生活機能向上連携加算とは?目的や算定要件、対象施設について
介護保険法
2023/03/24
介護保険法
基本報酬
更新日:2022/07/08
通所介護(デイサービス)を運営していくために必要な人員基準として、管理者、生活指導員、看護職員、機能訓練職員、介護職員などの人員の基準を満たす必要があります。さらに、デイサービスの設備基準、運営基準という指定基準を満たす必要があります。今回は、厚生労働省が定める通所介護の指定基準の中でも人員基準、設備基準、運営基準についてそれぞれ基礎的な知識をご紹介します。
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この記事の目次
通所介護(デイサービス)を開設・運営するためには、株式会社や社会福祉法人など「法人」であることが前提となり、登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていることが必須となります。さらに、厚生労働省が定める「通所介護の指定基準」をクリアしないといけません。
通所介護(デイサービス)の指定基準には、人員基準(人員配置)、設備基準、運営基準などがあります。
次章より、デイサービスの指定基準(人員基準・設備基準・運営基準)について詳しくご説明します。
通所介護(デイサービス)を運営する場合は、人員基準(人員配置)を守らなければなりません。
通所介護の人員基準では、介護支援専門員(ケアマネージャー)をはじめ、看護職員、生活相談員、介護職員、機能訓練指導員、管理者などのスタッフの配置が必要になります。また、基本的な人員基準に対して、利用定員数によっても細かく人員基準が定められているので、こちらで詳しくご説明します。
管理者 | 通所介護の管理者は、施設全体の統括管理者。 原則として専従の常勤者を置かなければなりません。兼務は可。 運営基準を始めさまざまな基準・法令を遵守して事業運営を管理する業務。 詳しくは「デイサービスの管理者の仕事内容と兼務内容とは」 |
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生活相談員 | 生活相談員は、指定通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が1名以上確保されるために必要と認められる数。 ※複数いる場合は兼務が可能。 ※介護福祉士、社会福祉主事または社会福祉主事任用資格が必要。尚、資格要件は自治体によって違うのでご注意ください。 詳しくは「デイサービスの生活相談員の資格要件と配置基準について」 |
介護職員 | 介護職員は提供時間帯に応じて専従で、以下のように配置しなければならず、生活相談員又は介護職員のうち一人以上は常勤でなければならない。 ・利用者が15名までは1名以上の職員が必要 ・利用者が16名以上なら「(利用者数-15名)÷5+1」の計算式に当てはめた時の職員が必要 ※利用者20名の場合、「(20名-15名)÷5+1=2」なので2名以上の職員が必要 |
看護職員 | 看護職員は専従で1人以上。看護師・准看護師による健康管理、薬の管理、処置などの専門的な対応を行います。 ※複数いる場合は兼務可能 ※地域で不足している看護職員については、その専門性を効果的に活かすことができるよう、病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準を満たしたものとする。 詳しくは「デイサービスでの看護職員(看護師・准看護師)の仕事とは」 |
機能訓練指導員 | 専従で1人以上個別機能訓練加算の算定有無に関わらず、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などの有資格者の方の配置が必要です。 機能訓練の実施、計画書の作成により個別機能訓練加算の算定が可能になる。 詳しくは「デイサービスで働く機能訓練指導員とは」 |
・管理者:1名(常勤)
・生活相談員:1名以上
・看護職員:1名以上
・介護職員:1名以上
・機能訓練指導員:1名以上
・管理者:1名(常勤)
・生活相談員:1名以上
・看護職員、又は介護職員:1名以上
・機能訓練指導員:1名以上
※通所介護の人員基準は、地域や提供サービスによっても異なる場合があります。ご不明な点は、管轄の指定機関窓口にお問い合せすることをおすすめします。
通所介護を開設・運営するためには、最低限の設備を整えておかなければなりません。ここではその「設備基準」についてまとめました。
【通所介護の設備基準について】
機能訓練室 | 食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人当たり3平方メートル以上あることが必要です。通路などの共有スペースは面積に含めることはできません。 |
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事務室 | 広さの規定はなく、専用区画があればパーテーションでの仕切っても可能です。個人情報が管理できる書庫が必要。 |
相談室 | 広さの規定はなく、個室プライバシーが守られるようにパーテーションで仕切ることも可能です。 |
静養室 | 体調不良時などに休憩できるように専用のバッッドを配置した部屋を準備すること。 |
食堂 | フロア |
トイレ | 車椅子でも使用できるように改修したものを準備すること。 |
浴室 | 入浴サービスを行う場合は、浴室の設置が必要。 |
送迎車 | ご利用者の自宅から通所介護事業所まで送迎を行うため送迎車の準備が必要。場合によっては車椅子がそのまま乗せれるように福祉車両を準備する必要があります。 |
備品 | 機能訓練用品(棒・ゴムバンド・ボールなど)、緊急時の呼び出しボタンなど |
「運営基準」については以下の通り。
【通所介護の運営基準について】
※運営基準に関しては、この他にも必要提出書類などがあります。より詳しい内容に関しては、管轄の指定機関窓口にお問い合せしてください。
詳細な運営基準については「通所介護(デイサービス)の運営基準と実地指導対策」をご覧ください。
今回は、デイサービス(通所介護)運営・経営に必要な人員基準、設備基準、運営基準の基礎知識について、それぞれご紹介しました。
通所介護の人員基準においては、介護保険の改定により看護師や生活指導員の基準の緩和がされています。 しかしながら、まだまだ介護職員の人員不足は続いており、特に小規模デイサービスにおいて職員1人の負担は大きいままです。
通所介護の人員基準を満たせないまま運営をしていると、虚偽報告として「人員基準違反」となり実地指導や監査にて、減算や新規利用者の受け入れ停止、サービス停止(期限付き)などの処分の対象となります。
安定的な介護経営を維持するためにも、通所介護の経営の基本として理解していただければ幸いです!
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?