通所介護の「個別機能訓練加算」算定のための申請書の探し方

介護保険法

個別機能訓練加算

更新日:2023/07/28

【令和3年報酬改定対応】通所介護の個別機能訓練加算を新規で算定するためには、算定要件を満たした上で、事前に事業所を監査している自治体の介護保険課などの行政機関に申請書を提出して、加算算定について承認を得る必要があります。その時の申請書類の探し方やチェック方法、都道府県や区市町村などへの申請手続の概要について紹介します。

▶︎令和6年度の介護報酬改定では、科学的介護の推進がさらに加速します。LIFEの利用も必須になっていくことが予想されます。スムーズにLIFEに情報を提出されている各地の事業所の事例をご紹介します

個別機能訓練加算算定のための届出の申請書類とは

都道府県の介護保険課や事業者支援部では、介護保険サービスに関する届出・申請などの書類を公開しています。各自治体により若干書類の呼び方や書式が異なりますが、主に以下のような書類を提出していきます。(必ず指定を行なっている自治体の提出書類チェックリストをご確認ください)

介護保険制度のサービスに関わる書類は、役所にもらいに行く形でしたが、今はインターネットでダウンロードすることもできます。「加算 通所介護 申請書 〇〇県」や「加算 通所介護 申請 〇〇市」などと検索すると自治体や事業者支援部などのウェブサイトがでてきますので、そちらからダウンロードしても良いでしょう。

加算届出書

いつ指定を受けたどの事業所がどんな加算を算定するのかを記入して届出ます。

体制等一覧表

事業所がどのような規模で、どのような加算を算定して行くのか該当するものに◯をつけます。

誓約書

身体拘束についての項目や、人員配置、加算算定要件などの法令遵守など、運営上必要な事項に合意します。

勤務形態一覧表

機能訓練指導員や兼務の職種としての勤務時間などを明確にした勤務表を提出します。

資格証の写し(機能訓練指導員)

機能訓練指導員として認められる資格を確認します。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師(はり師・きゅう師)の資格証のコピーで確認します。

鍼灸師(はり師・きゅう師)に関しては、実務経験が必要なので、実務経験を証明する書類を添付します。

返信用封筒

郵送で申請を行う場合には、返信用封筒を同封するように指示があることがあります。事前に確認を取った上で、直接窓口に提出に伺う場合もあります。

個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件概要

  個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
単位数 56単位/月 85単位/月
対象者 類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した5人程度以下の小集団(個別対応含む)
算定要件 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。
訓練の実施者

機能訓練指導員が直接実施
以下の資格を有した「機能訓練指導員」が実施する

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護師及び准看護師
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師・きゅう師(令和3年度改定により追加)
機能訓練指導員の配置 専従1名以上(配置時間の定めなし) 配置時間の定めのない機能訓練指導員1名
+専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて)
  • イとロは併算定不可 
  • ロを算定する場合、イに加えて専従で1名以上配置すること
  • 人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない
  • イは、運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない
機能訓練項目
  • 利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定
  • 複数種類の訓練項目を準備して、利用者が選べることにより生活意欲を増進されるように援助する
進歩状況の評価
  • 3ヶ月に1回実施して、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認する
  • 当該利用者又はその家族に対し個別機能訓練計画に関する状況を説明して、必要に応じて見直しを行う

※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない

※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で機能訓練を実施する機能訓練指導員をサービス提供時間を通じて1名以上配置する

個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件概要

個別機能訓練加算(Ⅱ)
単位数 20単位/月 (Ⅰ)算定に加えて算定する
対象者 要介護、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している者
算定要件
  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたは個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定していること
  • (Ⅰ)の取り組みに加えて、厚生労働省に個別機能訓練計画の情報を提出・フィードバックを受けること(LIFEの活用)
  • 利用者の状態に応じて個別機能訓練計画の作成、計画に基づいた訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行う

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▶︎ 個別機能訓練加算Ⅱの算定要件とLIFEへの提出方法

個別機能訓練加算・算定開始後の業務チェック

実際の機能訓練指導員の業務を算定の基準通りに進めるのは難しいものです。実際の業務については以下の記事で詳しく紹介しています。

▶︎個別機能訓練加算の必要書類・算定手順【9つのステップ】

申請書類は各都道府県のウェブサイトで確認を

個別機能訓練加算の申請書類は、各都道府県で呼び名が少しずつ違います。用意する書類は必ず都道府県のホームページで確認しておき、間違いのないようにそろえて提出しましょう。

算定要件はどの都道府県でも共通していますので、都道府県への確認は必要ありません。人員配置を満たしていないと算定されませんので、算定を検討する場合は人員配置を含めた環境整備を注意深く行い、必ず申請が通るように準備しておきましょう。

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この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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