介護予防通所介護とは
介護予防通所介護は、要支援認定を受けている方がデイサービスに通うことができるサービスです。平成29年4月より自治体による「日常生活支援総合事業」へと完全移行となりました。
介護予防通所介護の目的は、利用者が居宅で可能な限り自立した生活を営むことができるように、心身機能の維持向上を目指すものとされています。
総合事業の介護予防通所介護とは
要支援認定を受けている方は「総合事業」への移行となり、従来の介護予防通所介護同様の運営基準によるサービスに加えて、市区町村の実態や方針に合わせて緩和した基準によるサービスとなります。
運動やレクリエーション、栄養改善などのそれぞれのプログラムは市区町村によって変わります。
介護予防通所介護の人員基準
緩和された基準は「市区町村」が定めた基準(A7)となります。
→ 厚労省が提示している通所介護の概要と基準はこちら