介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件・職場環境等要件【各論】

介護保険法

介護職員処遇改善加算

更新日:2022/02/25

介護職員の処遇(給与)の改善のための介護職員処遇改善加算の算定要件について知っていますか?介護職員処遇改善加算の算定要件には「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」があります。今回は、キャリアパス要件と職場環境等要件について詳しくご紹介します。

介護職員処遇改善加算を取得するための4つのポイント

介護職員処遇改善加算を取得するためには「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の4つの算定要件を満たす必要があります。

参照:厚生労働省老健局 振興課・老人保健課「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」(平成30年6月10日アクセス)

キャリアパス要件とは

介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件にはⅠ~Ⅲまでの3つの要件があります。

  • キャリアパス要件Ⅰ介護職員の役職や職務内容に応じた賃金体系の整備をしていること。
  • キャリアパス要件Ⅱ介護職員のスキルアップのための研修や資格取得支援の整備をしていること。
  • キャリアパス要件Ⅲ介護職員の経験や資格に応じた昇給制度の整備をしていること。

職場環境等要件とは

介護職員処遇改善加算の職場環境等要件とは、介護職員の賃金以外の職場環境改善に対する取り組みを整備していることがあります。

それでは次章より、「介護職員処遇改善加算」を取得するための4つの項目について、一つ一つ詳しくご説明します。

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キャリアパス要件Ⅰについて

では、ここからは「キャリアパス要件Ⅰ」について詳しくご紹介します。

キャリアパス要件Ⅰとは、「介護職員の役職や職務内容に応じた賃金体系の整備をしていること」が要件になります。

例えば、デイサービスなどの介護サービスに勤務する介護職員に対して、「フロアリーダー」や「副主任」「主任」などの役職を用意し、役職に応じた給料アップ体制を規則として明記し、職員全体に周知・徹底することなどがあります。

【定義】

(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。

(2)(1)に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。  

(3)(1)および(2)の内容について職業規則などのもので書面で明確にし、周知していること。

引用元:厚生労働省老健局長「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について」(平成30年6月10日アクセス)

キャリアパス要件Ⅱについて

キャリアパス要件Ⅱとは、「介護職員のスキルアップのための研修や資格取得のための福利厚生などの整備をしていること」が要件になります。

例えば、介護職員のための「接遇研修」や「各介助方法の研修」「ヒヤリハット研修」など、介護現場で必要なスキルについて段階的研修制度を組むことなどがあります。また、外部の研修会や資格取得のために事業所側が費用を負担することもこちらの要件に含まれます。

【定義】

(1)次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。 
 ア.資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。
 イ.資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。

(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅲについて

キャリアパス要件Ⅲとは、「介護職員の全体が均等に評価されるように、経験年数や資格に応じた昇給制度の整備をしていること」が要件になります。

例えば、介護職員の勤続年数が5年で1万円昇給などの「勤続年数の昇給」や、介護福祉士の資格取得で5,000円昇給などの「資格取得による昇給」があります。

【定義】

(1)次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。 
・経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
・資格取得(または保有)により昇給する仕組み
・人事評価や試験結果により昇給する仕組み

(2)上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。(新設)

職場環境等要件について

介護職員処遇改善加算の要件の4つ目に「職場環境等要件」があります。

職場環境等要件とは、「介護職員の賃金以外に職場環境などを改善する取り組みを整備していること」が要件になります。

例えば、書類業務の効率化のために「計画書ツールを導入」や、介護スタッフの身体的な負担軽減のために「介助用リフトを導入」など、介護スタッフのための設備投資を行うことなどがあります。

【定義】

・賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること

・介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、雇用する全ての介護職員へ周知することが必要です。さらに、申請できる加算は、算定要件をどの程度満たしているかによって異なります。区分別の算定要件は以下の通りです。

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この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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