算定割合低水準の入浴介助加算(Ⅱ)|ケアマネ対応のポイントを解説
介護保険法
2023/03/15
介護保険法
個別機能訓練加算
更新日:2023/02/27
【令和3年報酬改定対応】令和3年度の介護報酬改定で、科学的介護情報システム「LIFE」の運用開始とともに新たにできた「個別機能訓練加算(Ⅱ)」。 個別機能訓練加算(Ⅱ)は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロを算定している利用者で、なおかつLIFEを用いて情報提出を行うことで算定できる加算です。 本記事では通所介護における個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件や内容などをまとめてご紹介します。
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この記事の目次
令和3年度の介護報酬改定で、科学的介護情報システム「LIFE」の運用開始とともに新たにできた「個別機能訓練加算(Ⅱ)」。
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロを算定している利用者で、なおかつLIFEを用いて情報提出を行うことで算定できる加算です。
本記事では通所介護における個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件や内容などをまとめてご紹介します。
個別機能訓練加算は、通所介護をはじめとした各事業所が機能訓練指導員を配置し、個別機能訓練を行うための計画書の作成や、それに基づいた機能訓練の実施などの算定要件を満たした際に算定される加算です。
令和3年介護報酬改定では、令和3年3月までの個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)が変更されて個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロと変化し、さらにLIFEへ情報提出が要件となる「個別機能訓練加算(Ⅱ)」が新設されました。
個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時算定することが可能で、事業所にとっては収益増につなげられる重要な加算になっています。
次章からは個別機能訓練加算(Ⅱ)の具体的な算定要件や必要な書類などについて解説していきましょう。
まず、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロと個別機能訓練加算(Ⅱ)の違いについて抑えておきましょう。
個別機能訓練加算(Ⅰ)はイ・ロともに専従の機能訓練指導員の配置や個別の機能訓練などを要件とした加算です。それに対し新しい個別機能訓練加算(Ⅱ)には人員配置や訓練内容に関する算定要件はなく、LIFEへの情報提出が要件になっている加算になります。
個別機能訓練加算(Ⅰ)で実施した内容を(Ⅱ)で提出する、という関係性です。また、個別機能訓練加算(Ⅱ)のLIFE提出後、LIFEからのフィードバックを(Ⅰ)で活かす必要があります。
単位数を比較してみると、(Ⅰ)イが56単位/日、(Ⅰ)ロが85単位/日なのに対し(Ⅱ)は20単位/月と単位数は少なめですが、LIFEへの情報提出で算定できるため、それほど大きな負荷はかかりません。
(Ⅰ)・(Ⅱ)を同時算定できることを考えれば、かなりメリットの多い加算といえます。
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件と単位数は以下の通りです。
人員配置や訓練内容に関する算定要件は全くなく、ほぼLIFE導入と活用のみが要件となっています。
個別機能訓練加算(Ⅱ) | ||
---|---|---|
単位数 | 20単位/月 (Ⅰ)算定に加えて算定する | |
対象者 | 要介護、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している者 | |
算定要件 |
|
LIFEへ情報提出する際は、必須項目として「生活機能チェックシート」が定められています。
LIFEの記入画面に従ってより必須項目を挙げると以下のような項目になります。
【生活機能チェックシート】
【個別機能訓練計画書】
【興味関心チェックシート】
LIFEへの情報提出は、利用者ごとに以下3つに定める月の翌月10日までに提出することがあります。
継続して機能訓練を実施している利用者の場合も、最低3か月に1回の提出は必須になります。
個別機能訓練加算(Ⅱ)はLIFE利用が前提ですので、LIFEの利用登録や管理・操作職員の設定など事前準備が必要です。
まだLIFEの利用登録をしていない場合は、算定前にLIFEの新規利用登録から済ませておきましょう。
具体的な入力方法は以下の2種類です。
操作職員でログインし、様式ごとに算定要件に即したルールで入力していきます。
LIFEに直接入力する場合の入力画面は、システムに情報を入力するためのものであり、算定要件に即した必須項目や評価の基準などは、事業所が判断する必要があります。
LIFEは、介護記録ソフトから書き出したCSVファイルを取り込むことができます。
様式ごとにデータ項目・入力ルールが定義されたCSVのみ取り込むことが可能です。
取り込みエラーは様式ごとのデータ項目・データの入力ルールから外れているものに対してのエラーですので、算定要件から外れているかを確認するものではありません。
算定要件は事前にチェックしておきましょう。
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)のイまたはロのどちらかと併用して算定する加算です。
個別機能訓練加算(Ⅰ)は機能訓練指導員の調整が必要ですが、(Ⅱ)に限ってはLIFEへの提出などで算定できるので、それほど大きな負担はかかりません。
個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定する場合は、合わせて(Ⅱ)を算定した方が良いでしょう。算定すれば単位数アップが見込めるので、事業者にとってメリットが大きい加算といえます。
LIFEへの情報提出をまだ行っていない場合はLIFE利用申請など、事前準備が必要ですが、継続してかかる手間ではないため、LIFEへの情報提出作業に慣れれば、それほど負担はなく継続できそうというお声も多いです。
これからも科学的介護とLIFEの活用に向けて、介護全体が大きく舵を切ることは間違いないでしょう。そのためにも、増収が見込める個別機能訓練加算を利用し、LIFEを活用する体制を整えておくと良いのではないでしょうか。
2024年の医療介護同時改定では、団塊世代の高齢化を見据え、自立支援を中心とした科学的介護の実現、そしてアウトカムベースの報酬改定に向けて変化しようとしています。
このような時流だからこそ、より一層利用者さまの自立支援に向けた取り組みが重要になります。しかし、個別機能訓練加算をはじめとした自立支援系の加算やLIFE関連加算の算定は、売上アップも見込めるとはいえ、リハビリ専門職の不在や現場負担の問題で取り組みが難しいと考える事業所も多いのではないでしょうか?
その解決策の1つが「介護現場におけるICTの利用」です。業務効率化の意味合いが強い昨今ですが、厚生労働省の定義では「業務効率化」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」の達成が目的であるとされています。
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