お泊りデイサービスとは|介護保険外サービスの基準・規制について

コラム

介護スタッフの基礎知識

更新日:2022/02/25

お泊まりデイサービスとはどのようなデイサービスか知っていますか?お泊まりデイは、日中デイサービスを利用している方が、夜もそのまま施設に宿泊できるサービスです。このサービスは、介護保険の枠組みを活用しながら事業所側とご利用者とで個人契約を締結し、そのまま事業所に泊まるサービスを提供している保険外のサービス形態です。本稿では、お泊まりデイサービスの運営方法について解説します。

お泊りデイサービスとは

お泊りデイサービス とは、昼間にデイサービスを利用し、そのまま夜間も引き続き、お泊りできる介護保険外サービスです。特別養護老人ホームの待機者が多いことやショートステイでは予約がいっぱいでなかなか入れない、小規模多機能事業所では数が少なく利用が難しい。このような背景から介護保険対象外のサービスとして柔軟に対応してくれる「お泊りデイ」が急速に数を伸ばしました。

利用者においても家族の急用や保険点数を気にせずに使用できるという理由でご好評いただいているようです。介護保険制度の面から見てみると、2012年の介護報酬改定で利用時間の延長が認められるようになったものの、人件費等の理由から採算が合わず、延長サービスをしている事業所が少ないのが現状です。そのため、これらの延長時間を有効活用していくサービスとして小規模デイサービスを中心に保険外サービスとして広まっています。


一方で、介護保険外サービスのため行政が定めた基準がなかったため、宿泊場所が狭い、プライバシーが確保できない、夜間のスタッフの数が足りない、消防法が守られていないなどが問題視されることもありました。

次章よりそんなお泊まりデイサービスを運営していくために必要な運営基準や行政機関への届出についてご紹介して行きます。

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お泊りデイサービスのガイドライン

実際にお泊まりデイサービスを運営するために必要なガイドラインについてお話します。

お泊りデイサービスは介護保険外でのサービスのため、行政の目も行き届かないことも多く、事業所側のモラル次第でサービスの質が決まってしまいます。


そこで、厚生労働省や行政側の省令により、平成27年4月からお泊りデイサービスを行なう場合に、「都道府県もしくは市町村への届け出制」および「事故があった場合に市町村や家族に連絡を義務づけ」「市区町村の監視体制」といった施策を打ち出しています。また、都道府県は、届出の内容を介護サービス情報公表制度にもとづいて公表することも定めています。

さらに、厚生労働省が新たにお泊りデイサービスに関するガイドラインを策定しました。ガイドラインでは、利用定員や一人当たりの床面積、緊急時対応などの指針が定められています。 

参照:厚労省通知vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」(平成29年6月4日アクセス)

お泊りデイサービスの運営基準

お泊りデイサービスは各自治体のガイドラインの運営基準に則り、サービス展開をしていきます。

利用定員については日中のデイサービスの定員の半分以下とし、最大でも9人までとしています。

また、個室は1名で利用が基本ですが、利用者が希望すれば2名までの利用も可能となっています。相部屋については最大4名で、1室あたりの床面積は最低7.43平方メートル、4畳以上の確保が必要となります。

その他、消防法に定められているスプリンクラーや火災報知器、消火器などの防火設備を設置し、災害時に対応できるよう、ペットボトルの水や保存食、懐中電灯といった備品の備蓄も推奨されています。

お泊りデイサービスの利用料金

宿泊施設としてお泊りデイサービスを利用する場合は、介護保険外サービスのため全額自費負担となります。その後利用料金の相場は、1泊3,000円〜5,000円程度です。

ただし、大都市部を中心に1泊食事込みで1,000円といった格安のお泊りデイサービスも存在し、中には劣悪なものも一部あることが問題視されています。


ではどうしてここまで費用を安く抑えることができるのでしょうか?


デイサービスは介護保険事業であるため、実際に利用者様が支払う額の10倍の報酬を介護報酬として事業所側は受け取ることができます。そのため、夜勤職員数の人件費を支払った場合でも、泊まる前(7−9の提供時間)と泊まった次の日(7−9の提供時間)の介護報酬を得ることで、十分に収益を得ることができます。

利用者様とその家族のニーズが高いだけでなく、マージンミックスという儲ける部分と儲からない部分を明確化し、本業である通所介護のサービスの付加価値として展開されているところが多いようです。

お泊りデイサービスの課題・規制とは

お泊まりデイサービスでは、未だに劣悪なサービスが存在していることも事実であり、事業所側のモラルでサービスの質が決まってしまいます。

現在のお泊まりデイサービスの運営基準には、看護師が専従することなど専門職の人員基準は特に設けられていません。また、低価格がゆえに、十分な介護士の賃金を支払うことができないことも多く、夜勤職員で無資格者の方がケアに携わることも多いようです。一方、家族の急な用事で今日申し込んで、翌日には利用できるといった状況や夜間の宿泊を低価格で対応してくれるという観点から、特養待機者の利用者の中でも低所得者層を中心に人気が高いと言われています。

現状、特別養護老人ホームなどの介護施設に入所を希望しているものの施設に空きがないという方は多くいらっしゃいます。このように在宅介護で困窮するご家族様や要介護者の受け皿が少ないために厳しい規制には行政も消極的な一面があるようです。

お泊りデイサービスにおける実地指導|指導事項

現在、お泊まりデイサービスを運営されている事業所では、行政からの指導である実地指導項目についての事例でまとめています。

利用状況長期利用者等がいる事例


設備の状況避難訓練年2回未実施である事例

防火管理者・消防計画等が不備である事例

非常用備蓄がない事例

非常時対策が特に定められていない事例


サービスの状況宿泊室面積・構造等が不適切であった事例

利用定員超過して受け入れている事例

宿泊定員 9 人(1/2)を超過している事例

サービス時間がデイと重複している事例


届出の状況変更届がない、届出と異なる事例

未届である事例


運営規程等、記録の状況契約書・重説等不備である事例

重要事項掲示が不備である事例

計画作成が不備である事例

運営規程が不備である事例

身体拘束記録が不備である事例


その他雇用契約を保管していない事例



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お泊りデイサービスにおける実地指導|基本事項

合わせてお泊まりデイサービスにおける実地指導で覚えておきたい基本的な考え方をご紹介します。

主な指導事項への対応について、本体の通所介護等と共通な事項の他、基本的な考え方は次のとおりです。
 

長期利用者については、実地指導で個々の事情の説明を受けると、いずれも現状では本人又は家族のやむを得ない事情があるものと思われる。
しかし、お泊りデイサービスは長期の利用にふさわしいサービスとは言えないので、ケアマネージャーと連携し早期に入所施設への入所等が可能となるよう、最大限手を尽くすこと。
避難訓練の実施や防災対策については万全を期すること。避難訓練の実施については(昼間の)通所介護事業所でも求められているが、特に夜間の職員数が少ない状態を想定した訓練の実施に努めること。
 
防災対策については消防署の指導を受けること。
非常用の備蓄については、介護保険法施行条例第 102 条第 8 項に努力義務規定が定められている。県地域防災計画では 3 日間程度の食糧、飲料水等の備蓄が求められているので、備蓄等の対策を講じること。
宿泊室の設備が一人あたりの面積が確保されていない、プライバシーの確保がなされていない例がある。言うまでもないが、お泊りデイサービスは通所介護事業所に必須のサービスではないことから、適切な宿泊環境が提供できない状態でサービス提供をすべきではない。また、利用定員を超過している例も少なくない。(例外を除き)定員遵守を徹底すること。
消防法に基づくスプリンクラー等の消防設備の設置については、消防署の指導に従い、速やかに対応すること。(経過措置は平成 30 年 3 月末まで)対応ができない場合は宿泊サービスの提供の休止・廃止をすること。
利用者への説明が十分行われていない場合があったので、利用契約等の手続き、サービスの計画、記録については、本体の通所介護等と同様に適切に行うこと。
従業者には労働関係法令を遵守し、雇用契約(雇用条件通知)の手続きをきちんと行うとともに、法令に沿った適切な休日・休憩等を付与すること。

参照:埼玉県 平成29年5月集団指導資料
高齢者福祉課施設・事業者指導担当より

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お泊りデイサービスQ&A

お泊まりデイサービスの運営について東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課のQ&Aを一部抜粋してご紹介します。

届出について
Q|基準を満たさないと届け出られないのか。
A|この届出が行われないと、指定通所介護事業所としての基準違反になります。必ず届け出てください。基準を満たさないことにより届け出られないことはありませんが、当該基準は宿泊サービスを提供する場合における遵守すべき事項を定めたものです。事業所には適合するよう改善することが求められます。(基準 第1の1)

Q|宿泊サービス事業の届出に当たり、建築基準法、消防法、労働基準法など他法令に適合している必要があるのか?
A|宿泊サービスを提供するに当たっては、指定通所介護サービス事業等だけでなく、夜間に利用者を宿泊させる事業を行うことを含めた法令の遵守が求められます。詳しくは、それぞれの法令所管部署にご相談ください。(基準 第1の4(4))


公表について
Q|宿泊サービス事業者の情報はどのように公表されるのか
A| 介護サービス情報の公表制度(https://www.kaigokensaku.jp/)において、通所介護の「基本情報」の中に宿泊サービスに関する項目が追加されます。また、当面の間、都のホームページ「東京都介護サービス情報」において公表します。(基準第4の20(1)、同(5))


総則について
Q|日中、他の事業所や自宅等を利用する者が宿泊サービスを利用することは可能か?
A|宿泊サービスは通所介護事業者の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所の利用者に対しサービスを提供するものです。日中に当該通所介護事業所を利用者しない者が利用することは想定されていません。(基準 第1の2(1)・(4))

Q|長期に宿泊し、(居宅がないなど)帰宅できない状況の利用者への対応はどうしたらよいか?
A|在宅サービスである指定通所介護事業所等の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、緊急かつ短期的な利用に限定されるべきであり、宿泊サービス利用を長期化させるべきではありません。
宿泊サービス事業者は、基準に沿ったサービス利用となるよう、利用者の担当の介護支援専門員と十分に連携する必要があります。
なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情により連続した利用が予定される場合においては、指定居宅介護支援事業者や区市町村と密接に連携を図った上で、他の介護保険サービスへの変更を含め、利用者の心身の状況や利用者の家族の事情等に応じたサービス提供を検討してください。(基準 第1の3(2)・第1の4(3))


人員に関する基準について 
Q|宿泊サービスの内容に応じ必要数を配置するとあるが、従業員の配置はどうしたらよいか?
A|本基準においては、宿泊サービス提供時間帯を通じて1人以上と定めていますが、介護・宿泊等の適正なサービス提供はもとより、緊急時にも適切に対応し、安全な運営が必要です。特に、朝食及び夕食の時間や就寝・起床準備の時間帯等の繁忙時間帯においては、事業所ごとの実状に応じて必要人数を配置してください。(基準 第2の1)

Q|夜間、利用者の就寝時間帯における配置人員について、宿直勤務者を従業者として配置することは可能か?
A|宿泊サービス事業所の従業者は、利用者の就寝時間中においても、排せつ介助や安全確保のための見守り等の介護に係るサービスを、適切に提供しなければなりません。
また、労働基準法では「宿直」とは、所定労働時間外における勤務の一態様であって、本来の業務は処理せず、緊急の電話の収受や非常事態に備えて待機するもので、常態としてほとんど労働する必要のない勤務態様と解されています。
したがって、宿泊サービス事業所において行うべきサービス提供は事業本来の業務であり、労働基準法上の「宿直」にはあたらないため、宿直勤務者は、従業者の員数に含まれません。

Q|「資格を有する者」とは、どのような資格か?
A| 宿泊サービス提供においては、夜間、複数の利用者に対し、原則1人の従業者が介護等のサービスを提供するものであることから、介護福祉士、介護職員実務者研修、介護職員初任者研修課程を修了した者等の利用者への直接処遇に関する専門的知識や、介護の提供に係る経験を有する者が望ましいと考えています。


責任者について
Q|指定通所介護事業所等の管理者は、宿泊サービスの責任者になれるか?
A|指定通所介護事業所等の従業者が、宿泊サービス従業者として勤務する場合は、指定通所介護事業所等の人員基準及び労働基準法に違反しない範囲において、当該従事者を責任者とすることは可能です。


必要な設備及び備品等について
Q|必要な消防設備とは何か?
A|1ヶ月に5日以上宿泊サービスを提供する事業所は、「消防法施行令別表第1(6)項ロ」が適用されるため、防炎クロス・カーテン、誘導灯、消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備が必要です。消防用設備の詳細については、最寄りの消防署にご確認ください。

Q|「宿泊サービスを提供するにあたり適切な寝具等の必要な備品」とは何か?
A|各事業所における宿泊サービスの提供を行うにあたり、必要となる設備を指します。指定通所介護事業所等の設備・備品については、その運営に支障のない範囲であれば、使用しても差し支えありません。
なお、例えば宿泊サービス提供用の折りたたみベッドを事業所内に保管する場合などに、指定通所介護事業所のサービス提供時間帯において食堂兼機能訓練室等基準に定める設備に影響しないよう、注意してください。


宿泊室について
Q|指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供することは可能か?
A|「指定通所介護事業所の設備を利用しないもの」、または「食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施するもの」は宿泊サービスには該当しません。
ただし、これらの形態は有料老人ホームとして老人福祉法上の届出が必要になる場合があるので注意してください。

Q|宿泊室における一人当たりの床面積7.43㎡について、広すぎる(狭すぎる)のではないか?
A|利用面積の基準については国指針に準拠して定めています。従来の都の独自基準においても、小規模多機能型居宅介護の宿泊室の1室あたりの床面積7.43㎡以上の基準をもとに、指定通所介護事業所等の利用定員及び1人当たりの面積等を勘案して同様の基準を定めていました。利用者の尊厳保持及び安全確保を図るために、必要な面積であると考えています。

Q|個室以外の宿泊室の面積や利用者ごとのスペースの確保の考え方は?
A|個室以外の宿泊室は、当該事業所内に個室がない場合においても、宿泊室としてプライバシーが確保されたしつらえで必要面積が確保されていれば差し支えないとしています。台所、廊下、玄関ホール、脱衣所等の居室以外の面積は含まれないこと、また、本基準の「個室以外の宿泊室」の面積と指定通所介護事業所等の「食堂兼機能訓練室」の届出面積とは直
接関係ないものであることにご注意ください。
なお、個室以外の宿泊室の面積においては、宿泊室に隣接する他の利用者等が通らない縁側等のスペースがある場合には、利用者の占有スペースに含めることができます。


運営について
Q|宿泊サービス計画作成について、注意すべきことはどのようなことか?
A|特に以下の点についてご注意ください。
●4日未満の利用であっても反復的、継続的に利用することが予定されている利用者については、宿泊サービス計画を作成してください。
●居宅サービス計画に沿って作成し、宿泊サービスの利用が長期間とならないよう、居宅介護支援事業等と密接な連携を図ってください。
●計画の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付してください。

Q|【主治医等との連携、緊急時等の対応、非常災害時の対応、事故発生時の対応について】
これらについては、すべて個別にマニュアル等を作成する必要があるのか?
A|本基準においては、それぞれの事態に対応した連絡・連携について求めています。有事に円滑に対応する備えを行うためには、これらについてマニュアルや手順書等の整備が望まれます。
マニュアルや手順書等の体裁については、事業所ごとの実態に即して作成してください。
なお、「主治医等との連携」とは宿泊サービス計画策定時や必要な場合に利用者の心身の状況について情報連携を行うこと、「緊急時等の対応」とは宿泊サービス提供時に利用者の病状の急変等のあった場合の対応、「非常災害対策」は地震や火災等の非常災害発生時の対応、「事故発生時の対応」とは宿泊サービスの提供により事故が発生した場合の対応をいいます。

Q|【事故発生時の対応】
介護保険外の宿泊サービス利用中の事故においても、市町村や居宅介護支援事業所へ連絡する必要があるのか?
A|宿泊サービスは、居宅介護支援事業者との連携により提供されるべきものです。また、宿泊サービス事業者は区市町村の調査等に協力することが求められています。事故発生時には速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者に連絡し、必要な措置を講じて下さい。
なお、宿泊サービスにおける事故発生時の対応については、指定通所介護の基準にも定められており、適切な対応がない場合は指定通所介護事業所としての基準違反にもなります。
その他、以下の点にも留意して下さい。
●事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は2年間保存すること。
●宿泊サービスの提供により事故が発生した場合の対応方法についてあらかじめ事業者が定めておくことが望ましい。
●速やかな賠償のために損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい。
●事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。

引用元:京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課(平成27年6月)「東京都における指定通所介護事業所等における宿泊サービスの基準及び届出・公表制度」について【Q&A】

お泊まりデイサービスのまとめ

日本政策金融公庫総合研究所(東京・千代田)の調査によると、65歳以上の高齢者を介護する全国の20歳以上の男女1059人が、利用してみたい介護保険外サービスの第1位は「お泊まりデイ」で35.5%という結果となっています。

私自身、在宅の現場で作業療法士(リハビリスタッフ)として勤務してきた経験があります。その中で、在宅でご高齢者を支えるご家族様のご苦労やお気持ちが痛いほど分かります。しかし、近年のニュースでもピックアップされたように介護保険外サービスには、不安定な部分があるのも事実としてございます。(もちろん素晴らしいサービスをされているところもあります)だからこそ、これらのニーズを受け、低所得者層には一定の助成金を付与し、ショートステイとデイサービスを併せた新たな混合型サービスを「保険内で」展開できるように行政に期待しています。


「介護の人手不足の中で介護の質をどう高めるか」

この課題を解決し、ご家族様が安心して暮らせるような公共政策に期待です。

ICTの利活用でサービスの質と業務効率を同時に高める

2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。

このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?

その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。

業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?

この記事の著者

作業療法士  藤本 卓

作業療法士として大手救急病院に入職。救急医療や訪問リハビリ、回復期リハビリテーション病院の管理職として従事後、株式会社Rehab for JAPANに参画。作業療法士、呼吸療法認定士、住環境福祉コーディネーター1級、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種、生活習慣病アドバイザーの資格を有し、専門的な知識と現場での知見を元に、事業所の支援を行う。機能特化型デイサービスでは、2ヶ月で「稼働率72%から95%に」アップさせるなどの実績をもつ。

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