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2024/03/22
介護保険法
通所介護以外
更新日:2022/02/28
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、平成27年度の介護報酬改定により「通所リハビリ」で新設された加算です。平成30年度の介護報酬改定では、「介護予防通所リハビリ」においてもこちらの加算が算定できるようになりました。そこで今回は、生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件や各介護サービスの点数、届出・申請の方法、厚生労働省のQ&Aまでまとめてご紹介します。
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この記事の目次
生活行為向上リハビリテーション実施加算とは、日常生活動作や社会参加などの生活リハビリを実施し、実際の生活場面での能力向上が向上した場合に算定できる加算です。
生活行為向上リハビリテーションの仕組みを介護予防給付に導入することで「ご利用者様のQOLの向上」「IADLの向上」「地域社会への参加を促す」ことを目的としています。
平成27年度の介護報酬改定にて「通所リハビリテーション」で算定できるようになりました。平成30年度の介護報酬改定にて「介護予防通所リハビリテーション」でも算定できるようになりました。
それでは、生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件を確認していきましょう。
短期集中個別リハビリテーション実施加算または、認知症短期集中リハビリテーション実施加算、事業所評価加算を算定している場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定できないので注意する。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の点数は、「通所リハビリ」と「介護予防通所リハビリ」で大きく異なります。
※ただし、当該加算を算定後に通所リハビリテーションを継続利用する場合は、翌月から6月間に限り1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する
次に、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定するために必要な届出書類について紹介します。
※上記内容は福岡県の例です。詳細は各都道府県または各区役所にお問い合わせ下さい。
参照:福岡県庁「平成30年度介護報酬改定に係る加算届の提出について」(平成30年6月14日アクセス)
通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得率「0.05%」 と非常に低い状態となっています。
この原因は、生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件である「リハビリテーションマネジメント加算の算定要件」をクリアすることが難しいことが挙げられます。
「医師のリハ会議への参加が困難」が56.2%「医師からの説明時間が確保できない」が49.6%
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