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介護スタッフの基礎知識
更新日:2022/02/18
近年増えているサービス付き高齢者向け住宅(サ高住・サ付き)は、ご高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにデザインされている住宅の一つです。現在では訪問看護ステーションや訪問介護事業所、通所介護事業所などが併設されているサ高住も増えてきており、大枠をお伝えしていきます。
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この記事の目次
サービス付き高齢者向け住宅とは、サ高住(サコウジュウ)と呼ばれ、2011年から始まった新しい高齢者ホームです。バリアフリー整備や生活を支援するスタッフが常駐している高齢者向けの賃貸住宅で、主に生活援助を必要としないご高齢者または軽度の要介護状態のご高齢者がお住まいになっているのが特徴です。2017年4月現在で、217,775戸の登録がされています。
ご高齢者の方においては通常の賃貸住宅よりも契約しやすく、生活相談員などのコンシェルジュの生活のバックアップを受けることが可能なため、住み慣れた地域で安心して生活ができるという点が大きなメリットになります。一方で、一般的な賃貸住宅に比べ家賃が高く、低所得者の方々のご利用が困難な場合もあります。(連帯保証人が必要です)
サ高住の中には「特定施設入居者生活介護(特定施設)」に指定されているところもあります。この指定を受けているサ高住は介護付有料老人ホームと同様に、職員から介護保険サービスを受けて生活をすることが可能となります。
サ高住として登録するためには、バリアフリー構造であること。居室面積が原則25平方メートル以上で、室内にはキッチンや洗面台、トイレ、浴室、クローゼットなどを完備している必要があります。またサービスとして安否確認サービスと生活相談サービスを提供しなければなりません。ただし、高齢者の方々が共同で利用できる食堂などが完備されている場合には18平方メートル以上でも構いません。
国も高齢社会を鑑み、国土交通省を中心にこれらの物件を増やす方針を進めています。具体的には建設費の1/10程度(1戸あたり100万円上限)の補助金も設けており、年々その高いニーズから戸数も増え続けています。
参照:一般社団法人高齢者住宅推進機構(2017)データベースより(平成29年6月4日アクセス)
サ高住と有料老人ホームの違いは、サ高住では部屋に友人やご家族の方が遠慮なく泊まりにくることも可能です。あくまで住宅の延長であり、外出も自由に行うことができ、自分のペースで生活を送ることができます。また、介護サービスも個人単位で行われるため、老人ホーム等の施設とはシステムが全く異なります。
サ高住 | 有料老人ホーム | |
---|---|---|
契約形態 | 建物賃貸借契約賃貸物件と同様の契約で、サービス利用契約を別途締結し、生活支援サービス行います。 | 利用権方式入居時に一時金を支払い、居室と共用施設を利用する権利と、介護や生活支援サービスを受けることができます。 |
初期費用 | 敷金・礼金程度で可能 | まとまった額の入居一時金が必要0~1億円以上 |
月額費用 | 5~25万円程度 | 12~35万円程度 |
サービス利用料 | 従量制 利用した分だけサービス利用料の支払いを行います | 定額制 介護付き有料老人ホームの場合 |
スタッフ | 日中常駐あくまで住居の延長なので。夜間は不在の住宅もあります | 24時間常駐介護付き有料老人ホームの場合 |
サービス内容 | 安否確認・生活相談 | 日常生活に関わる入浴や排せつ、食事介助、健康管理、洗濯・清掃などの家事も合わせて提供します |
前述の通りサービス付き高齢者向け住宅はあくまで住宅なので、敷金が入居の際に約30万円〜50万円、場所によっては数百万円かかる場合もあります。毎月の利用料は要介護度によっても異なるようですが、食事代も含めて総費用は10万円〜30万円が相場だと言います。しかし、これらには地域差も大きく、地価が高い場所であれば値段が高くなり、反対に安くなることもあります。
サービス付き高齢者向け住宅でいつまで生活できるのかについては、介護サービスの質によって大きく異なると考えていただきたい。
例えば、コンシェルジュのみが配置され、その他介護サービスがない場合は要介護度が進むにつれ生活は困難になります。しかし、サービス付き高齢者向け住宅の中には、訪問看護ステーションや訪問介護事業所、通所介護事業所などが併設され、24時間体制の介護サービスが利用できる場合もある。そのような場合は、要介護度が進んだとしても、長く安心して暮らせることになります。
しかし、全国的に見て十分な介護サービスのマネンジメントがされている割合は非常に少ないことも現状としてあります。
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?
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