通所介護計画書とは?最新の様式や作成手順、記入例
コラム
2023/03/15
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介護スタッフの基礎知識
更新日:2021/12/16
デイサービス(通所介護)の管理者についてお探しですか。管理者は生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務可となっており特に資格要件ありませんが常勤勤務しなければならず専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要です。デイサービスの管理者の資格要件、仕事内容、兼務や不在時の対応、給料、悩みなどをご紹介します。
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この記事の目次
デイサービス(通所介護)管理者に、特別な資格は必要とされていません。一方、管理者は管理業務に専念すると共に兼務することも認められており、機能訓練指導員(看護師免許や理学療法士・作業療法士免許、柔道整復師等の免許)や生活相談員(社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士)の資格を取得しておくことで、業務の幅も広がり、その分の人員を採用する必要がなくなるため、人件費の削減にも繋がります。
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通所介護(デイサービス)の管理者 の仕事内容は、ご利用者の情報を一元的に管理、介護保険に関わるコンプライアンス遵守、従業員管理やサービス管理などの業務を行います。
通所介護の運営規程上は、通所介護の業務の一元管理という表現をしているところが多いと思います。
管理者の仕事を大きく分けると、介護保険法で定められた内容に従い事業やサービスが運営されているかということと、事業所としての人・物・お金・顧客の管理という部分になるかと思います。
デイサービスの管理者の具体的な業務はいろいろあるため、分類してピックアップしてみます。以下の業務は抜粋で、紹介する以外にもいろいろな業務があります。
介護保険サービスを提供して介護報酬を得るためには、指定を受けた上で常に介護保険法の算定要件等を守れているか点検していく必要があります。
などを行います。また、利用者獲得のための営業やケアマネージャーとの情報交換や雑用など多岐にわたります。
事務職員がいない場合には採用や教育研修、介護保険請求業務、昼食を提供する場合には食事の手配や食品衛生に関わる業務などを行う場合もあります。
デイサービス(通所介護)管理者は兼務が可能な職種もあります。
管轄する行政機関によっては、管理者として従事する時間と、兼務の職種として従事する時間を明確に分けるよう指導される場合もありますので、それぞれの自治体の指導にしたがってオペレーションを組んでいく方が良いと思います。
【デイサービス(通所介護)管理者の兼務が可能なもの】
・常勤の生活相談員
・機能訓練指導員
・看護職員
・介護職員(介護福祉士)
兼務はできますが、デイサービス(通所介護)管理者は請求業務やコンプライアンスに関する計画書や実績管理、ケアマネージャーへの営業活動など重要な仕事内容があります。優先順位をつけて業務を行う必要があります。
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デイサービスの管理者の人員基準は、「指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤施設に常勤」となっています。生活相談員のような「サービス提供時間を通した配置」などの要件はないため、常勤換算方法の「休暇等の期間が暦月で1月を超える」というところまでは業務に支障がない限りは不在が認められます。(実際に不在だと業務上問題が続出するとは思います。)
また、入院などで不在になった場合にも、休暇等の期間が暦月で1月を超えるまで常勤として認められ、1ヶ月を超えた時には運営基準違反になる可能性があります。そのため、不在の期間が長期化しそうな場合には、早期に保険者と相談し、後任や代理を探し、管理者変更申請を行うなどの手続きが必要になります。
デイサービスの管理者の給与(年収)350万円~450万円が相場と言われています。
※勤める先の企業の規模や、地域によってその支給額は様々です。
一方、通所介護の管理者の年収が500万円を超える施設もあるので、様々な求人や給与を見てみると勉強になるかもしれません。
デイサービスの管理者は、経営的な数字と、働くスタッフと、ご利用者へのサービスの全てを考える立場であり、やりたいことと同時に悩みもいろいろ出てきます。
管理者と言っても、ご利用者の状態などを把握する必要があり介護の場に出て時間を共有しますし、職員の方達の負担などを把握しながら、やる気やサービス向上を考えて行くなど、マネジメントの面もいろいろ試行錯誤になります。また、欠員などが出た時の対応を考えるなどにも備えて、良い体制を作っておくなども大切な役割になります。
デイサービスの管理者は悩みばかりではありません。自分の責任のもと、自分たちでデイサービスの方針や魅力を作り出して行くことができます。
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?
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