算定割合低水準の入浴介助加算(Ⅱ)|ケアマネ対応のポイントを解説
介護保険法
2023/03/15
介護保険法
基本報酬
更新日:2022/02/28
モニタリングシートとは、高齢者に提供しているサービス内容の現状把握と見直しを行うために作成する書類のことです。今回は、デイサービス(通所介護)におけるモニタリングシートの役割・項目・記載例についてまとめてご紹介します。
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この記事の目次
モニタリングシートとは、高齢者に介護サービスを提供する上で、目標としていた内容が達成しているかといった現状把握とサービスの見直しを行うために作成する書類です。定期的に作成することで、提供されているサービスがご利用者のADLを改善しているか、利用者が望むサービスを提供できているかを振り返ることができます。
デイサービス(通所介護)で行うモニタリングは、通所介護計画書に加えて、個別機能訓練加算を算定している場合は、個別機能訓練計画書のモニタリングを行う必要があります。
通所介護計画書は、ケアマネージャーが作成する居宅サービス計画書の内容(期間)に沿って作成する必要があるので、その内容の変更に合わせて適宜変更していく必要があります。通所介護計画書におけるモニタリングについては、この変更時に行う必要があり、その内容はケアマネージャーに共有する必要があります。
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ここでは、東京都と埼玉県の自主点検表を引用します。
通所介護計画におけるモニタリング期間について東京都では、特別期間設定は示されていません。埼玉県でも、通所介護計画に対するモニタリングは、1ヶ月や3ヶ月という期間設定はなく、居宅サービス計画書の設定期間によって変更すると示されています。
ただし、情報共有という意味では、1ヶ月に1回程度のケアマネジャーへの報告は有益なのでそれを前提とするとよいでしょう。内容については、都道府県によって違いがあるかもしれないので、必ず自身の都道府県に確認をするか、自主点検表を確認をするようにしてください。
通所介護計画に従った指定通所介護の実施状況及び目標の達成状況については、それぞれの利用者について記録を行わなければならないが、管理者は、当該通所介護計画の実施状況等の把握・評価を行い、必要に応じて当該通所介護計画の変更を行なっているか。
通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成していますか。
→ 通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更してください。
デイサービスで個別機能訓練加算を算定している場合、個別機能訓練計画書を作成する必要があり、個別機能訓練加算のモニタリング期間として「3ヶ月に1回以上」行う必要があります。機能訓練指導員を中心に計画書の作成、機能訓練のメニュー提供・継続的な実施、実際に計画書上で設定した目標が達成されているのかどうかをモニタリングを通じて評価を行ってください。
モニタリングの目的は、利用者様の現状の状態を把握することです。「サービス内容は適切か」「本人や家族は満足しているか」「もっと違った希望や要望はないか」「機能訓練は適切に行われているか」「心身機能的に現在の状態はどうなか」などを適宜確認し、修正していくことが重要です。
記載例)
もともと立案していた長期目標が「トイレの立ち上がりが見守りでできるようになる」、短期目標が「車椅子からの立ち上がりが手すりを使用して見守りでできるようになる」としていただ場合に、この目標の達成度の評価を行います。難易度が高い場合は、もう少し難易度の低い目標に再設定します。
今回は、デイサービスにおけるモニタリングについてまとめてご紹介しました。
良質なサービスを展開するには、しっかりと評価をすることが大切です。モニタリングについては情報が少ないために混乱してしまうこともあるとは思いますが、とても大切なことですので、この記事が少しでも役に立てば嬉しく思います。
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
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