生活機能向上連携加算とは?目的や算定要件、対象施設について
介護保険法
2023/03/24
介護保険法
基本報酬
更新日:2022/02/25
デイサービスで要支援認定の方に提供される介護予防通所介護の運営基準について紹介します。平成29年4年に市町村による日常生活支援総合事業に完全移行となりました。介護予防給付と同様の基準による専門的なサービス(通所介護相当サービス)と、緩和した基準によるサービス(介護予防生活支援サービス)となり、緩和した基準は市町村により様々です。この記事は従来からの介護予防通所介護の運営基準について、人員配置、計画書作成・報告・モニタリングの頻度や回数、各種加算、運営基準などをまとめています。
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この記事の目次
介護予防通所介護とは、デイサービスで要支援認定の方に提供される通所型サービスで、平成29年4年に市町村による日常生活支援総合事業に完全移行となりました。これに伴い、市町村が介護予防・生活支援サービス事業を位置付けし、地域の実態に合わせて事業内容についての区市町村の裁量が拡大され、柔軟な人員基準・運営基準を定めて事業者を指定できるようになりました。
総合事業に移行後は、従来の介護予防通所介護同様の運営基準による専門的なサービスを提供する「通所介護相当サービス」と、区市町村の実態や方針に合わせて緩和した基準によるサービスをする「介護予防生活支援サービス」となります。
緩和した基準は運動・レクリエーションのみを提供するものや、短期間に限定して運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを実施する事業内容など、区市町村により様々です。
この記事は、総合事業移行後の介護予防通所型サービスについては、従来の介護予防通所介護の該当部分を準用している前提での記事となっており、過去分の法令やQ&Aが記載されている部分があります。
従来からの介護予防通所介護の運営基準をベースにまとめていますが、総合事業移行後の通所介護サービスについては、「現行相当」「基準緩和」ともに各区市町村で実態に応じて基準や指導内容を要綱を定める可能となっているためご留意の上ご覧ください。また、ローカルルールなどもありますので、不明な点などは管轄自治体にお問い合わせいただき、内容に納得して自信を持って運営を行う方が望ましいと思います。
その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければなりません。
管理者は、常勤であり、原則として専ら当該通所介護事業に従事する者でなければなりません。 ただし、管理業務に支障がないと認められるときには、他の職務を兼ねることができます。
生活相談員は、専従1名以上の配置が必要です。
1名の解釈としては、勤務時間÷サービス提供時間が1.0以上とされています。
介護職員は、利用者15名までは専従1人の配置が必要です。
利用者が16人以上の場合は、利用者数を5で除して得に1を加えた数以上を専従で配置が必要です。
生活相談員もしくは介護職員のうち1名以上は常勤が必要です。
上記の介護職員配置を満たした上で、ピークタイムに合わせて配置人数の可能ですが、提供時間中は常時1人は介護職員が配置されていないとなりません。
看護職員は、専従1人の配置が必要です。
機能訓練指導員は、専従1人が必要です。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格保有者である必要があります。
指定介護予防通所介護サービス事業所の利用定員(事業所において同時に介護予防通所介護サービスの提供を受けることが できる利用者の数の上限)が10人以下である場合にあっては、 前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、介護予防通所介護サー ビスの単位ごとに、当該介護予防通所介護サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
面積については、棚、靴箱、荷物ロッカー(利用者用を含む)、洗面台、冷蔵庫、電子レンジ及び洗濯機等は、機能訓練室等の面積から除外しなければならないこととされています。
食堂及び機能訓練室は、3㎡×利用定員以上の広さを確保することとされています。
静養室は、区画必要です。
相談室は、1区画必要です。(遮蔽物の設置等、相談内容が漏洩しないよう配慮する。)
事務室は、1区画必要です。
鍵つきの書庫、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備、その他必要な設備及び備品等が必要です。
指定介護予防通所介護の基本取扱方針について、特に留意すべきところは、次のとおりである。
① 介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養改善といった 特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの心身機能の改善や環境調整等を通じて、一人 ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行われるものであることに留意しつつ行うこと。
② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であることから、サー ビスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。
③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、かえって利 用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。
④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防通所介護計画に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなければならないものであること。
⑤ 指定介護予防通所介護サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
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管理者は、介護予防通所介護計画を作成しなければならないこととしたものである。
介護予防通所介護計画の作成に当たっては、 主治医又は主治の歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の状況を把握・分析し、介護予防通所介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセ スメント)、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、介護予防通所介護計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えない。
介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包括化されていることから、事業者が、個々の利用者の希望、心身の状態等を踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同意が得られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うことが可能である。
介護予防通所介護計画などの様式については、自治体で推奨する雛形があることもあるため、ご確認を。
介護予防通所介護計画は、介護予防サービス計画に沿って作成されなければならな いこととしたものである。 なお、介護予防通所介護計画の作成後に介護予防サービス計画が作成された場合は、当該介護予防通所介護計画が介護予防サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。
介護予防通所介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなければならないものであり、その内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義務づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。
管理者は、介護予防通所介護計画の目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。 また、介護予防通所介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければならず、当該介護予防通所介護計画は、5年間保存しなければならないこととしている。
介護予防通所介護サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供する ことができる。この場合において、当該指定介護予防通所介護サービス事業者は、 当該文書を交付したものとみなす。
①指定介護予防通所介護サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信 し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
②指定介護予防通所介護サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられた ファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電 子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法に よる提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定 介護予防通所介護サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法
③磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事 項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定 する重要事項を記録したものを交付する方法
この方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサー ビスが提供できるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑓を行うべきものであることとしたものである。
事業者に対して介護予防サービスの提供状況等について介護予防支援事業者(地域包括支援センター等)に対する報告の義務づけを行うとともに、介護予防通所介護計画に定める計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握(モニタリング)を義務づける。
介護予防支援事業者(地域包括支援センター等)に対する実施状況等の報告については、サービスが介護予防サービス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該計画策定時から利用者の状態等が大きく異なることとなっていないか等を確認するために行うものであり、毎月行うこととしている。
また、併せて、事業者は介護予防通所介護計画に定める計画期間が終了するまでに 1 回はモニタリングを行い、利用者の介護予防通所介護計画に定める目標の達成状況の把握等を行うこととしており、当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められる場合等については、担当する介護予防支援事業者等とも相談の上、必要に応じて当該介護予防通所介護計画の変更を行うこととしたものである。
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指定介護予防通所介護サービス事業者は、利用申込者から介護予防通所介護サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証及び負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定の有無、要支援認定の有効期間、負担割合及び基本チェックリストの実施等の有無を確かめるものとする。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防通所介護サービ スを提供するように努めなければならない。
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指定介護予防通所介護サービス事業者は、介護予防通所介護サービスの提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、介護予防通所介護サービスを提供した際には、当該介護予防通所介護サービスの提供日及び内容、当該介護予防通所介護サービスについて利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額、その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面またはこれに準じる書面に記載しなければならない。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、介護予防通所介護サービスを提供した際には、提供した具体的な介護予防通所介護サービスの内容等を記録するとともに、 利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情 報を利用者に対して提供しなければならない。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、利用者に対する介護予防通所介護サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存 しなければならない。(自治体により条例などで保存期間を変更して設定いるケースもありますのでご注意を)
⑴ 介護予防通所介護サービス計画
⑵ 提供した具体的なサービスの内容等の記録
⑶ 市への通知に係る記録
⑷ 苦情の内容等の記録
⑸ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
指定介護予防通所介護サービス事業者は、指定介護予防通所介護サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
⑴ 事業の目的及び運営の方針
⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容
⑶ 営業日及び営業時間
⑷ 介護予防通所介護サービスの利用定員
⑸ 介護予防通所介護サービスの内容及び利用料その他の費用の額
⑹ 通常の事業の実施地域
⑺ サービス利用に当たっての留意事項
⑻ 緊急時等における対応方法
⑼ 非常災害対策
⑽ 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
指定介護予防通所介護サービス事業者は、利用者に対し適切な介護予防通所介護サービスを提供できるよう、指定介護予防通所介護サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、指定介護予防通所介護サービス事業所 ごとに、当該指定介護予防通所介護サービス事業所の従業者によって介護予防通所 介護サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼ さない業務については、この限りでない。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、介護予防通所介護サービス従業者の資 質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
なお、運営規程や重要事項説明については、利用者等に見える場所に掲示すること。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
指定介護予防通所介護サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
こちらで紹介しているQ&Aは平成18年の厚生労働省Q&Aを引用しています。介護予防通所介護については、近年の介護報酬改定や総合事業以降にあたって大幅な報酬変更や基準変更はありませんが、現行の通所型サービスについても自治体の管轄となっており、指定や基準は区市町村の定めに従う形になっております。
こちらのQ&Aの内容で気になる点などは、認識や解釈が正しいか自治体へ問い合わせして確認することをお勧めします。
御指摘のとおりである。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は 包括化されていることから、事業者が、個々の利用者の希望、心身の状態等を踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同意が得 られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うことが可能である。
同一の事業所にいてもらっても構わないが、単にいるだけの利用者については、介護保険サービスを受けているわけではないので、サービス提供に支障のないよう配慮しなければならない。具体的には、サ ービスを実施する機能訓練室以外の場所(休憩室、ロビー等)に居ていただくことが考えられるが、機能訓練室内であっても面積に余裕のある場合(単にいるだけの方を含めても1人当たり3㎡以上が確保されている場合)であれば、サービス提供に支障のないような形で居ていただくことも考えられる。 いずれにしても、介護保険サービス外とはいえ、単にいるだけであることから、別途負担を求めることは不適切であると考えている。
地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われ るものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていない。 なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏 まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。
地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。
介護予防通所介護においては、介護予防ケアマネジメントで設定された利用者の目標の達成を図る観点から、一の事業所において、一月 を通じ、利用回数、提供時間、内容など、個々の利用者の状態や希望に応じた介護予防サービスを提供することを想定しており、介護報酬 についてもこうした観点から包括化したところである。
通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の 心身の状況やニーズ等を勘案して作成されるケアプランに基づき、い ずれにしても個別的なサービス提供が念頭に置かれているものであり、したがって、予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの指定を併せて受ける場合についても個別のニーズ等を考慮する必要 がある。 具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合 には、指定基準上のサービス提供単位を分ける必要はないこととしているところであるが、両者のサービス内容を明確化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の区分を設け る必要があると考えており、具体的には、以下のとおりの取扱いとする。
①日常生活上の支援(世話)等の共通サービス(入浴サービスを含む。) については、サービス提供に当たり、物理的に分ける必要はないこととする。
②選択的サービス(介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス)については、要支援者と要介護者でサービス内容が そもそも異なり、サービスの提供は、時間やグループを区分して行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理的に区分してサービスを提供することとする。ただし、例えば、口腔機能向上のための口・舌の体操など、内容的に同様のサービスであって、かつ、当該体操の指導を要支援者・要介護者に同時かつ一 体的に行うこととしても、特段の支障がないものについては、必ずしも物理的に区分する必要はないものとする。
③なお、介護予防通所介護におけるアクティビティについては、要支援者に対する場合と要介護者に対する場合とで必ずしも内容を明確に区分することが困難であることから、必ず物理的に区分して提供しなければならないこととする。
キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定することは想定しがたい。
送迎・入浴については、基本単位の中に算定されていることから、 事業所においては、引き続き希望される利用者に対して適切に送迎・ 入浴サービスを提供する必要があると考えている。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供しなかったからといって減算することは考えていない。
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?