生活相談員配置等加算とは

介護保険法

通所介護以外

更新日:2022/02/28

生活指導員配置等加算とは、生活指導員の重要性が認められ平成30年度の介護報酬改定により新設された加算です。そこで今回は、生活指導員の仕事内容について触れ、生活指導員配置等加算の算定要件や介護サービスの点数までまとめてご紹介します。安定した介護サービスの経営をしていくためにも加算・減算の種類について理解していきましょう。

生活相談員とは

生活相談員とは、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第5条第2項で以下に準ずるものとされています。

・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有する者

仕事内容は主に、高齢者の生活で困っていること等相談に乗り、他職種と連携を取り、生活を支援することです。 平成30年度度介護報酬改定にて新たに施設に生活指導員を配置し申請をするだけで生活指導員配置等加算を算定することが可能となりました。

参照:生活相談員の資格要件について(平成30年6月26日アクセス)

生活相談員配置等加算の算定要件 

生活相談員配置等加算の算定要件を紹介します。 共生型通所介護事業所について、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施していることとなっています。

参照: 平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について(平成30年6月26日アクセス)

生活相談員配置等加算の点数

生活相談員配置等加算は以下の通りです。

生活相談員配置等加算 13単位/日(新設) 

まとめ

生活指導員とはどういった役割なのかというところから算定要件、点数までを紹介させて頂きました。

近年、生活指導員の重要性が認められ平成30年度介護保険報酬改定より生活指導員配置等加算が新設されました。 安定した介護サービスの経営をしていくためにも加算・減算の種類について理解していきましょう。

●  生活機能向上連携加算とは【新設加算】
●  栄養スクリーニング加算とは【新設加算】
●  ADL維持等加算とは
●  個別機能訓練加算とは
●  口腔機能向上加算とは
●  栄養改善加算とは
●  入浴介助加算とは
●  介護職員処遇改善加算とは
●  サービス提供体制強化加算とは
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●  特定地域加算と中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算とは
●  延長加算とは
●  運動器機能向上加算とは
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減算の基礎知識

通所介護の送迎減算について
人員基準欠如減算について
定員超過利用減算とは

ICTの利活用でサービスの質と業務効率を同時に高める

2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。

このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?

その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。

業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?

この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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