個別機能訓練加算における実施記録作成のポイント

介護保険法

個別機能訓練加算

更新日:2023/09/13

個別機能訓練加算を算定する上では、日々の実施記録を記載し、保管しておく必要があります。実施記録の記載内容には、実施時間、訓練内容、担当者等があります。今回は、厚生労働省における個別機能訓練加算の実施記録の内容や作成のポイントについてご紹介します。

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個別機能訓練加算に必要な実施記録とは

デイサービスなどで個別機能訓練加算を算定していくためには、計画書で記載した目標を達成するための機能訓練のプログラムを実施し、日々実施した訓練内容を実施記録として記録、保管、個別機能訓練の従事するスタッフの閲覧が可能であるようにすることとされています。

個別機能訓練に関する実施記録について(厚生労働省より)

厚生労働省より通知されている「個別機能訓練に関する個別記録の方法」の内容は以下の通りです。
 

個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。

引用:特定施設入居者生活介護の報酬・基準について(厚生労働省 社保審-介護給付費分科会)

実施記録の記載内容の3つのポイント

個別機能訓練加算の実施記録の記載内容のポイントは3つです。

  • 実施時間
  • 訓練内容
  • 担当者名

この3つをしっかり記録し、いつでも閲覧できるように保管されていれば実地指導での書類チェックもひとまず安心です。

実施記録の注意点

注意点としては、実施時間の記録が個別機能訓練計画書に記載した時間と相違がないことです。

実際に、過去の実施指導にて返礼が起こった事例として、「個別機能訓練計画で下半身の機能訓練が位置付けられている利用者に対し、指の機能訓練を追加で実施した場合の記録について、毎回実施する下半身の機能訓練は記録を省略し、指先の機能訓練のみ記録していた」という指摘があります。

また、「実施記録について、機能訓練の評価(効果、実施時間、実施方法等)について、実施したこと(○印)の記録のみで、具体的な評価内容が確認できない」と指摘があった場合もあります。

実施記録を作成する時のポイント

実際に、個別機能訓練加算を算定して実施記録を作成していくためにはどのように記録用紙を作成するのが良いかご存知ですか。ここでは、実施記録を作成する場合のポイントをご紹介します。

看護記録と個別機能訓練の実施記録を一元管理する

介護現場では、バイタル記録や介護記録、個別機能訓練記録など様々な記録を作成しているのではないでしょうか。

介護記録と個別機能訓練記録を別で管理せざるえない環境では、書類が増えてきたときに、どこに、誰の、何の記録があるかわからなくなり非効率になりやすいといった課題や、サービスの前後で利用者がどんな状態だったのかわからなくなるためリスク管理ができないといった課題が出てきます。

一貫したサービスを展開するという意味でも、利用者ごとの1つのファイルでバイタル記録や介護記録(ケース記録・ケア記録)、機能訓練記録などの実施記録を管理、閲覧することをおすすめします。

介護スタッフにおいても、機能訓練指導員がどんな機能訓練をしているのかが把握でき、機能訓練指導員においても、普段の介護記録の中から問題点などを抽出しやすくなるので、双方が連携しながらうまくケアや機能訓練に活かしていけるというメリットもあります。

業務効率・生産性向上という側面から考えても、一元管理するほうが間違いなく有効だと考えられるので、ファイルを分けて管理している事業者様は、一元管理の有効性を理解してください。

まとめ

いかがでしたか。今回は、個別機能訓練加算に関わる個別記録にフォーカスをあててご説明しました。

個別記録をどう記載するのか、どのように管理を行うのか。ここは実地指導のことを考えても非常に重要なことですので、改めて見直してみてもよろしいのではないでしょうか。この記事が少しでも参考になれば幸いです。

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この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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