定員超過利用減算とはどんな減算?

定員超過利用減算とは、介護事業所が厚生労働大臣の定める利用者数の基準を上回る利用者を通所させている場合など、いわゆる定員数オーバーの場合に対して、介護給付費から減額を行うことをいいます。
定員超過利用減算の対象事業所
介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護など
定員超過利用時の減算額
具体的には、定員超過利用に至った月までご利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って30%を減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定されます。
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定員超過利用減算の詳細について(厚生労働省より)

定員超過利用に該当する場合の減算については、厚生労働省より以下の5つが指摘されています。合わせて確認しておきましょう。
【定員超過利用減算について】
⑴当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告 示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確 保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。
⑵この場合の利用者の数は、一月間(暦月)の利用者の数の平均を用いる。この場合、一月間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。
⑶利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。
⑷都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、 定員超過利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
⑸災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた 時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。
まとめ

定員超過利用減算について理解いただけましたか?
基本的に利用者定員数は、通所介護を運営する上で定義されているため、その規定を超えることはないと思います。しかしながら、稼働率を高めることを意識し過ぎるあまり、定員数が規定を上回ってしまう可能性があります。
平成27年度、平成30年度の介護報酬マイナス改定に伴い、通所介護経営者の方々は今まで以上に加算・減算を意識した運営が必要になってきます。
今回の記事が、みなさまの事業所の安定した経営の参考になると幸いです。