初心者でもわかる運動器機能向上加算【総論】
介護保険法
2024/04/18
介護保険法
通所介護以外
更新日:2022/02/28
生活指導員配置等加算とは、生活指導員の重要性が認められ平成30年度の介護報酬改定により新設された加算です。そこで今回は、生活指導員の仕事内容について触れ、生活指導員配置等加算の算定要件や介護サービスの点数までまとめてご紹介します。安定した介護サービスの経営をしていくためにも加算・減算の種類について理解していきましょう。
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生活相談員とは、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第5条第2項で以下に準ずるものとされています。
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有する者
仕事内容は主に、高齢者の生活で困っていること等相談に乗り、他職種と連携を取り、生活を支援することです。 平成30年度度介護報酬改定にて新たに施設に生活指導員を配置し申請をするだけで生活指導員配置等加算を算定することが可能となりました。
参照:生活相談員の資格要件について(平成30年6月26日アクセス)
生活相談員配置等加算の算定要件を紹介します。 共生型通所介護事業所について、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施していることとなっています。
参照: 平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について(平成30年6月26日アクセス)
生活相談員配置等加算は以下の通りです。
生活相談員配置等加算 13単位/日(新設)
生活指導員とはどういった役割なのかというところから算定要件、点数までを紹介させて頂きました。
近年、生活指導員の重要性が認められ平成30年度介護保険報酬改定より生活指導員配置等加算が新設されました。 安定した介護サービスの経営をしていくためにも加算・減算の種類について理解していきましょう。
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