ショートステイ(短期入所生活介護)における個別機能訓練加算とは|算定要件から計画書作成・Q&Aまで

介護保険法

個別機能訓練加算

更新日:2022/02/21

ショートステイ(短期入所生活介護)の個別機能訓練加算の算定率は2.3%と報告されています。今回は、平成27年度の介護報酬改定で新設されて以来、未だ算定されていることが少ないショートステイの個別機能訓練加算について、算定要件から個別機能訓練計画書の作成方法までまとめてご紹介します。ショートステイの個別機能訓練加算について一緒に学んでいきましょう。

ショートステイにおける個別機能訓練加算とは

ショートステイにおける個別機能訓練加算とは

もともとショートステイ(短期入所生活介護)では、機能訓練指導員が1名以上配置している事業所に対して「機能訓練体制加算」が算定できます。

平成27年度の介護報酬改定では、新たに「個別機能訓練加算」が新設され、厚生労働大臣が定める所定の基準要件を満たし、入居者様の身体状況に応じた機能訓練を行ったショートステイ(短期入所生活介護)に対して加算を算定することができるようになりました。

ショートステイの機能訓練体制加算

12単位/日

ショートステイの個別機能訓練加算

56単位/日
※当該基準に従い1日につき所定単位数に加算することができます。

個別機能訓練加算を算定するためには

この加算を算定するためには、都道府県知事に届け出が必要となります。

また、厚生労働省老健局振興課長の「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する 事務処理手順例及び様式例の提示について」によると以下のように通達されています。

短期入所生活介護の個別機能訓練加算は、通所介護における個別機能訓練加算(II)と同趣旨なので、 当該加算と同様の対応を行うこと



つまり、ショートステイにおける個別機能訓練加算は、通所介護(デイサービス)の個別機能訓練加算Ⅱの内容と同等と考えていただければと思います。


▶︎通所介護における個別機能訓練加算Ⅱについて詳しく知りたい方は、こちらの記事がオススメです。

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ショートステイにおける個別機能訓練加算の算定要件について

ショートステイにおける個別機能訓練加算の算定要件について

ショートステイの個別機能訓練加算は、ADLIADL・趣味活動・社会参加の維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所が算定することができます。

ここでは、埼玉県福祉部高齢介護課 「(介護予防)短期入所生活介護」を参考にショートステイの個別機能訓練加算の算定要件をご紹介します。

個別機能訓練加算を算定するためには、次の基準にすべて適合することが条件となります。

  1. 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を「1名以上」配置していること。
  2. 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した「個別機能訓練計画」を作成していること。
  3. 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた「機能訓練」を適切に提供していること。
  4. 機能訓練指導員等が利用者の「居宅を訪問」した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。

ショートステイの個別機能訓練加算におけるQ&A

ショートステイの個別機能訓練加算におけるQ&A

ショートステイの個別機能訓練加算について、厚生労働省の「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A」をご紹介します。


【質問】
短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。

【回答】
短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。
このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。

個別機能訓練加算に必要な機能訓練指導員について

個別機能訓練加算に必要な機能訓練指導員について

ショートステイの個別機能訓練加算の算定要件でもある通り、個別機能訓練加算を算定するためには、機能訓練指導員の配置が必須となります。

では機能訓練指導員とはどんな職種なのでしょうか?


機能訓練指導員とは

機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の6つの職種を指します。




機能訓練指導員は、ご本人やご家族のニーズやケアプランに従って、ご利用者が住み慣れた環境でその人らしく生活を営めるように、希望や目標が達成できるように必要な訓練を提案します。

提供する訓練には筋力アップやストレッチなどの運動だけでなく、着替えやトイレなど日常生活訓練や手芸やカラオケ、囲碁などの趣味活動も行います。

ちなみに「個別機能訓練」とはいいますが、必ずしも利用者1人に対して、機能訓練指導員がマンツーマンで指導しないといけないわけではありません。




▼機能訓練指導員の仕事内容や各職種の特徴など詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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個別機能訓練計画書の作成方法について

個別機能訓練計画書の作成方法について
[出典]厚生労働省



ショートステイでも個別機能訓練加算を算定するためには、「個別機能訓練計画書」を作成することが必須となります。個別機能訓練計画書とは、機能訓練指導員が中心となって作成する書類で、ご本人やご家族への説明、同意書としても活用します。

個別機能訓練計画書の作成手順

個別機能訓練計画書を作成する場合は以下の6つの手順に沿って行います。

  1. 生活の情報収集(ケアプランからの情報収集を含む)
  2. 評価(アセスメント)
  3. 個別機能訓練計画書の作成
  4. ご利用者様又はご家族への説明と同意
  5. 個別機能訓練の実施
  6. 評価、目標の見直し、変化の記載(3ヶ月ごとに1回以上)

個別機能訓練計画書を作成する場合の注意点

個別機能訓練計画書を作成する場合は、ご利用者様の身体状況や希望、自宅環境などを考慮して機能訓練指導員や看護職員、介護職員、生活相談員、その他のスタッフがカンファレンスやミーティングを行い、協働して目標設定や実施時間、実施方法などの個別機能訓練計画を立案して行くように指摘されていますのでご注意ください。





▼個別機能訓練計画書の作成方法については以下の記事で詳しく解説しています。個別機能訓練計画書の書き方がわからない、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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まとめ

短期入所生活介護 個別機能訓練加算 まとめ

今回はショートステイ(短期入所生活介護)における個別機能訓練加算について、算定要件から計画書作成、厚生労働省のQ&Aまでご紹介しました。

厚生労働省の短期入所生活介護における各加算の算定状況(平成28年4月審査分)を見ると、機能訓練体制加算の算定率は「36.5%」なのに対して、個別機能訓練加算の算定率は「2.3%」とまだまだ算定している施設が少ないことがわかります。

平均利用日数が14日以内が「7割程度」のショートステイ(短期入所生活介護)では、個別の機能訓練を提供できる施設が少ないのが現状です。しかしながら、病院から退院した後の在宅においても機能訓練(リハビリ)を求めるご高齢者は明らかに増えています。

今後の日本の介護は「自立支援」をキーワードに、質の高いサービスを提供することが求められています。

ショートステイ(短期入所生活介護)においても「レスパイトケア」の役割だけでなく自立支援介護として「個別機能訓練」が提供できる仕組み作りをしていく必要性があるのではないでしょうか?

今回の記事を参考にみなさんのショートステイ(短期入所生活介護)でも個別機能訓練加算を算定していきましょう!

参照:厚生労働省「短期入所生活介護及び 短期入所療養介護 (参考資料)」

デイサービス運営では、個別機能訓練加算の算定は売上の貢献にも非常に重要な要素だと言えます。「個別機能訓練加算・個別機能訓練計画書」に関する記事を一挙にまとめた記事をご用意していますので、必要に応じて活用していただけたら嬉しいです。

→→ 【完全保存版】デイサービス経営者必見!個別機能訓練加算・計画書まとめ|随時更新

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この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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