生活相談員配置等加算とは

介護保険法

通所介護以外

更新日:2022/02/28

生活指導員配置等加算とは、生活指導員の重要性が認められ平成30年度の介護報酬改定により新設された加算です。そこで今回は、生活指導員の仕事内容について触れ、生活指導員配置等加算の算定要件や介護サービスの点数までまとめてご紹介します。安定した介護サービスの経営をしていくためにも加算・減算の種類について理解していきましょう。

生活相談員とは

生活相談員とは、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第5条第2項で以下に準ずるものとされています。

・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有する者

仕事内容は主に、高齢者の生活で困っていること等相談に乗り、他職種と連携を取り、生活を支援することです。 平成30年度度介護報酬改定にて新たに施設に生活指導員を配置し申請をするだけで生活指導員配置等加算を算定することが可能となりました。

参照:生活相談員の資格要件について(平成30年6月26日アクセス)

生活相談員配置等加算の算定要件 

生活相談員配置等加算の算定要件を紹介します。 共生型通所介護事業所について、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施していることとなっています。

参照: 平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について(平成30年6月26日アクセス)

生活相談員配置等加算の点数

生活相談員配置等加算は以下の通りです。

生活相談員配置等加算 13単位/日(新設) 

まとめ

生活指導員とはどういった役割なのかというところから算定要件、点数までを紹介させて頂きました。

近年、生活指導員の重要性が認められ平成30年度介護保険報酬改定より生活指導員配置等加算が新設されました。 安定した介護サービスの経営をしていくためにも加算・減算の種類について理解していきましょう。

●  生活機能向上連携加算とは【新設加算】
●  栄養スクリーニング加算とは【新設加算】
●  ADL維持等加算とは
●  個別機能訓練加算とは
●  口腔機能向上加算とは
●  栄養改善加算とは
●  入浴介助加算とは
●  介護職員処遇改善加算とは
●  サービス提供体制強化加算とは
●  若年性認知症利用者受入加算とは
●  認知症加算と中重度者ケア体制加算の違いとは
●  特定地域加算と中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算とは
●  延長加算とは
●  運動器機能向上加算とは
●  通所介護の加算・減算の種類

減算の基礎知識

通所介護の送迎減算について
人員基準欠如減算について
定員超過利用減算とは

Rehab Cloudに待望の「レセプト」が新登場

リハビリ・LIFE加算支援の決定版「リハプラン」と記録、請求業務がスムーズにつながり、今までにない、ほんとうの一元管理を実現します。

日々お仕事をするなかで、「介護ソフトと紙やExcelで同じ情報を何度も転記している」「介護ソフトの操作が難しく、業務が属人化している」「自立支援や科学的介護に取り組みたいが余裕がない」といったことはありませんか?

科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド) 」』なら、そういった状況を変えることができます!

ぜひ、これまでの介護ソフトとの違いをご覧頂ければと思います。



リハブクラウドでは、デイサービスの方向けに無料のメールマガジンを配信しております。日々のお仕事に役立つ情報や研修会のお知らせなどを配信します。ぜひメルマガ購読フォームよりご登録ください。

この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

関連記事