生活機能向上連携加算とは?目的や算定要件、対象施設について
介護保険法
2023/03/24
介護保険法
基本報酬
更新日:2022/02/21
生活相談員 とは、特別養護老人ホームや指定介護老人福祉施設、通所介護(デイサービス)などに配置され、ケアマネジャー(介護支援専門員)から新しい利用者の紹介があった場合、利用者本人とその家族やケアマネらと話をしながら、施設で受け入れることが可能であるかを見極めます。本稿では「通所介護における生活相談員」の資格要件や配置基準、生活相談員とケアマネの違いなどについて詳細に触れていきます。
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この記事の目次
生活相談員とは介護保険法における要支援または要介護を受けている高齢者やその家族を対象として、特別養護老人ホームやショートステイ、通所介護(デイサービス)にて入所から生活まで相談援助・指導業務を行う専任の職員です。通所介護(デイサービス)においては、ケアマネージャーとの連絡を取り合ったり、家族様への相談・報告を行います。
生活相談員になるためには、限られた資格要件を満たす必要があり、通所介護にも必ず配置しなければならいため、算定要件や配置について詳しく学んでいきましょう。
生活相談員とケアマネの違いとは、資格や職域、仕事内容に違いがあり、それぞれについてまとめてみていきましょう。
生活相談員 | ケアマネ | |
---|---|---|
概要 | 生活相談員はソーシャルワーカーとも呼ばれており、施設の相談窓口として相談業務を行います。 | ケアマネージャー(ケアマネジャー)とは正式には「介護支援専門員」といい、通称ケアマネと呼ばれます。 |
資格 | 社会福祉士精神保健福祉士社会福祉主事 | 介護や福祉・医療職として5年以上の実務経験があり、「介護支援専門員」の国家資格を取得すること。 |
仕事内容 | 本人様やご家族様の相談窓口として相談業務を行います。現場によっては医療施設や他施設とも連絡を取り、様々な手続きを行うこともあります。そのため施設の運営にも携わることも多く、仕事範囲が広いことが特徴です。 | ケアマネージャーの仕事内容は、細かなことも合わせると一言では言い尽くせないほど多岐に笑りますが、主な仕事内容には、「高齢者とその家族の介護相談」や「ケアプランの作成」、「要介護認定の書類作成代行」、「モニタリング」があります。 |
職域 | 特別養護老人ホーム養護老人ホーム軽費老人ホーム在宅介護支援センター指定通所介護事業所指定短期入所生活介護事業所老人デイサービスセンター | 居宅介護支援事業所 特別養護老人ホーム老人保健施設療養型医療施設 医療法人 地域包括支援センター 訪問看護ステーション 認知症高齢者グループホーム 市区町村社会福祉協議会 |
従事者数 | 7万5,000人(2011年3月現在) | 10万9,000人(2012年3月現在) |
給料 | 勤務先によって異なるので一概にいえませんが、大学卒の場合、月収約20万円前後です。 | 勤務先や経験年数によって異なるため、一概にいえませんが、月収25万~26万円が平均的な相場です。 |
生活相談員になるには、社会福祉士または精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格の3資格のいずれかの資格をもっていることで生活相談員として働くことが可能になります。
社会福祉士と精神保健福祉士は国家資格ですが、社会福祉主事任用資格は大学や短期大学で決められた過程を修了する、または厚生労働大臣が定めた養成機関や講習を修了することで生活相談員として認められます。ただし、市区町村によってはローカルルールがあり「介護福祉士」や「介護支援専門員」、「介護職員としての経験年数が2年以上」などの条件で生活相談員として人員基準を満たす場合もあります。
【関連記事】 通所介護の人員基準とは 厚生労働省が定める通所介護の指定基準の中でも「人員基準」「設備基準」「運営基準」についてまとめてご紹介します。 |
生活相談員の仕事内容は、施設規模や勤務場所によって内容が異なります。小規模な施設であれば介護業務と相談業務を並行しながら行うこともありますし、大規模であれば契約が中心の生活相談員も数多く存在します。また、外部との連絡を行っているポジションであることからも、営業力の高い生活相談員様であれば、間違いなくどこの施設からも重宝される人財になるでしょう。資格要件のみはっきり決められている生活相談員なのですが、目的や役割が不明確な部分も多く、各施設ごとで役割を明確化し、業務に取り組んでまいりましょう。
通所介護における生活相談員の資格要件は、社会福祉法・厚生労働省令で認められた資格(社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格)と自治体により、条件付きで認められる資格・経験があります。
社会福祉法第19条第1項各号によると、❶いずれかに該当する者又は❷これと同等以上の能力を有すると認められる者と規定されております。
「いずれかに該当するもの」とは?
学校教育法に基づく大学、旧学校令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定 する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(これが社会福祉主事任用資格です)
大学や専門学校などにて社会福祉について、「3科目」以上も学んだ者となります。
「社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉施設 経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭 福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者 福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、 公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学及び家政学」 |
教育科目について、読み替えが可能とされていますので、詳細は下記のリンク(社会福祉について学んだ者とは??)を参照ください!
「同等以上の能力を有すると認められる者」とは?
【東京都の事例】 ・介護支援専門員 ・特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンターの老人福祉施設(介護老人保健施設を含む)で介護の提供に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者 ・老人福祉施設の施設長経験者で、施設長として1年以上の実務経験を有する者 ・特別養護老人ホーム、通所介護事業所、介護老人保健施設および短期入所生活介護において、実務経験が通算で1年以上(勤務日数180日以上)ある介護福祉士 |
【神奈川県川崎市の事例】 ・介護福祉士 ・介護支援専門員 ・介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)介護等の業務に従事した者(直接処遇職員に限る) |
【千葉県・埼玉県の事例】 ・介護支援相談員 ・介護福祉士 |
このように各都道府県や市区町村により異なっていますので、各行政の担当にご確認ください
参照:【社会福祉について学んだ者とは??】
社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等の一
提供時間数に応じて、1名以上の配置が必要です。サービス提供時間数を5-7時間とした場合、生活相談員の勤務延時間数が、7時間以上あればよいとされます。
つまり、常勤の生活相談員を毎日1名配置することで通所介護における人員基準を満たすことが可能になります。
ただし、この生活相談員の配置基準や常勤換算基準等は各市区町村により異なる場合が多いので、各施設で確認しましょう。
生活相談員の主な役割は、
生活相談員の業務についてはこちらの記事で現場で必要なことを具体的に紹介しています!
→ 【保存版】デイサービスの生活相談員の仕事内容 業務に役立つ情報まとめ
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
業務効率化だけでなく、利用者一人ひとりの生活機能の課題を解決する『デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」』を検討してみませんか?