 〇〇市」などと検索すると自治体や事業者支援部などのWEBサイトが出てきてダウンロードできます。
各自治体などにより若干書類の呼び方や書式が異なりますが、主にこのような書類を提出していきます。(必ず指定を行なっている自治体の提出書類チェックリストをご確認ください)
いつ指定を受けたどの事業所がどんな加算を算定するのかを記入して届出ます。
事業所がどのような規模で、どのような加算を算定して行くのか該当するものに◯をつけます。
身体拘束についての項目や、人員配置、加算算定要件などの法令遵守など、運営上必要な事項に合意します。
機能訓練指導員や兼務の職種としての勤務時間などを明確にした勤務表を提出します。
機能訓練指導員として認められる資格を確認します。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師(はり師・きゅう師)の資格証のコピーで確認します。
鍼灸師(はり師・きゅう師)に関しては、実務経験が必要なので、実務経験を証明する書類を添付します。
郵送で申請を行う場合には、返信用封筒を同封するように指示があることがあります。事前に確認を取った上で、直接窓口に提出に伺う場合もあります。
個別機能訓練加算を算定する場合、算定要件があり、まずはこの人員要件になっている有資格者が要件を満たす形で配置されているかが確認されます。そのために資格者証が提出書類になっています。
また、業務に従事する勤務予定などが加算算定要件位合致するかなど、提出書類から確認します。
これらのチェックのあと、加算算定について承認されます。
算定要件がありますが、実際の機能訓練指導員の業務を算定のための基準通りに進めるのは難しいものです。実際の業務については以下の記事で詳しく紹介しています。
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