初心者でもわかる運動器機能向上加算【総論】
介護保険法
2024/04/18
介護保険法
通所介護以外
更新日:2022/02/25
事業所評価加算の算定要件や計算式は知っていますか?事業所評価加算とは、介護予防が必要なご高齢者に対して効果的なサービスの提供が行った場合に算定できる介護予防通所リハビリテーションの加算です。今回は、介護事業所の経営者・管理者が知っておきたい事業所評価加算の算定要件から単位数(点数)、計算式についてまとめてご紹介します。
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事業所評価加算とは、介護予防が必要な要支援者に対して効果的なサービスの提供が行えた場合に事業所を評価し、報酬として加算を与える制度です。
事業所評価加算では、要支援の状態が一定以上「維持または向上」されている場合に算定できます。 要支援の状態を維持または向上するためには、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスなど)の提供が必要となります。
参照:千葉市「事業所評価加算」(平成30年6月4日アクセス)
【関連記事】 運動器機能向上加算とは?算定要件から単位数のまとめ【加算】 運動器機能向上加算とは、地域に住む要支援者を対象とした介護予防サービスです。こちらでは、運動器機能向上加算の算定要件から単位数、類似する個別機能訓練加算との違いについてまとめてご紹介します。 |
では、事業所評価加算を算定した場合の単位数(点数)についてご紹介します。
事業所評価加算では、評価対象となる期間(毎年1月から12月)において、ご利用者様の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度より「120単位」の加算を算定することができます。
事業所評価加算を算定するために必要な算定要件についてご紹介します。
事業所評価加算では、国保連合会がリハビリテーションマネジメント加算の算定割合の算出と評価基準値の算出した結果より、以下の条件を満たした事業者が都道府県から通知がされるシステムとなっています。
参照: 厚生労働省「事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(抄)」(平成30年6月4日アクセス)
事業所評価加算の算定要件をクリアしているかどのように確認すれば良いのでしょうか?そこで、ご自身でも算定要件がクリアしているか把握するために、事業所評価加算の計算式ついて「2つ」ご紹介します。
【加算・減算の関連リンク集】
デイサービスや通所リハビリテーションには、今回ご紹介した食事業所評価加算の他にもさまざまな加算・減算があります。こちらに関連する加算・減算についてまとめてご紹介しているので、安定した介護経営を目指す経営者・管理者はチェックしてみてください。
● 栄養スクリーニング加算とは【新設加算】
● ADL維持等加算とは【新設加算】
● 生活機能向上連携加算とは【新設加算】
加算について
● 運動器機能向上加算とは
● 個別機能訓練加算とは
● 介護職員処遇改善加算とは
● サービス提供体制強化加算とは
● 若年性認知症利用者受入加算とは
● 認知症加算と中重度者ケア体制加算の違いとは
● 口腔機能向上加算とは
● 栄養改善加算とは
● 入浴介助加算とは
● 延長加算とは
● 特定地域加算と中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算とは
減算について
● 通所介護の送迎減算について
● 人員基準欠如減算について
● 定員超過利用減算とは
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