通所介護計画書のコンプライアンス 「リハプラン」スタッフミーティング

コラム

更新日:2022/02/28

実地指導も安心の通所介護計画書とは?デイサービスの個別機能訓練の支援ツールである「リハプラン」ですが、実は連携機能で通所介護計画書も作成ができます。ご導入施設のみなさまにさらに実地指導の心配なく、安心してご活用いただくために、リハプランの開発・運営をしている株式会社Rehab for JAPANのスタッフ5名で「通所介護計画書のコンプライアンス面の注意点」について話し合ったので、その一部をご紹介します。

通所介護計画書の作成 ひな形・ リハプラン スタッフミーティング

通所介護計画書 リハプラン ミーティング 参加スタッフ

 井上 :理学療法士。デイサービスで管理者・機能訓練指導員として経験10年。

 大屋 :作業療法士。回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。

 茨城 :リハプランのご導入施設のお声を聞き、現場の管理者様・機能訓練指導員様・生活相談員様などに寄り添ったサポートを提供中。

 久保田 :理学療法士。リハプランのプログラムや書類の構成、専門職・デイサービス現場とエンジニアの橋渡し役。

 秋山 :理学療法士、介護支援専門員。老人保健施設・老人ホームのリハビリ、デイサービスの管理者・機能訓練指導員を経験。

どんなデイサービスでも必須の書類 通所介護計画書の重要性

デイサービスの個別機能訓練の支援ツールである「リハプラン」ですが、実は連携機能で通所介護計画書も作成ができます。今週、リハプランをご活用いただいている複数の事業所を持つお客様で実地指導があり、弊社サポート宛にこんなメッセージをいただきました…。

「改善通知書より指導内容が3点ありましたが、事前に通所介護計画書の通所曜日などすぐに帳票をバージョンアップしていただいたり、過去の実地指導内容から注意点などサポートしていただきリハプランがあってよかったです。不安ばかりでしたので本当に感謝しています。社内の皆さんにもお礼をお伝えください。」

嬉しかったので、掲載させていただきました。

リハプランでは、サポートするなかでご事業所からお悩みの声をいただいたり、記入方法や書式に少しでも不安があればスタッフ同士で出しあって、認識の統一や、現場でどのように業務を行うとよいかなど、更なる安心を追求しています。

今回、温かいお言葉もいただきましたが、リハプランのご導入施設のみなさまにさらに実地指導の心配なく、安心してご活用いただくために、リハプランの開発・運営をしている株式会社Rehab for JAPANのスタッフ5名で「通所介護計画書のコンプライアンス面の注意点」について話し合ったので、その一部をご紹介します。

通所介護計画書とは

通所介護計画書とは

 井上 :リハプランはデイサービスの個別機能訓練の支援ツールですが、サービス内の情報連携で通所介護計画書も作成することでさらに業務効率化を実現できます。個別機能訓練加算の算定に関わらずどんなデイサービスでも通所介護計画書の作成は必須の業務なので重要度が高いんですよね。

通所介護計画書について整理すると、利用者の心身の状況、希望やその置かれている環境、居宅サ-ビス計画の内容を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサ-ビスの内容、利用日の日課、所要時間等を、個別に記載して、ご利用者の意見を反映するために説明の上同意を得るものです。また、通所介護計画で位置付けた所要時間が、通所介護のサービス提供時間区分(介護報酬)の根拠となるため、その点でも重要な書類です。

通所介護計画書について詳しいことは、「通所介護計画書の書き方・様式について」の記事に掲載しています。

運営基準の通所介護計画の内容を読み合わせると解釈は様々

 茨城 :通所介護計画についていろいろ勉強しているのですが、運営基準に書いてあることやQ&Aを読んでみても、言葉の意味の取り方によってはどんな風にでも解釈できるなぁ…と思うこともよくあります。これが介護でいうグレーゾーンというところで、実地指導に対する漠然とした不安になるなのかなぁと思いました。

たとえば、通所介護計画書をご利用者様に説明して同意を得た時の同意に印鑑が必要なのかということを聞かれた時、同意を得るということは書かれていても捺印は書いていないんです。でも、施設側では氏名と(印)を署名欄に設けているケースもあり、そう書かれていると印はいりませんとは言いにくいです。

 井上 :確認してみたところ、通所介護計画書の場合には、署名をもらって同意していただいたことを確認できるようにしておくのが良さそうですね。もし、ご本人やご家族が書字できないなどで署名できない場合でも計画内容などを説明することは必要なので、署名はもらえなくても説明を行って同意を得たことをがわかるように日付や説明実施者を記録しておかなくてはなりません。押印だけだと説明して同意したことの証明にはならないので、署名できない場合も日付と説明者、同意はしているけれど署名ができなかった理由は記入しておきたいですね。

通所介護計画書の書式・ひな形は指定されていない?

 久保田 :通所介護計画書について考えるとき、どんなひな形(様式)を使うべきか迷っている事業所は多いですよね。実地指導でも記載内容不足の指摘は散見されますし。平成27年の厚生労働省老健局からの「個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の通知で、個別機能訓練計画書などの様式例と一緒に、通所介護計画書の様式例も提示されました。リハプランではこの内容に沿った通所介護計画書を採用しています。でも、例えば東京都などは東京都独自に通所介護計画書のひな形を用意してくれていて、記載内容は若干違っているため悩ましいところですよね。

通所介護計画書に「有効期間」って必要な項目なの?

 大屋 :通所介護計画書には有効期間欄があって、それは「要介護認定の有効期間」を記載している場合もあれば、居宅サービス計画(ケアプラン)でのサービス提供期間を記載している場合もあります。また、純粋に通所介護計画の有効期間として定めている場合もあります。

 井上 :総合事業対象者の認定期間は、期限を設けていないケースもあるのでサービス提供の期間を計画上明記した方がいいですよね。どこかで切らないと、モニタリングや計画の修正、再作成のタイミングがわかりにくくなりますね。厚労省の書式では有効期間は「○月」の表記だけで日付がないのですが、これについては日付まで含めた方が確実ですよね。

通所介護計画書に「報酬算定区分」「合計所要時間」も必要か?

 大屋 :実は厚生労働省の提示した通所介護計画書の様式例には、報酬算定区分と合計所要時間という欄が存在しないんです。でも、東京都の通所介護計画書の様式や実際に事業所レベルで使用している雛形を見せてもらうと、合計所要時間があるケースが多いですよね。

 井上 :厚生労働省の提示した通所介護計画書には提供内容ごとの所要時間の記載欄はありますが、合計所要時間は確かにないんですよね。ただ、ご利用者視点で言えば、合計所要時間はご利用者に計画の内容をわかりやすく伝えるためにあった方が良さそうな感じがします。現場としては、1単位内でも複数の提供時間が混在している事業所もあり、通所介護計画の所要時間が報酬算定区分の根拠となるため、確認の意味でも合計所要時間が計画書に明記されている方がよいと思います。また、東京都は独自の通所介護計画書様式を提示していますが、その中で以下のように述べており、所要時間はわかりやすいことが大切です。

利用者への説明に際しては、通所介護計画に位置づけたサービス提供内容とその所要時間も明記し、介護報酬算定区分も容易に把握できる内容としなければな りません。 また、通所介護計画の評価・見直しのため、サービス提供記録の様式においても、実際のサービス提供の状況を記録できるものとして、サービス提供の開始時間と終了時間を記録できる様式となっていることが必要です。 利用者に対しては、自身が受けるサービス提供の内容と時間帯、その結果支払うことになる介護報酬と自己負担分をわかりやすく説明できる体制を整備し、利用者に対し、十分説明することが必要です。 なお、計画に位置づけたサービス提供を行うための所要時間欄を設けた「通所介護計画書の様式例」については、別紙のとおりとする。

引用元:通所介護計画の作成について(質問と回答),東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課,平成24年5月

 久保田 :この点は、現在書式でも問題はないですが、より安心な形に計画書の書式を変更する方針で進めましょう。

通所介護計画書といえばモニタリングとか月次報告とか意味が混同

 茨城 :通所介護計画についてもご質問があるのですが、アセスメント、モニタリング、月次報告など、どの業務のことを指しているのかお互いにわかりにいことがあります。通所介護の運営規程や業務の手引きなどを何度読んでも、資料ごとに呼び名が違っていて、私もご事業所の方もごちゃごちゃになっちゃうんです(泣)

 一同 :わかる。

 久保田 :少なくとも、リハプランのスタッフの中では定義と共通言語化が必要ですよね。そのあと、導入事業所の中にも浸透させていきたいですね。

 井上 :デイサービスでは、要支援者・事業対象者向けの総合事業の通所型サービス(旧 介護予防通所介護)と、要介護者向けの通所介護のご利用者に一体的にサービス提供しているケースが多いですが、予防と要介護で事務的な業務内容が違う点難しいですよね。特に、モニタリングや月次報告という業務がよくわからない人が多いと思います。

通所介護計画書のモニタリング・月次報告の必要事項とは

 秋山 :通所介護計画書に対するモニタリングとしては、総合事業(介護予防通所介護相当)で必要なモニタリングや月次報告と、要介護者の通所介護では課せられている業務の内容や頻度が違っているんですよね。モニタリングの必須事項を整理するとこんな感じです。

介護予防通所介護(総合事業)でのモニタリングは、目標の達成状況の把握等を行うこととされています。

この他に、よく月次報告と言われている介護予防サービス計画に沿って適切に提供されているかどうか(計画・目標の継続・要修正の評価)、計画策定時から利用者の状態等が大きく異なっていないかを記録して、毎月地域包括支援センターに報告するという業務があります。詳しくは「介護予防通所介護の運営基準(総合事業における通所介護相当サービス)まとめ」の記事で紹介しています。

要介護者の通所介護のモニタリングでは、計画に従ったサービスの実施状況目標の達成状況の記録を行うことが最低限必要となっています。通所介護計画の目標や内容については、利用者や家族に説明を行って、その実施状況や評価についても説明を実施することとなっています。詳しくは「デイサービス(通所介護)におけるモニタリングを行う期間・記録方法・書き方」の記事で紹介しています。

通所介護のモニタリング(実施状況や評価)もご利用者に説明が必要

 久保田 :要介護の方でも要支援の方でも通所介護計画書はご利用者の意見を反映するために計画内容に同意していただくことで有効な計画書となります。そのために計画書にサインをもらいますが、モニタリングについても説明が必要です。具体的には、計画の目標や内容をご利用者やご家族に説明することと同じように、「実施状況や評価」についても説明を行うこととされています。

 秋山 :モニタリングや月次報告は通所介護計画とは別の評価用紙を用意して実施しているケースもありますが、実施状況や評価を通所介護計画書に含めると、計画や目標に対する評価ということを説明しやすくなりますね。

書類の不安や負担を減らして、ご利用者と接する時間に

 茨城 :この他に各種加算の書類なども定期的に必要になるので、やっぱりデイサービスの書類の管理をもれなくすることは大変ですね。

事務作業も大切ですが、事務的な作業が正しくできているかを各現場で調べるのは本当に時間がかかると思います。調べても結局正しくできているかははっきりわからないという状態になりますし。リハプランでは、システム的に解決できる問題は組み込んで、サポートとして介護現場の代わりになれる部分は肩代わりし、心配事をできるだけ無くして、スタッフの皆様が安心してご利用者のケアに向き合えるようにサポートしていきたいですね!

 一同 :(^^)/♪

編集後記

リハプランのミーティングの一部をご紹介させていただきました。リハプランを運営する株式会社Rehab for JAPANは、「介護に関わる全ての人に夢と感動を」というミッションを掲げ、「リハプランの導入をして安心できた!」「時間を有意義に使えるようになった!」「ご利用者様の元気のために力になれた!」などいろいろな感動をお届けするために日々課題に向き合っています。

デイサービスの現場で直面している心配や課題を少しでも解決し、その先にある将来実現させたい姿に向けて、ご導入施設の皆様とともに歩んでいきたいと、弊社スタッフ全員が考えています。

デイサービスの皆様、ぜひお気軽にお問い合わせください!

Rehab Cloudに待望の「レセプト」が新登場

リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。

日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?

科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!

ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。



リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

関連記事

他のテーマの記事をみる