初心者でもわかる運動器機能向上加算【総論】
介護保険法
2024/04/18
介護保険法
通所介護以外
更新日:2022/02/28
緊急短期入所受入加算とは、利用者や家族様の状況に合わせて短期入所生活介護を緊急に行った場合に算定できる加算のことです。平成27年度の介護報酬改定により、単位数や算定要件が変更となりました。今回は介護報酬改定に伴う見直しについてご紹介します。
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緊急短期入所受入加算とは、利用者や家族様の状態に合わせ短期入所生活介護を緊急に行った場合に算定できる加算のことをいいます。 平成27年度の介護報酬改定により、短期入所生活介護を緊急的に行う場合を評価する緊急短期入所受入加算の要件を緩和し充実を図るため、算定要件が変更となりました。
参照:旭川市「短期入所生活介護、短期入所に係る加算の見直し」(平成30年6月25日アクセス)
緊急短期入所受入加算は平成27年度の介護報酬改定により、以下のように変更となりました。
60単位/日 ⇒ 90単位/日
緊急時の円滑な受入れが促進されるよう,緊急短期入所に係る加算を見直し,空床確保の体制を評価する緊急短期入所体制確保加算は廃止されました。
緊急短期入所受入加算の算定要件は以下の通りです。
緊急短期入所受入加算は平成27年度の介護報酬改定により、単位数と算定要件ともに変更となりました。
緊急短期入所に係る加算の見直しにより、上記でも記載したように廃止された加算もあります 。
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