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介護保険法
2023/03/15
介護保険法
通所介護以外
更新日:2022/02/28
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、平成27年度の介護報酬改定により「通所リハビリ」で新設された加算です。平成30年度の介護報酬改定では、「介護予防通所リハビリ」においてもこちらの加算が算定できるようになりました。そこで今回は、生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件や各介護サービスの点数、届出・申請の方法、厚生労働省のQ&Aまでまとめてご紹介します。
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この記事の目次
生活行為向上リハビリテーション実施加算とは、日常生活動作や社会参加などの生活リハビリを実施し、実際の生活場面での能力向上が向上した場合に算定できる加算です。
生活行為向上リハビリテーションの仕組みを介護予防給付に導入することで「ご利用者様のQOLの向上」「IADLの向上」「地域社会への参加を促す」ことを目的としています。
平成27年度の介護報酬改定にて「通所リハビリテーション」で算定できるようになりました。平成30年度の介護報酬改定にて「介護予防通所リハビリテーション」でも算定できるようになりました。
それでは、生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件を確認していきましょう。
短期集中個別リハビリテーション実施加算または、認知症短期集中リハビリテーション実施加算、事業所評価加算を算定している場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定できないので注意する。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の点数は、「通所リハビリ」と「介護予防通所リハビリ」で大きく異なります。
※ただし、当該加算を算定後に通所リハビリテーションを継続利用する場合は、翌月から6月間に限り1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する
次に、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定するために必要な届出書類について紹介します。
※上記内容は福岡県の例です。詳細は各都道府県または各区役所にお問い合わせ下さい。
参照:福岡県庁「平成30年度介護報酬改定に係る加算届の提出について」(平成30年6月14日アクセス)
通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得率「0.05%」 と非常に低い状態となっています。
この原因は、生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件である「リハビリテーションマネジメント加算の算定要件」をクリアすることが難しいことが挙げられます。
「医師のリハ会議への参加が困難」が56.2%「医師からの説明時間が確保できない」が49.6%
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安定した介護経営を実現するためには、生活行為向上リハビリテーション実施加算以外にもさまざまが加算の知識を身につけておく必要があります。そこで、関連する加算・減算の記事をご紹介します。
加算について
減算について
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?