デイサービスの個別機能訓練加算はわかりにくいですが、計画的な機能訓練を通してご利用者の生活を支えていくことは大切なことです。
リハビリ専門職がいない施設などでも個別機能訓練加算について知ってもらえるよう、弊社では電話やメールでの無料相談も行なっていますので、お気軽にお問い合わせください。
加算を算定するメリット
加算を算定すると、ご利用者にも事業者にもよいことがいっぱいあります!
介護保険の方針でも機能訓練を後押しする流れがあり、算定する施設が増えています。
算定要件や、業務の効率化を事前に整理しないと業務負担が大きく残業が増えてしまいますが、この記事では上手な業務管理方法なども紹介します!
個別機能訓練加算とは
個別機能訓練加算とは、利用者に合わせた個別機能訓練を行った場合に算定される加算です。
デイサービスのご利用者が、住み慣れたおうちで安心して生活するために、機能訓練を提供するスタッフを明示して、それぞれのご利用者の意向や課題を把握した上で、心身状況や生活課題に合わせて計画的に機能訓練を提供することに対して算定できる加算です。
機能訓練を行なった場合に算定できる単位数は?
・ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 1日あたり 46単位 (約460円)
・ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 1日あたり 56単位 (約560円)
例えば、週6日営業のデイサービスで、毎日15名に個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定した場合、1月あたり 20万円以上 の 売上アップ が見込めます。
要支援・事業対象者は運動器機能向上加算
総合事業通所型サービス(介護予防通所介護)として、要支援1・要支援2・事業対象者の方に提供する運動サービスとしては、「運動器機能向上加算」があります。
要支援・事業対象者が対象の運動器機能向上加算についてはこちら |
機能訓練指導員って?
機能訓練指導員は、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)以外にも、看護師・准看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・一部の鍼灸師も認められています。
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、兼務や非常勤でも可能
加算(Ⅱ)では、以下のように通常配置されている看護職員でも、業務に支障がなければ兼務で算定することも可能です。
この場合は機能訓練指導員としての配置日・配置時間などを周知する必要があります。
申請時には配置について確認が必要ですが、以下のように非常勤・兼務の配置で算定するケースもあります。
個別機能訓練加算の算定を始める準備
個別機能訓練加算を算定するときには、申請が必要です。また、担当のケアマネージャーやご利用者にも、加算内容やサービスの提供についてご理解・同意をいただきます。
① ご利用者の居宅を訪問の上、アセスメント
3ヶ月に1回、スタッフがご利用者の自宅を訪問して、家での生活状況を把握します。このチェックには、厚生労働省から「居宅訪問チェックシート」という様式が提示されています。また、訓練内容などについて説明します。
居宅訪問で得た情報や、ケアプランの方針、ご利用者の興味や関心などを参考に、ご利用者ごとの計画書を作成していきます。
② 個別機能訓練計画書の作成
個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)で機能訓練の内容が違います。
加算(Ⅰ)は、身体機能への働きかけを中心の内容です。
加算(Ⅱ)は、心身機能への働きかけだけでなく、ADLやいろいろな活動にバランスよく働きかける内容です。
(計画書の内容はちょっとわかりにくいかもしれませんが、リハプランを導入するとご利用者にあった内容が自動提案され、リハビリ専門職でなくても5分程度で計画書が作れます。)
機能訓練指導員などが共同して、ご利用者ごとに機能訓練の計画を作成します。また、計画の内容はご利用者・ご家族に説明を行い、意見を聞き取りご同意をいただき、写しをお渡しします。
③ 日々の機能訓練の提供
計画に沿って機能訓練を提供します。
個別機能訓練加算(Ⅰ)の機能訓練
加算(Ⅰ)では、ご利用者の自立の支援と日常生活の充実のためのいろいろな運動のグループを準備して、機能訓練指導員がそのグループの運動指導やグループ分けの支援を行います。
個別機能訓練加算(Ⅱ)の機能訓練
加算(Ⅱ)では、ご利用者のADL(食事、排泄、 入浴、移動等)やIADL(調理、洗濯、掃除、買い物等)の状況を把握して、それらの向上を目標に設定し、運動だけでなく生活の中の行為に繋がるような訓練を、機能訓練指導員が直接行います。
(加算1と加算2の違いはわかりにくく、実地指導で指摘されることも多いですが、リハプランのシステムを活用すれば適切なプログラム以外は出てこないため、リハプランで機能訓練プログラムを管理するデイサービスが増えています。)
④ 日々の記録
機能訓練の実施時間、訓練の内容、担当者などを記録に残します。
⑤ アセスメント
次の計画を考えるために、訓練の効果、実施時間、実施方法について評価を行ないます。
3ヶ月を目安にPDCAを繰り返していきます
個別機能訓練加算の算定では、①〜⑤のように業務を行なっていきます。
このようにして、ご利用者の課題を把握して、機能訓練を提供して、振り返りを行い、ご利用者や他の職員とともに新しい計画を立てるということを繰り返すことで、ご利用者にとってよりよい機能訓練が提供できます。その流れが個別機能訓練加算の算定要件となっています。
個別機能訓練加算の実地指導対策
いかがでしたか? 個別的な機能訓練の必要性はわかっていても、加算の算定の要件や、実際にどんなプログラムをして良いかわからないなど、踏み切れない事業所も多いと思います。
実際、個別機能訓練加算の算定を行なっている事業所は全体の45%程度で、その中で理学療法士・作業療法士を配置して行なっている事業所は20%もありません。
加算の算定要件も難しく実地指導で指摘されないか心配だということで、加算の算定は諦めがちになっている現状があります。そこで支援ツールを導入して初めてでも安心して算定を開始するデイサービスが増えています。
\ いろいろな規模・体制で「リハプラン」をご活用いただいています! /
リハプランを活用して個別機能訓練加算の算定をしている事例
(リハビリデイサービス銀齢 様)
(デイホーム アンダンテ北方町 様)
(トータルリハセンター高根台 様)
(トータルリハセンター高根台 様)
機能訓練を通してご利用者も働くスタッフの方も元気に
一人一人に合った機能訓練を提供するためには、ご利用者を知り、計画を考え、実際に体を動かし、見直しして・・・という流れが理想的であり、その流れに対して個別機能訓練加算が設定されています。
これらを手探りの状態で行うのはとても大変です。
やるべき業務を迷わずできる環境をつくることと、リハビリ専門職がご利用者に合わせて考えているような計画書やプログラムがかんたんにできれば、ご利用者にもご事業所にも良いことです。
私たち株式会社Rehab for JAPANは、「介護に関わる全ての人に夢と感動を」という理念のもと、職種を超えたリハビリ介護を実現すべく、デイサービスの個別機能訓練支援ツール「リハプラン」のシステムの開発・提供を行なっています。
この記事では、個別機能訓練加算のことをかんたんに紹介しましたが、わからないことなどあればお気軽にご相談ください。一緒にデイサービスの元気を応援させてください。