算定割合低水準の入浴介助加算(Ⅱ)|ケアマネ対応のポイントを解説
介護保険法
2023/03/15
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2022/02/21
通所介護(デイサービス)や特養で個別機能訓練加算を算定する場合、どのように算定をしていけばよいのか、この場合はどうしたらよいのかなど様々な疑問が浮かぶのではないでしょうか?そこで本稿では、厚生労働省より平成27年度に提示された個別機能訓練加算に関する『Q&A』より抜粋してご紹介していきます。
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この記事の目次
答)
平成27 年4月以降、既に加算を算定している利用者については、3月ごとに行う個別機能訓練計画の内容や進捗状況等の説明を利用者又は利用者の家族に行う際に、居宅訪問を行うことで継続して加算を算定して差し支えない。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問40より」(平成 27 年4月1日)
答)
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件である常勤専従の機能訓練指導員は配置を求めるものであるため、認められない。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問41より」(平成 27 年4月1日)
答)
利用者の居宅を訪問する新たな要件の追加については、利用者の居宅における生活状況を確認し、個別機能訓練計画に反映させることを目的としている。
このため、利用者やその家族等との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、通所介護事業所の従業者におかれては、居宅訪問の趣旨を利用者及びその家族等に対して十分に説明し、趣旨をご理解していただく必要がある。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問42より」(平成 27 年4月1日)
答)
利用契約前に居宅訪問を行った場合についても、個別機能訓練加算の居宅訪問の要件を満たすこととなる。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問43より」(平成 27 年4月1日)
答)
個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)を併算定する場合、それぞれの算定要件である居宅訪問による居宅での生活状況の確認は、それぞれの加算を算定するために別々に行う必要はない。
なお、それぞれの加算で行うべき機能訓練の内容は異なることから、両加算の目的、趣旨の違いを踏まえた上で、個別機能訓練計画を作成する必要がある。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問44より」(平成 27 年4月1日)
答)
個別機能訓練加算は、利用者の居宅でのADL、IADL等の状況を確認し、生活課題を把握した上で、利用者の在宅生活の継続支援を行うことを評価するものであることから、このような場合、加算を算定することはできない。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問47より」(平成 27 年4月1日)
答)
個別機能訓練加算(Ⅰ)で配置する常勤・専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練計におけるプログラムに支障がない範囲において、居宅を訪問している時間も配置時間に含めることができる。
生活相談員については、今回の見直しにより、事業所外における利用者の地域生活を支えるための活動が認められるため、勤務時間として認められる。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問48より」(平成 27 年4月1日)
答)
短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。
このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問75より」(平成 27 年4月1日)
答)
従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。
しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。
また、介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算であり、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合についてのこれまでの取扱いと同様、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものとする。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)問135より」(平成 27 年4月1日)
答)
通所介護と短期入所生活介護を組み合わせて利用している者に対し、同一の機能訓練指導員等が個別機能訓練計画を作成しており、一方の事業所で行った居宅訪問の結果に基づき一体的に個別機能訓練計画を作成する場合は、居宅訪問を別々に行う必要はない。引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問4より」(平成 27 年4月30日)
(➀について)
従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。
しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。参照:引用:「平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問25より」(平成 27 年4月30日)
デイサービス運営では、個別機能訓練加算の算定は売上の貢献にも非常に重要な要素だと言えます。「個別機能訓練加算・個別機能訓練計画書」に関する記事を一挙にまとめた記事をご用意していますので、必要に応じて活用していただけたら嬉しいです。
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