福祉用具貸与の見直しとは?適正価格での貸与について

運営ノウハウ

介護用品・福祉用具

更新日:2022/02/22

福祉用具貸与については、徹底的な見える化等を通じて貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での貸与の確保(福祉用具貸与の上限額設定の運用)を平成30年10月施行を目指しています。

福祉用具貸与の仕組み

  • 福祉用具は、対象者の身体状況等に応じて交換ができるように原則貸与
  • 福祉用具貸与は、市場価格で保険給付されており、同一商品(例:メーカーAの車いすa)でも、レンタル業者ごとに価格差がある。
  • これは、レンタル業者ごとに、仕入価格や搬出入・保守点検等に要する経費に相違があるためである。

参照:【福祉用具の関連資格】福祉用具専門相談員とは?仕事内容と資格について理解しよう

福祉用具貸与の見直しについて

国が商品ごとに全国平均貸与価格を公表し、レンタル業者は、福祉用具を貸与する際、当該福祉用具の全国平均貸与価格と、そのレンタル業者の貸与価格の両方を利用者に説明する必要があります。また、機能や価格帯の異なる複数の商品をいくつか提示しなければなりません(複数商品の提示は30年4月施行)。

参照:厚生労働省(2017)介護保険制度の見直しについて

貸与価格の上限設定の考え方

適切な貸与価格を確保するため、貸与価格に上限を設定します。
※ 貸与価格の上限は商品ごとに設定となります(当該商品の全国平均貸与価格+1標準偏差)。

このように福祉用具貸与については、介護保険部会での検討等を踏まえ、貸与価格のバラつきを抑制し、適正価格での貸与を行う方針で見直しが進められています。

民間介護事業推進委員会の稲葉雅之委員
「上限額を超えた貸与価格の取り扱いについて実質的な公定価格の設定に繋がる懸念があるなど現場の事業者には不安が広がっている」と指摘し、「運用では現場に混乱を来さないように慎重にお願いしたい」と求めました。

今後、一部を除き30年10月の施行を目指しています。

参照: 【福祉用具の事例】福祉用具の選び方【歩行器編】

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この記事の著者

作業療法士  藤本 卓

作業療法士として大手救急病院に入職。救急医療や訪問リハビリ、回復期リハビリテーション病院の管理職として従事後、株式会社Rehab for JAPANに参画。作業療法士、呼吸療法認定士、住環境福祉コーディネーター1級、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種、生活習慣病アドバイザーの資格を有し、専門的な知識と現場での知見を元に、事業所の支援を行う。機能特化型デイサービスでは、2ヶ月で「稼働率72%から95%に」アップさせるなどの実績をもつ。

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