算定割合低水準の入浴介助加算(Ⅱ)|ケアマネ対応のポイントを解説
介護保険法
2023/03/15
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2023/02/01
運動器機能向上加算とは、要支援者・総合事業対象者を対象とした介護予防通所型サービスを提供する事業所が算定できる加算です。今回は、運動器機能向上加算と個別機能訓練加算の違いについて、単位数や算定要件などまとめてご紹介します。
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この記事の目次
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運動器機能向上加算とは、要支援者・事業対象者を対象とした介護予防サービスを提供した事業所が算定できる加算のこと。高齢者が住み慣れた地域で日常生活を維持・改善することを目的として、必要なプログラムを提供しご自身による改善方法の習得や運動方法の定着を目標としています。
■運動器機能向上加算を算定できる介護事業所
■運動器機能向上加算を算定できる対象者
個別機能訓練加算とは、デイサービスなどの介護事業所において定められた算定要件を満たし、高齢者に合わせた機能訓練(リハビリ)を行った場合に算定される介護サービスの加算のこと。高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気で生き生きとした在宅生活が送れるように、身体機能や生活能力の維持または向上を目指します。
■個別機能訓練加算を算定できる介護事業所
■個別機能訓練加算を算定できる対象者
ちなみに、デイサービスの個別機能訓練加算は、個別機能訓練加算Iと個別機能訓練加算Ⅱの2種類があります。
ここからは、運動器機能向上加算と個別機能訓練加算の定義の違いについて「対象者の違い」「対象介護サービスの違い」「単位数の違い」それぞれご紹介していきます。
運動器機能向上加算は「要支援者・事業対象者」、個別機能訓練加算は「要介護者」を対象とした加算となります。
加算 | 対象者 |
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運動器機能向上加算 | 要支援1・要支援2・事業対象者 |
個別機能訓練加算 | 要介護1〜要介護5 |
加算 | 介護サービス |
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運動器機能向上加算 | 介護予防通所リハビリテーション介護予防通所介護総合事業 第1号通所事業・介護予防通所型サービス |
個別機能訓練加算 | 通所介護(デイサービス)特定施設入居者生活介護(特定施設)特別養護老人ホーム(特養)短期入所生活介護(ショートステイ) |
運動器機能向上加算と個別機能訓練加算は、それぞれ算定した場合の単位数(報酬額)が異なります。
加算 | 単位数 |
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運動器機能向上加算 | 225単位/月 |
個別機能訓練加算(デイサービス) | 加算Ⅰ:46単位/日加算Ⅱ:56単位/日 |
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運動器機能向上加算と個別機能訓練加算の違いはご理解いただけましたか。
これまで介護予防サービスとして提供してきた「要支援1」「要支援2」の方は、2017年の4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」として市区町村に管轄が移行されました。現状では、元々のスタッフの人員不足や報酬の単価が安くなったことによる厳しい経営状況から総合事業から撤退する事業所が増えているようです。
国の推進する各市区町村での「介護予防・日常生活支援総合事業」と運営者の意見は、まだまだ乖離がある状態ですが、介護予防(運動器機能向上加算)は地域のご高齢者にとって重要なサービスであることは間違いありません。
ぜひ皆さんの介護事業所でも取り組んでいただけたら幸いです。
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
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