生活機能向上連携加算とは?目的や算定要件、対象施設について
介護保険法
2023/03/24
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2022/02/25
個別機能訓練加算は通所介護(デイサービス)や特養などで算定することができますが、具体的な訓練内容や時間、他の加算と併用できるのかなど様々な疑問があるのではないでしょうか?そこで本稿では、厚生労働省より提示された平成24年度版の個別機能訓練加算の『Q&A』を抜粋してご紹介していきます。
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この記事の目次
答)
1 回あたりの訓練時間は、利用者の心身の状況や残存する生活機能を踏まえて設定された個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。
例えば「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸(スプーン、フォーク)使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。
これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好ましくない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。引用元:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A問66(平成24 年3 月16 日)
何分という括りはなく、どういった目的や目標があるのか。そこに付随する適切な訓練時間を考慮して実施する必要があります。また、必要に応じて訓練内容や訓練時間を見直しすることが求められています。
答)
個別機能訓練加算Ⅱに係る機能訓練指導員は、個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、訓練実施を直接行う必要があることから、計画策定に要する時間や実際の訓練時間を踏まえて配置すること。なお、専従配置が必要であるが常勤・非常勤の別は問わない。引用元:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A問67(平成24 年3 月16 日)
「専従配置が必要であるが常勤・非常勤の別は問わない」というところがポイントとなります。つまり、機能訓練を行う時間帯に専従の機能訓練指導員が配置されていれば問題ないということになります。
答)
それぞれの計画に基づき、それぞれの訓練を実施する必要があるものであり、1 回の訓練で両加算を算定することはできない。引用元:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A問68(平成24 年3 月16 日)
答)
通所介護の個別機能訓練の提供及び介護予防通所介護の運動器機能向上サービスの提供、それぞれに支障のない範囲で可能である。引用元:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A問69(平成24 年3 月16 日)
答)
複数の種類の機能訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に機能訓練の項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大されることである。よって、仮に、項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは、加算の要件を満たすものである。引用元:「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A問70(平成24 年3 月16 日)
目的や目標という部分にフォーカスされるものであり、運動の種類や数が問題になることはありません。
例えば、トイレ動作に問題点がある場合、トイレ動作を自立に向けて訓練する内容は立ち上がる訓練をすることや、着衣の上げ下ろしということかもしれません。ここについてなぜこのような訓練をしているのか、という説明ができれば問題ないということになります。
加算をとるための方法ではなく、利用者さんの目的に準じた訓練を行うようにしましょう。当メディア「リハプラン 」では、個別機能訓練加算Ⅰを算定している事例についていくつかご紹介しています。以下の関連記事を合わせてお読みいただき、参考にしていただければと思います。
【関連記事】 ・個別機能訓練加算Ⅰのプログラムと計画書の作成方法について、記載例込みで解説! ・個別機能訓練加算Ⅰの握力などの筋力アップを目指した実践プログラム|ペットボトル編 ・個別機能訓練加算Ⅰの算定要件からプログラムを事例で学ぶ! |
答)
類似の機能訓練項目であっても、利用者によって、当該項目を実施することで達成すべき目的や位置付けが異なる場合もあり、また、当該事業所における利用者の状態により準備できる項目が一定程度制限されることもあり得る。よって、利用者の主体的選択によって利用者の意欲が増進され、機能訓練の効果を増大させることが見込まれる限り、準備されている機能訓練の項目が類似していることをもって要件を満たさないものとはならない。
こうした場合、当該通所介護事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を総合的に勘案して判断されるものである。
※ 平成21 年Q&A(vol.1)(平成21 年3 月23 日)問49 は削除する。引用元:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A問71(平成24 年3 月16 日)
答)
個別機能訓練加算Ⅱを算定するには、専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が本来業務に支障のない範囲で、看護業務とは別の時間帯に機能訓練指導員に専従し、要件を満たせば、個別機能訓練加算Ⅱを算定することは可能であり、また、当該看護職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能である。
ただし、都道府県においては、看護職員を1名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
なお、個別機能訓練加算Ⅰの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。
しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。引用元:「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A問72(平成24 年3 月16 日)
機能訓練指導員が配置されていても、個別機能訓練加算Ⅰの算定なのかⅡの算定なのかで変わってきます。この辺りの違いについては以下の関連記事で詳細に説明していますので、合わせてお読みください。
答)
平成24 年報酬改定前の個別機能訓練加算Ⅰの各算定要件を満たしていなくても、基本報酬は請求可能である。
(削除)
次のQ&Aを削除する。
1 平成18 年Q&A(vol.1)(平成18 年3 月22 日)問17、問43
2 平成18 年Q&A(vol.5)(平成18 年6 月30 日)問1
3 平成21 年Q&A(vol.1)(平成21 年3 月23 日)問46引用元:「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A問73(平成24 年3 月16 日)
答)
算定できない。
生活機能向上グループ活動サービスは、自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者によるグループを構成した上で、生活機能の向上を目的とした活動を行うものであり、介護職員等は、利用者が主体的に参加できるよう働きかけ、同じグループに属する利用者が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できるよう適切に支援する必要がある。
要支援者と要介護者では、状態像も課題も異なることから、共通の課題に即したグループの構成が困難なこと、介護職員等が要介護者に対応しながら要支援者にも適切に対応することが困難なことから、当該加算を算定するには、従業者及び利用者を区分する必要がある。引用元:「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A問127(平成24 年3 月16 日)
デイサービス運営では、個別機能訓練加算の算定は売上の貢献にも非常に重要な要素だと言えます。「個別機能訓練加算・個別機能訓練計画書」に関する記事を一挙にまとめた記事をご用意していますので、必要に応じて活用していただけたら嬉しいです。
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2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
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