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介護保険法
2023/03/15
介護保険法
運動器機能向上加算
更新日:2022/08/30
運動器機能向上加算とは、通所介護や通所リハビリテーションにおいて所定の算定要件を満たし、要支援者を対象に介護予防サービスを提供した事業所が算定できる加算です。今回は、これから初めて運動器機能向上加算を算定するデイサービスの方向けに、運動器機能向上加算の算定要件から単位数、運動器機能向上計画書の作成方法まとめてご紹介します。
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この記事の目次
運動器機能向上加算とは、要支援者・事業対象者を対象とした介護予防サービスを提供した事業所が算定できる加算のこと。
高齢者が住み慣れた地域で日常生活を維持・改善することを目的として、必要なプログラムを提供しご自身による改善方法の習得や運動方法の定着を目標としています。
(緩和した基準のサービスの場合は自治体に確認)
ではここから、運動器機能向上加算を算定する上で重要な「単位数」や「算定要件」などを詳しく説明します。
運動器機能向上加算の単位数は、ご利用者1人あたり月に「225単位」を算定することができます。
要支援者の介護予防を目的とした運動器機能向上加算は、市区町村が管轄しているため地域によって異なることがありますが、おおむね以下の算定要件を満たす必要があります。
配置基準 | 専ら機能訓練指導員の職務に従事する、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師(以下理学療法士等という。)を1名以上配置していること |
---|---|
計画書 | 利用者の運動機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成している。 a)看護職員等の医療従事者が、利用者ごとにリスク評価、体力測定等を行い、サービス提供に際して考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の機能の状況を利用開始時に把握している(事前アセスメント)。 b )理学療法士等が、長期目標(おおむね3ヶ月程度で達成できる目標)及び短期目標(長期目標を達成するためのおおむね1ヶ月程度で達成できる目標)を設定している。 c)長期目標・短期目標を踏まえて、実施する運動の種類、実施期間(おおむね3ヶ月間程度)、実施頻度、1回あたりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画書を作成している。※運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所介護計画に記載する場合は省略可 d)運動器機能向上計画の内容を、サービス提供による効果、リスク、緊急時の対応等と併せて、利用者に分かりやすい形で説明し、同意を得ている。 |
機能訓練 | サービス提供が、個別的に実施される機能訓練となっている(集団的な提供のみとなっていない)a)運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サービスを提供している。※個別のサービス提供に加えて、集団的なサービス提供を行うことは可 |
記録 | 利用者ごとの運動機能向上計画に従い、理学療法士等、介護職員その他職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録している。 |
事後アセスメント | 利用者ごとの運動機能向上計画の進捗状況を定期的に評価すること a)実施期間(おおむね3ヶ月)終了後、長期目標の達成度、運動器の機能の状況について事後アセスメントを実施し、その結果を介護予防支援事業者(担当ケアマネージャー)へ報告している。 b)実施期間(おおむね3ヶ月)終了後、継続して当加算を算定する場合は、介護予防支援事業者による上記報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がなされている。 c)継続して当加算を算定する場合は、事前アセスメント(リスク評価、体力測定等)、長期目標・短期目標の設定、運動器機能向上計画の策定、説明・同意、モニタリング・事後アセスメントなど、前ページからの一連の手続きを再度行っている。 |
運動器機能向上加算と類似する加算に、「個別機能訓練加算」があります。
この2つの加算の違いについてご紹介します。
運動器機能向上加算 | 個別機能訓練加算 | |
---|---|---|
対象者 | 要支援1~2 | 要介護1~5 |
単位数 | 225単位/月 | 個別機能訓練加算Ⅰ:46単位/日 個別機能訓練加算Ⅱ:56単位/日 |
目的 | 介護予防を目的とする | 個別機能訓練加算Ⅰ:身体機能の維持 個別機能訓練加算Ⅱ:生活機能や趣味、社会参加の維持・向上 |
※個別機能訓練加算ⅠとⅡの違いについても理解しておくことをオススメします!
運動器機能向上加算を算定するためには、理学療法士等の機能訓練指導員が「運動器機能向上計画書」を作成する必要があります。
厚生労働省は、運動器機能向上加算の計画書様式を介護予防マニュアルとして発行しています。
参照:厚生労働省(2012)介護予防マニュアル改訂版(平成24年3月介護予防マニュアル改訂委員会)
運動器機能向上計画の長期/短期目標は、介護予防サービス計画(予防ケアプラン)に沿った内容になるように記載します。また、長期目標・短期目標を踏まえて、実施する運動の種類、実施期間(おおむね3ヶ月間程度)、実施頻度、1回あたりの実施時間、実施形態等を記載します。
※なお、運動器機能向上計画に相当する内容を介護予防通所介護計画に記載する場合は省略可です。
運動器機能向上計画書の長期/短期目標とする生活課題をより明確にすることで、運動器の機能向上サービスの効果を高めることができるとされています。
「一人では難しいもの」「なんとか一人でできるもの」「楽に一人でできるもの」を明らかし、サービス提供期間内で改善を希望する生活課題を設定します。 しかし、改善すべき生活機能を具体的に聞き出すことが難しい場合があり、この場合では、参加者の日常生活で必要とされる生活機能を列挙し、それがどの程度難しいのか、また改善可能であるのかを判断し、課題となる生活機能をいくつか項目程度列挙していきましょう。
この列挙された生活機能について「一人では難しいもの」「なんとか一人でできるもの」「楽に一人でできるもの」を判断し、一人では難しい項目であれば、それを何とか一人でできるようにする。なんとか一人でできる項目であれば、楽に一人でできるようにするといった目標設定を行っていきましょう。
具体的な運動器機能向上計画書を作成する場合の目標例をあげます。
生活課題 | 目標 | |
一人では難しいもの | 公共交通機関を使って外出する | ** |
お風呂の掃除をする | ||
掃除機をかける | ||
新聞などの重たいゴミを出す | ||
なんとか一人でできるもの | 日常の買い物に出る | * |
ひとりで散歩する | ||
楽に一人でできるもの | 身の回りの整頓をする | |
日常のゴミを出す | ||
食事の支度をする |
**何とかひとりでできるようになりたい項目 / *楽にひとりでできるようになりたい項目
▼
到達目標 | 1ヶ月目 | 歩行能力を高めるための運動に必要な基本動作が自立して行える |
2ヶ月目 | 家の近所の散歩が楽にできる | |
3ヶ月目 | 連続30分程度の歩行ができる。階段1階分を楽に昇降で きる |
運動器機能向上計画書の目標では、生活課題や本人のやりたいことに焦点を当て、機能向上目標を1ヶ月毎に設定します。
実際にあった運動器機能向上加算の目標に対する実地指導例
(1)運動器機能向上計画の実施期間が6月毎や1年毎となっている事例があり、算定要件の概ね3月間程度の実施期間の計画となっていない。
(2)3月程度で達成可能な目標(長期目標)及び長期目標を達成するため概ね1月で達成 可能な目標(短期目標)について、長期の目標設定が個別具体的ではなく、段階的な短期目標の設定がなされていない。
(3)利用者の短期目標に応じて、概ね1月毎に短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況(例えば握力、歩行能力など)についてモニタリングを行うこととなっているが、 客観的な記録がなされていない。
引用元:平成27年度 実地指導指摘事項一覧(文書指摘)沖縄県
運動器機能向上加算における主な体力測定の項目については、主に握力、開眼片足立ち時間、TUG(Timeup &Go)5m歩行時間が厚生労働省の体力測定マニュアルより推進されております。
参照: 厚生労働省(2012)介護予防マニュアル(改訂版:平成24年3月) 資料3-5 体力測定マニュアル
なお、運動器機能向上加算の事後アセスメントは、プログラム開始から 3 ヶ月後、目標の達成状況や日常生活活動能力の改善状況等を含めた評価を行わなければなりません。
運動器機能向上加算計画書に、目標達成度や個別の体力要素が改善度(客観的)、主観的健康観の改善が認められたかを総合的に評価し、地域包括支援センターに報告します。
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ここからは、 厚生労働省のQ&A(平成18年4月)にて報告されている運動機能向上加算のQ&Aについてまとめてご紹介します。
Q.運動器機能向上加算の人員配置介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、 人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。 |
A.運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、PT、 OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかである。看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サービスの提供を行うことができる。ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認すること が必要である。 |
Q.運動器機能向上加算の人員配置介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、STではなく、看護職員ではいけないのか。 |
A.介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーション としての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護職員のみの配置では算定することはできない。なお、サービ ス提供に当たっては、医師又は医師の指示を受けたこれらの3職種若 しくは看護職員が実施することは可能である。 |
Q.運動器機能向上加算の集団訓練運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。 |
A.個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは 算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものではない。 |
Q.運動器機能向上加算の目安の回数と実施時間運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。 |
A.利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。 また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケアマネジメントにおいて把握されるものと考えている。 |
Q.介護職員による運動指導について介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。 |
A.特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。 |
参照:厚生労働省「平成18年4月改定関係 Q&A (Vol.1)」
今回は、通所介護・通所リハビリにおける運動器機能向上加算の単位数から算定要件、計画書作成方法、厚労省のQ&Aについてまとめてご紹介しました。
これまで介護予防サービスとして提供してきた「要支援1」「要支援2」の方は、2017年の4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」として市区町村に管轄が移行されました。現状では、元々のスタッフの人員不足や報酬の単価が安くなったことによる厳しい経営状況から総合事業から撤退する事業所が増えているようです。
国の推進する各市区町村での「介護予防・日常生活支援総合事業」と運営者の意見は、まだまだ乖離がある状態ですが、介護予防(運動器機能向上加算)は地域のご高齢者にとって重要なサービスであることは間違えありません。
今回の記事が、これから運動器機能向上加算の算定をお考えの事業所のみなさまの参考にしていただければ幸いです。
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2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?