初心者でもわかる運動器機能向上加算【総論】
介護保険法
2024/04/18
介護保険法
通所介護以外
更新日:2022/02/24
口腔衛生管理体制加算とは、歯科医師や歯科衛生士が口腔ケアに関する指導を行っている場合に、特定施設入居者生活介護やグループホームにて算定できる加算のことです。本稿では算定要件や対象事業所、厚生労働省のQ&Aをまとめてご紹介します。
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口腔衛生管理体制加算とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言 及び指導を月一回以上行っている場合に算定できる加算をいいます。 口腔衛生管理体制加算は、平成30年度介護報酬改定により新設された加算です。
参照:厚生労働省「 口腔・栄養関係(参考資料) 」(平成30年7月1日アクセス)
口腔衛生管理体制加算の単位
1月あたり30単位
参照: 厚生労働省「平成30年度介護報酬改定の主な事項について」 (平成30年7月1日アクセス)
口腔衛生管理体制加算の算定要件は以下の通りです。
口腔衛生管理体制加算の算定における注意点
参照:厚生労働省「口腔・栄養関係(参考資料)」(平成30年7月1日アクセス)
平成30年度介護報酬改定により、口腔衛生管理の充実のため口腔衛生管理体制加算の対象サービスの拡大されることとなりました。
厚生労働省より、「歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を評価した口腔衛生管理体制加算について、現行の施設サービスに加え、居住系サービスも対象とすることとする。」 と言われています。
つまり、以下のような事業所も含めれるようになりました。
参照: 厚生労働省「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」 (平成30年7月1日アクセス)
口腔衛生管理体制加算について厚生労働省のQ&Aで詳しく確認してみましょう。
(問74)口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 |
(答)入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定できる。 |
(問75)口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。 |
(答)貴見のとおり。 |
参照: 厚生労働省「平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」 (平成30年6月10日)
今回は、口腔衛生管理体制加算について算定要件からQ&Aまでまとめてご紹介しました。 「口腔衛生管理体制加算」は冒頭でも述べたように平成30年度の介護報酬改定により新設された加算です。 今回の介護報酬改定により対象事業所が拡大されたため、加算を算定できる事業所が大幅に増加しました。 また、同時に口腔衛生管理の充実が見直され、その他の口腔衛生に関する加算に関しても改定がありました。 こちらについても合わせて確認してみましょう。
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