生活機能向上連携加算とは?目的や算定要件、対象施設について
介護保険法
2023/03/24
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2023/02/27
個別機能訓練加算には、個別機能訓練加算Ⅰと個別機能訓練加算Ⅱの2種類の加算があり、算定要件や単位数によって違いがあります。加算Ⅰと加算Ⅱは類似点も多く、個別機能訓練計画書の作成の目標設定や機能訓練プログラムなどが混乱しやすいのではないでしょうか? そこで今回は、個別機能訓練加算の基礎知識として7つの違いをポイントを踏まえてご紹介します。
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この記事の目次
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個別機能訓練加算(Ⅰ)は利用者の生活機能(身体機能を含む)の維持・向上を図り、評価・計画・訓練を提供することにより算定できる加算であることに対し、個別機能訓練加算(Ⅱ)はLIFEへの提出情報・フィードバック情報の活用により、上乗せして算定されるものす。
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、令和3年の介護報酬改定で新設された制度です。LIFE活用のみに特化していることが、令和3年以前の個別機能訓練加算との大きな違いといえるでしょう。
この記事では、機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件や単位数などの違いについて詳しく解説していきます。
個別機能訓練加算(Ⅰ)は利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うことで住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的としています。
令和3年の介護報酬改定で旧来の個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロとなりました。ともに個別機能訓練計画書の作成が要件になっています。
令和3年介護報酬改定後の個別機能訓練加算(Ⅱ)は、個別機能訓練加算(Ⅰ)を満たした上で、LIFEを活用する必要があります。
LIFEとは、各利用者に合わせたADLや認知症の状態、栄養状態、口腔機能など心身の状態に関するさまざまな情報を登録するシステムのことです。これをもとに、累積されたデータベースからケアに関するフィードバックデータが受けられ、このフィードバックデータを活用することも要件に定められています。
令和3年度介護報酬改定で変更になった部分は以下の通りです。
■個別機能訓練加算(Ⅰ) ・単位数 【改定前】46単位/日 【改定後】イ:56単位/日 ロ:85単位/日 ・機能訓練指導員の配置 【改定前】常勤・専従の機能訓練指導員を1名以上配置(サービス提供時間帯の配置) 【改定後】イ:専従1名以上(配置時間定めなし) ロ:配置時間の定めのない機能訓練指導員1名+専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて) ■個別機能訓練加算(Ⅱ) ・単位数 【改定後】20単位/月 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定したうえで、LIFE活用が必要 |
この章では、令和3年介護報酬改定以降の個別機能訓練加算(Ⅰ)・(Ⅱ)それぞれの算定要件を解説していきます。
令和3年度介護報酬改定により、個別機能訓練加算(Ⅰ)はイ・ロの2つになりました。令和3年以前の個別機能訓練加算と比較すると、対象や算定要件、機能訓練項目などは同じですが、単位数と機能訓練指導員の配置基準が異なります。どちらも個別の機能訓練についての算定要件であり、大きな違いは人員配置のみです。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | |
---|---|---|
単位 | 56単位 | 85単位 |
機能訓練指導員の配置基準 | 常勤・専従を1名以上配置 (配置時間の定めはなし) | 配置時間の定めのない機能訓練指導員1名 +専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて) |
「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの算定要件【2021年介護報酬改定】」の詳細については、こちらでも詳しく紹介しております。
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するには、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していることに加え、厚生労働省に訓練計画の情報提出とフィードバックを受けること(LIFE活用)が必要です。個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定する場合は、LIFEを導入して算定したほうが単位数が増えるのはもちろん、科学的介護推への足掛かりにもなるでしょう。
「個別機能訓練加算(Ⅱ)」についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
令和3年度介護報酬改定では、個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時算定することが可能です。また、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するには、個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定が条件です。
同時算定する際は、以下の点に注意しましょう。
最新の令和3年3月介護報酬改定より前、平成30年改定までの個別機能訓練加算(Ⅰ)・(Ⅱ)に関しても内容をおさえておきましょう。
平成30年改定までの個別機能訓練加算(I)・(II)の大きな違いは、単位数と実施範囲です。個別機能訓練加算(Ⅰ)は、身体機能の維持・向上に関する内容を実施するのに対して、個別機能訓練加算(Ⅱ)のほうが生活機能の維持・向上の獲得を目的としているため難易度が高く、個別機能訓練加算(Ⅰ)と比べ10単位高く算定できるようになっていました。
また、実施範囲については個別機能訓練加算(Ⅰ)には人数の規定がないのに対して、個別機能訓練加算(Ⅱ)は5名以下という規定が設けられています。
令和3年の介護報酬改定により、リハビリに関する要件が個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロとなり、個別機能訓練加算(Ⅱ)の変更点はLIFEへの提出に関する要件だけに変更されています。
個別機能訓練加算(Ⅰ)・(Ⅱ)は、同時算定をおこなうことで単位数が増え、事業所の増益につながります。科学的介護の浸透にもつなげることができ、利用者にも事業所にもメリットが多い加算といってよいでしょう。
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するにはLIFE活用が必須ですが、今後も科学的介護の推進の一環としてLIFEの活用を広めることが予想されますので、将来的に活用する意味でもLIFEの活用を始めていくことをおすすめします。
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?