通所介護(デイサービス)の人員基準の基礎知識
介護保険法
2022/06/29
介護保険法
基本報酬
更新日:2022/03/24
定員超過利用減算とはどんな場合に減算されるか知っていますか?今回は、通所介護の減算の中でも、利用者の定員がオーバーしてしまっている場合に減算の対象となる定員超過利用減算について詳しくご紹介します。安定した介護経営のために減算の基礎知識を学んでいきましょう。
定員超過利用減算とは、介護事業所が厚生労働大臣の定める利用者数の基準を上回る利用者を通所させている場合など、いわゆる定員数オーバーの場合に対して、介護給付費から減額を行うことをいいます。
介護予防通所介護
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護など
具体的には、定員超過利用に至った月までご利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って30%を減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定されます。
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定員超過利用に該当する場合の減算については、厚生労働省より以下の5つが指摘されています。合わせて確認しておきましょう。
【定員超過利用減算について】
※地域密着型通所介護を除く
定員超過利用減算について理解いただけましたか?
基本的に利用者定員数は、通所介護を運営する上で定義されているため、その規定を超えることはないと思います。しかしながら、稼働率を高めることを意識し過ぎるあまり、定員数が規定を上回ってしまう可能性があります。
平成27年度、平成30年度の介護報酬マイナス改定に伴い、通所介護経営者の方々は今まで以上に加算・減算を意識した運営が必要になってきます。
今回の記事が、みなさまの事業所の安定した経営の参考になると幸いです。
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?