算定割合低水準の入浴介助加算(Ⅱ)|ケアマネ対応のポイントを解説
介護保険法
2023/03/15
介護保険法
基本報酬
更新日:2022/02/25
通所介護の加算・減算について苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか?今回は、通所介護の減算の中でも、介護職員・介護職員の人員配置数が規定より少ない場合に減算される「人員基準欠如減算」について詳しくご紹介します。生活相談員は不足すると人員基準違反となります。デイサービスにおける加算・減算の知識をつけて安定した介護経営を目指していきましょう。
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この記事の目次
人員基準欠如減算は、看護職員および介護職員の事業所のスタッフの定員数が厚生労働大臣の定める人員基準を満たさない場合に、介護給付費から減算されます。生活相談員については、配置されていない場合には人員配置違反であり、不足のないように配置し、もしも急病等が重なり不在になってしまった場合には保険者等と相談して対応をしなければなりません。
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介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護など
人員基準上で必要とされる看護師などの職員数から一割を超えて減少した場合に、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って「30%」が減算されます。
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事業所の人員が基準より少ない場合の減算である人員基準欠如減算については、厚生労働省より3つのご指摘があります。
⑴当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、 介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。
⑵人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。
イ:看護職員の数は、一月間の職員の数の平均を用いる。この場合、一月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。
ロ:介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数(サービス提供時間数に関する具体的な取扱いは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日老企二十五)第 三の六の1(1)を参照すること)。この場合、一月間の勤務延時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。
ハ:人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。
ニ:一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
⑶都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、 職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。
人員基準欠如減算を考える場合は、人員基準違反との違いがわかりにくくなってしまうため、この点を合わせて把握しておきましょう。
人員基準違反 | 人員基準違反は、介護事業所に定められた際した人員要件として全職種対象にします。 |
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人員基準欠如減算 | 人員基準欠如減算は、看護職員および介護職員を対象とします。つまり、生活相談員や栄養士、機能訓練指導員などは対象ではないということになります。 |
通所介護の減算には、その他にどのようなものがあるのでしょうか?
その1つに「送迎減算」があります。
通所介護においてご利用者様が自ら介護事業所に通う場合や介護事業所が送迎を行わない場合に、片道につき「マイナス47単位/日」、往復で「マイナス94単位/日」が介護報酬から減算されます。
都内の通所介護(デイサービス)や入所施設を併設する通所介護では、ご利用者様がご自身で通われることも多く、このような減算の対象となっています。
超高齢化が進む日本では、介護保険料の圧迫が大きな問題となっており、平成27年度の介護報酬改定でも通所介護事業所の基本報酬が大きく減算されています。そこでこのような減算も厳しく制限されているようです。
【関連記事】 通所介護の送迎減算についての基礎知識|通所介護の加算・減算 介護保険の中でも平成27年度の介護報酬の見直しにて、通所介護おいてご利用者様の送迎が実施されない場合に介護報酬が減算されました。そんな通所介護の送迎をしない場合の減算について詳しく解説します。 |
人員基準欠如減算についてご理解いただけましたか?
人員基準は、介護事業所を経営されている方、管理者の方は必ず把握しておきべき事項です。この人員基準を満たさずに運営していると、指定取り消しや業務停止などの行政処分になる可能性もありますので必ず確認しておきましょう。
平成27年度、平成30年度の介護報酬改定では介護報酬のさらなるマイナス改定が進められています。そんな中でスタッフの増加や加算・減算について改めて考えていくことが、安定した介護事業所の経営では重要となってくるのではないでしょうか?
平成30年度の介護報酬改定に向けて改めて、基本的な加算・減算の知識を学んでおきましょう!
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2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
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