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介護保険法
若年性認知症加算
更新日:2023/06/14
【令和3年報酬改定対応】若年性認知症利用者受入加算とは、通所介護(デイサービス)や通所リハビリ(デイケア)などの介護事業所おいて、若年性の認知症のご利用者様を受け入れ、個別に担当スタッフを定めた上で、担当スタッフを中心にご利用者様の特性やニーズに応じたサービスを行なった場合に算定することができる加算です。この記事では、若年性認知症利用者受入加算の詳しい内容や算定要件について解説しています。
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この記事の目次
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若年性認知症利用者受入加算とは、介護事業所に若年性認知症の利用者を受け入れて、担当スタッフを中心にニーズに応じたサービスを実施した場合に算定できる加算です。
この加算では、以下の点が十分かどうかが重要なポイントとなります。
なお、対象の事業所は通所介護(デイサービス)や通所リハビリ(デイケア)などで、老人性認知症疾患病棟等では算定できません。
単位数 |
60単位/日 |
|
---|---|---|
対象者 |
40歳以上65歳未満の若年性認知症の利用者 |
|
算定要件 |
若年性認知症の利用者ごとに個別の担当者を決めている担当者を中心に、利用者の特性やニーズにあわせたサービスを提供している |
若年性認知症利用者受入加算 60単位/日
若年性認知症利用者受入加算 60単位/日
若年性認知症利用者受入加算 120単位/日
若年性認知症利用者受入加算 120単位/日(一部は60単位/月)
若年性認知症利用者受入加算 120単位/日
参考:若年性認知症利用者受入加算 チェック表 (2023年5月28日確認)
参考:若年性認知症対策の推進に当たっての留意事項について (2023年5月28日確認)
参考:若年性認知症 (2023年5月28日確認)
若年性認知症利用者受入加算の算定では、いくつかの注意事項があります。
366 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
(答)65歳の誕生日の前々日までは対象である。367 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
(答)若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めてい ただきたい。人数や資格等の要件は問わない。997 若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテー ションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる 月はどのように取り扱うのか。
(答)本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている介 護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションについては65歳の誕生日の前々日が 含まれる月は月単位の加算が算定可能である。 ただし、当該月において65歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実績がない場合は 算定できない。2187 指定認知症対応型通所介護と通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知 症ケア加算とは何が違うのか。
(答)1 指定認知症対応型通所介護は、認知症の者が自宅において日常生活を送ることができ るよう、地域密着型サービスとして位置づけているものである。 2 一方、通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算は、通常の 通所介護及び通所リハビリテーションについて、若年性認知症利用者のみの単位でそれ ぞれにあった内容の介護を行ったり、利用者又はその家族等の相談支援等を行う場合に 加算されるものである。引用:介護サービス関係 Q&A集 (2023年5月28日確認)
若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症の利用者の受け入れを推進するための重要な加算です。
令和2年の厚生労働省の報告によると、通所介護での若年性認知症利用者受入加算の算定率は0.8%と、高いわけではありません。
しかし、この加算は幅広い施設での算定が認められているので、徐々に需要は広がりつつあります。
算定要件を満たすのは簡単ではないものの、今後も確実に求められる加算であることを再認識しておく必要があるでしょう。
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