栄養マネジメント加算とは|算定要件・様式から平成30年度の見直しについて

介護保険法

通所介護以外

更新日:2022/02/28

栄養マネジメント加算とは、管理栄養士によってご利用者様にあった「栄養」を管理(マネジメント)した場合に算定できる加算です。平成30年度の介護報酬改定では、栄養マネジメント加算の算定要件が緩和され、介護施設は算定しやすくなりました。そこで今回は、栄養マネジメント加算の算定要件や管理栄養士の人員配置、様式、栄養改善加算との違い、平成30年度の算定要件の見直しについてまとめてご紹介します。

栄養マネジメント加算とは

栄養マネジメント加算とは

栄養マネジメント加算とは、栄養管理士によってご利用者様に合わせた栄養管理が行われた場合に算定できる加算です。

栄養マネジメント加算は、多くの施設で算定していると思いますが、その他の加算(低栄養リスク改善加算、経口移行加算、経口維持加算など)とも関わりがあるのでしっかりと確認していきましょう。

また、間違われやすい「栄養改善加算」との違いについても説明していきます。

【関連記事】
栄養改善加算とは|算定要件から平成30年度介護報酬改定の変更をご紹介

栄養マネジメント加算の単位数

栄養マネジメント加算 単位数

栄養マネジメント加算を取得するとどれくらいの加算を算定できるか知っていますでしょうか?

1日あたり14単位

※なお、栄養マネジメント加算の単位数については、平成30年度の介護報酬改定では変更はありません。

栄養マネジメント加算が取得できる介護事業所

では、栄養マネジメント加算はどのような介護サービス(施設)で算定できるのでしょうか?

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設

栄養マネジメント加算の算定要件と算定基準

ここでは、栄養マネジメント加算の算定要件と算定基準についてご紹介します。

  • 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
  • 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、入所者ごとの栄養ケア計画を作成していること。
  • 計画に従い栄養管理を行い、入所者の栄養状態を定期的に記録すること。
  • 定期的に評価し必要に応じて計画を見直していること。

上記、引用画像の「実施手順」①~⑤これらを行うことを"栄養ケア・マネジメント"といいます。栄養ケア・マネジメントは管理栄養士の配置数の違いによって効果に差があることも報告されています。

1名配置よりも2名配置のほうが医療機関への入院率が低いことが分かっています。1名配置では1年間の累積入院率30.6%に対して、2名配置の場合は、20.3%と報告されています。

仮に管理栄養士が配置されていないとしたら、医療機関への入院率というのはより高くなってしまうということも言えます。そういった面からも管理栄養士の存在は非常に大きいということが言えます。

話が少し逸れますが、栄養はリハビリとの関連性も非常に高く、「栄養なくしてリハビリなし」といわれるくらい重要です。私もリハビリの専門家として経験してきて栄養の重要性というのは非常に強く感じているところです。栄養とリハビリについては以下の記事が参考になります。
 

【関連記事(外部リンク)】
『栄養ケアなくしてリハビリなし』栄養とリハビリテーションについて誰でも分かるように解説します。
『リハビリテーション栄養』低栄養でリハビリをしても効果はなく、むしろ逆効果である。

管理栄養士の要件緩和(平成30年度介護報酬改定)

では、平成30年度の介護報酬改定では、栄養マネジメント加算のどのような算定要件が緩和されたのでしょうか?

常勤の管理栄養士1名以上の配置に関する要件について、同一敷地内の介護保険施設(1施設に限る)との栄養ケア・マネジメントの兼務の場合にも算定を認めることとする。

栄養マネジメント加算は、平成29年度の時点で「約90%」近くの施設で算定されていますが、ご高齢者において栄養管理は、介護予防だけでなく生命維持にもとっても重要な生活動作です。

そのため、栄養管理が必要になったご高齢者様が病院などの医療現場から施設へ入所する場合に、管理栄養士による栄養マネジメントがされている施設が増えることを目的として、管理栄養士の要件緩和が行われました。

各介護サービスにおける栄養に関連する加算

平成30年度の介護報酬改定では、栄養マネジメント加算と類似する「再入所時栄養連携加算」も新設されました。こちらの加算は、医療機関と介護現場の管理栄養士同士の連携の強化を目的としています。

介護サービス加算
施設系サービス・栄養マネジメント加算
療養食加算
・経口移行加算
・経口維持加算
・低栄養リスク改善加算【新設加算】
居宅系サービス栄養改善加算
・居宅療養管理指導
栄養スクリーニング加算【新設加算】

このように、近年の介護報酬改定では、栄養に関する介護事業書で算定できる加算は、強化されています。

栄養マネジメント加算と栄養改善加算との違い

栄養「マネジメント」加算と栄養「改善」加算の大きな違いは、

"施設サービス(マネジメント)か通所サービス(加算)か"

この違いになります。算定要件や単位数等々違いはもちろんありますので、この記事と以下の栄養改善加算の記事を合わせて読んでいただくと理解が深まりますので参考にしてみてください。
 

【関連記事】
栄養改善加算とは|算定要件から平成30年度介護報酬改定の変更をご紹介

まとめ

栄養マネジメント加算とはどんな加算なのか。算定基準や単位数、様式、栄養改善加算との違いについてまとめましたが、いかがでしたでしょうか。

介護報酬は基本報酬が減って加算でコントロールしていくような仕組みに変化してきています。加算算定をすること自体ハードルが高いということもありますが、加算をしっかり算定できるということは介護事業の安定した経営にもつながります。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

▼その他の栄養関連加算についてもこちらの記事で把握しておきましょう。

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この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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