緊急短期入所受入加算とは

介護保険法

通所介護以外

更新日:2022/02/28

緊急短期入所受入加算とは、利用者や家族様の状況に合わせて短期入所生活介護を緊急に行った場合に算定できる加算のことです。平成27年度の介護報酬改定により、単位数や算定要件が変更となりました。今回は介護報酬改定に伴う見直しについてご紹介します。

緊急短期入所受入加算とは

緊急短期入所受入加算とは、利用者や家族様の状態に合わせ短期入所生活介護を緊急に行った場合に算定できる加算のことをいいます。 平成27年度の介護報酬改定により、短期入所生活介護を緊急的に行う場合を評価する緊急短期入所受入加算の要件を緩和し充実を図るため、算定要件が変更となりました。

参照:旭川市「短期入所生活介護、短期入所に係る加算の見直し」(平成30年6月25日アクセス)

緊急短期入所受入加算の単位数

緊急短期入所受入加算は平成27年度の介護報酬改定により、以下のように変更となりました。

60単位/日 ⇒ 90単位/日

緊急短期入所体制確保加算の廃止

緊急時の円滑な受入れが促進されるよう,緊急短期入所に係る加算を見直し,空床確保の体制を評価する緊急短期入所体制確保加算は廃止されました。

緊急短期入所受入加算の算定要件

緊急短期入所受入加算の算定要件は以下の通りです。

  • 利用者の状態や家族等の事情により,介護支援専門員が,緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し,居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合
  • 緊急短期入所受入加算として短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度として算定可能
  • 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない
    ※ 従来の「現に利用定員の 95/100に相当する数の利用者に対応している指定短期入所生活介護事業所において、緊急に指定短期入所生活介護を受ける必要がある者」の要件は廃止となりました。

まとめ 

緊急短期入所受入加算は平成27年度の介護報酬改定により、単位数と算定要件ともに変更となりました。

緊急短期入所に係る加算の見直しにより、上記でも記載したように廃止された加算もあります 。

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この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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