口腔機能向上加算とは|(Ⅰ)(Ⅱ)の違い・算定要件・計画書について

介護保険法

口腔機能向上加算

更新日:2024/04/09

【令和3年報酬改定対応】口腔機能向上加算とは口腔機能の低下が認められる、または低下する恐れがある方を対象に、指導を行った場合に取得できる加算です。今回は、初めて算定しようと考えている方向けに、(Ⅰ)(Ⅱ)の違いや算定要件などについて紹介します。

口腔機能向上加算は、口腔機能が低下している、または口腔機能が低下するおそれのある利用者を対象にした加算です。口腔機能の改善のための取り組みを評価することで算定可能です。

2021年の介護報酬改定では、科学的介護情報システム「LIFE」の運用が始まり、新しく口腔機能向上加算(Ⅱ)が創設されました。

2000年度に制度化された口腔機能向上加算は、厚生労働省の「審議報告案にかかる参考資料(P128)」によると、通所サービス事業所では12.2%しか算定されていません。口腔機能向上に関する取り組みは、高齢者のフレイル(虚弱)予防のため近年重視されているので、とても大切な加算です。本記事では口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)について詳しく解説していきます。

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口腔機能向上加算とは

口腔機能向上加算とは

口腔機能向上加算とは、「口腔清潔」「唾液分泌」「咀嚼(そしゃく)」「嚥下(えんげ)」「食事摂取」などの口腔機能の低下が認められる状態、または口腔機能が低下するおそれがあるご利用者に対し、口腔機能改善管理指導計画を作成、個別での指導を行った場合に取得できる加算のことです。

口腔機能向上加算は、通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護(総合事業)・通所リハビリテーション(デイケア)などで算定できます。

2021年の介護報酬改定では、新しく口腔向上加算(Ⅱ)が創設されました。LIFEに情報を提出する場合は新しく創設された(Ⅱ)、提出しない場合は(Ⅰ)のみを算定します。

LIFEとは「Long-term care Information system For Evidence」の略語です。介護施設や事業所が行っているケアの計画や内容、介護サービス利用者の状態などの情報を厚生労働省に送信し、蓄積されたデータが分析されフィードバックを受けることが可能な情報システムです。

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口腔機能向上加算の目的・効果について

口腔機能向上加算の評価期間

高齢者の口腔機能を保ち、誤嚥や肺炎などのリスクを減らすことが口腔機能向上加算の目的です。実際に、口腔機能向上加算の機能訓練として行う口腔ケアの目的や効果口腔体操についても理解しておきましょう。

口腔機能低下で要介護認定や死亡リスクは約2倍高くなる?

近年、高齢者のフレイル(虚弱)予防のために口腔機能向上に関する取り組みが注目されています。オーラルフレイルの人は、身体的フレイル発症リスクが2.41倍に増加し、要介護認定も2.35倍高くなるというデータも発表されており、利用者の健康を維持するには経口維持支援が欠かせません。

正しい経口維持支援を行うには、介護職員だけでなく、看護師や栄養管理士、歯科医師やケアマネジャーなど多職種で食事場面を観察したり意見交換をしたりすることが重要です。また、利用者やケアマネジャーに口腔機能訓練の大切さを伝えることで算定しやすくなります。

参考:公益社団法人 日本歯科医師会「高齢者の保健事業と介護予防の 一体的実施について

口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数と算定要件

口腔機能向上加算は、算定要件で定められた人員配置や計画作成、会議の開催などの要件を満たしている場合に算定することができます。次は加算される単位数と算定要件について説明します。

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口腔機能向上加算(Ⅰ)の単位数

口腔機能向上加算(Ⅰ)は、1回あたり「150単位」となっています。この加算は、要支援・要介護の方の算定が可能です。

要支援者は月1回まで、要介護者は月2回まで算定可能です。回数制限に違いがあるので注意しましょう。

  • 要支援者:150単位 (1回/月あたり)
  • 要介護者:150単位 (2回/月まで)

口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件

厚労省によると、口腔機能向上加算(Ⅰ)のサービス提供をする場合は、以下の算定要件を満たすことが必要になります。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。

 口腔機能向上加算(Ⅰ)
目的口腔機能の改善及び維持介護度の悪化防止や改善
人員配置評価対象期間の満了日が属する月の翌月から12ヶ月間
算定要件・スクリーニング・アセスメントの実施
・口腔機能改善管理指導計画の作成
・利用者又はその家族への説明
・口腔機能向上サービスの実施
・実施上の問題点の把握
・モニタリングの実施
・3か月ごとの課題の再把握の実施口腔機能向上サービスの継続及び終了時の説明等

口腔機能向上加算(Ⅰ)が算定できる対象者について

口腔機能向上加算(Ⅰ)を算定する場合は、算定できる対象者(高齢者)を選定する必要があります。

デイサービスなどの事業所内で、評価・アセスメントすることは大切ですが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーのケアマネジメントを経て、ケアプラン上も必要性を明記して、利用者も納得した上で算定を開始できます。

口腔機能向上加算の対象者かどうかを確認するには、以下の内容を確認してください。

1)認定調査票の「嚥下」「食事摂取」「口腔清潔」について見守りや介助が必要な方

2)基本チェックリスト(13)(14)(15)の項目で、「1.はい」がある

・半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか?

・お茶や汁物等でむせることがありますか?

・口の渇きが気になりますか?

3)口腔機能チェックシートの項目で(1a,1b,2)のいずれかがある場合は口腔機能低下の恐れがあるため、対象者になりえる

4)口腔機能が低下または低下するおそれがある

認定調査票や基本チェックリストの口腔関連項目において算定対象者の条件に満たない場合でも加算できるケースもあります。

例えば要介護では居宅介護事業所のケアマネージャーがそれぞれケアマネジメントした上で必要性を判断し、口腔機能向上サービスを含めたケアプランを作成します。その後、利用者から同意を得れば口腔機能向上加算算定が可能です。

口腔機能向上加算(Ⅱ)の単位数

口腔機能向上加算(Ⅱ)も要支援者は月1回まで、要介護者は月2回まで算定可能になっています。こちらも回数制限に違いがあるので注意しましょう。

要支援者:160単位(1回/月あたり)

要介護者:160単位(2回/月まで)

口腔機能向上加算(Ⅱ)の算定要件

口腔機能向上加算(Ⅱ)の基本的な算定要件は口腔機能向上加算(Ⅰ)と同じです。

口腔機能向上加算(Ⅰ)に取り組んだ上で、LIFEに口腔機能に関する情報提供を提供し、口腔衛生の管理を適切に行うため情報を活用していることが要件となっています。口腔機能向上加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時算定できないので注意が必要です。

  • LIFEへのデータを行う場合、口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定可能
  • 提出頻度は(ア)新規に口腔機能向上サービスに関する計画書の作成を行った日の属する月(イ)口腔機能向上サービスに関する計画書の変更を行った日の属する月(ウ)アまたはイのほか、少なくとも3月に1回

口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定する場合LIFEに提出するデータ

LIFEに提出するデータは以下の基本情報と、口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例)にある以下の赤枠内の各項目の情報が必要です。

基本情報

  • 事業所番号
  • サービス種類コード
  • 保険者番号
  • 被保険者番号
  • 外部システム管理番号
  • 要介護度
  • かかりつけ歯科医
  • 入れ歯の使用
  • 軽腸栄養or静脈栄養or経口接種
  • 食形態等
  • 誤謬性肺炎の発症・罹患

スクリーニング、アセスメント、モニタリング

利用者の口腔に関する現状の問題について評価します。口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定する場合は、最低1回分のスクリーニング・アセスメント・モニタリングの記入が必須です。

  • 実施日
  • 記入者職種
  • 口臭
  • 歯の汚れ
  • 義歯の汚れ
  • 舌苔
  • 食べこぼし
  • 下の動きが悪い
  • むせ
  • 痰がらみ
  • 口腔乾燥
  • 歯(う蝕、修復物脱理等)、義歯(義歯不適合等)、歯周病、口腔粘膜(潰瘍等)の疾患の可能性
  • 音声・言語機能に関する疾患の可能性

口腔機能改善管理計画

口腔機能改善管理計画に記入する項目は以下となっています。

  • 作成日
  • 計画立案者(資格選択)
  • サービス提供者(資格選択)
  • 目標
  • 実施内容

実施記録

実施した内容を選択して記入します。口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定する場合は、最低1回分の実施記録の記入が必須です。

  • 実施年月日
  • サービス提供者
  • 口腔清掃、口腔清掃に関する指導
  • 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導
  • 音声・言語機能に関する指導
  • その他

LIFEへの提出頻度

LIFEへの情報提出頻度については利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出しなければなりません。

  • (ア)新規に口腔機能改善管理計画の作成を行った日の属する月
  • (イ)口腔機能改善管理計画の変更を行った日の属する月
  • (ウ)アまたはイのほか、少なくとも3月に1回

LIFEに関することは以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

LIFE(科学的介護情報システム)とは?その目的と運用方法

口腔機能向上加算に使用する計画書の様式例

口腔機能向上加算に必要な口腔機能改善管理計画書

口腔機能向上サービスに関する計画書は厚生労働省の「令和3年度介護報酬改定について」からダウンロードできます。

計画書を作成する際は、まず利用開始時に把握した利用者の課題内容や口腔衛生に関する課題、摂食・嚥下機能に関する課題及びその他課題について整理します。その上で口腔機能向上加算として取り組むべき事項を洗い出し、計画を立てていきましょう。

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口腔機能向上加算の注意点・Q&A

口腔機能向上加算を算定の注意点

厚生労働省から提示されている口腔機能向上加算の注意点や算定に関するQ&Aをご紹介します。

利用者が複数事業所を利用しているケース

問 33 それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞ れの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか

(答) 御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識して いるが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所にお ける請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担 等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算 定することは基本的には想定されない。

引用:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.3)(令和3年3月 26 日)厚生労働省

歯科医療を受診している場合に算定できないケース

利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。
イ)医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合
ロ)医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。 

引用:厚生労働省「介護報酬改定に関する通知の改正案(原案)」(平成29年8月10日アクセス)

3カ月後に改善評価を行った後に算定可能か

問 131 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月 後に改善評価を行った後は算定できないのか。 

(答) サービス開始から概ね3月後の評価において、解決すべき課題が解決さ れていない場合であって、当該サービスを継続する必要性が認められる場 合は、3月以降も算定できる。 なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、 評価の手順に従って実施する必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法及び実施内容を見直す必要がある。 

引用:「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成 24 年 3 月 16 日)厚生労働省

医師の指示の必要性について

(問35)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。

(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)

(答) 介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。

引用:厚生労働省(平成18年4月改定関係 Q&A(Vol.1), pp14-15, )

職員の雇用形態が派遣や業務委託でも算定可能か

(問36)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。

(答) 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)

引用:厚生労働省(平成18年4月改定関係 Q&A(Vol.1), pp14-15, )

LIFEに提出する様式例について

問4 LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関 する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日 老老発 0316 第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の 評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。

(答) 「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理 手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日老老発 0316 第4号)においてお示 しをしているとおり、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの 加算で求められる項目(様式で定められた項目)についての評価等が必要である。 ・ ただし、同通知はあくまでもLIFEへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又 は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。

引用:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9日)厚生労働省

口腔機能を改善し、利用者の重度化防止を実現しよう

この記事では口腔機能向上加算の目的や効果、口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)の違いや算定要件について解説してきました。口腔機能向上に関する取り組みは、高齢者のフレイル(虚弱)予防に効果的だというデータも出ており、近年重視されるようになっています。 口腔機能向上加算の算定方法や要件を理解して、介護ケアを見直せるといいですね。

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この記事の著者

Rehab Cloud編集部   

記事内容については、理学療法士や作業療法士といった専門職や、デイサービスでの勤務経験がある管理職や機能訓練指導員など専門的な知識のあるメンバーが最終確認をして公開しております。

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