療養食加算とは
療養食加算とは、ご利用者様の年齢や心身の状況によって、適切な栄養管理や療養食を提供した場合に算定できる介護サービスの加算です。
ご高齢者が日々の生活を送るうえで必要となるものが身体を動かすエネルギーとなる「食事」です。ご利用者様は性別や身体の大きさ、疾患などさまざまな違いがあるため、食事もその人に合わせた「量」「栄養素」が必要になります。
そこで療養食加算では、通常の食事の提供ではなく、栄養士が管理する療養食(病養食)を提供することで、加算が算定できるようになりました。
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療養食加算の単位数
療養食加算の単位数は、各介護サービスによって異なります。
介護サービス | 平成30年度 | 改定前まで |
---|---|---|
短期入所生活介護 短期入所療養介護 の場合 |
8単位/回 (1日で換算すると24単位/日) |
23単位/日
|
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 の場合 |
6単位/回 (1日で換算すると18単位/日) |
18単位/日 |
つまり、平成30年度の介護報酬改定により短期入所生活介護、短期入所療養介護では、1日換算で「1単位」ほど単位数が高くなったといえます。
【参考資料】
療養食加算の算定要件(平成30年度の介護報酬改定の見直し)
療養食加算では、もともとの「1日単位」での算定の取扱いを改め、平成30年の介護報酬改定により、1日3食を限度とし「1食を1回」として評価するようになりました。
その他の療養食加算の算定要件は、以下の通りです。
1)食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 2)利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 3)食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。 |
【参考資料】
【参考資料】
療養食加算を算定できる事業所
療養食加算は、以下の事業所で算定することができます。
○短期入所生活介護 ○短期入所療養介護 ○介護老人福祉施設 ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○介護老人保健施設 ○介護療養型医療施設 ○介護医療院 |
※介護予防サービスを含む
【参考資料】
療養食加算を算定できる療養食(病名)
療養食加算の対象となる療養食は、こちらです。
1)糖尿病食 2)腎臓病食 3)肝臓病食 4)胃潰瘍食 5)貧血食 6)膵臓病食 7)脂質異常症食 8)痛風食 9)特別な場合の検査食 |
※なお、上記に該当する疾患(病名)に向けた食事であれば療養食加算をとることが可能です。
【参考資料】
療養食加算の注意点
療養食加算を算定する場合の注意点として、「経口移行加算または、経口維持加算を算定している場合は、算定できない」ことを理解しておきましょう。
【参考資料】
療養食加算のQ&A
療養食加算を算定する場合のQ&Aについて、厚生労働省の資料を参考に「2種類」ご紹介します。
(問82) 療養食加算では、10時や15時に提供されたおやつは1食に含まれるか。 |
(答) おやつは算定対象に含まれない。 |
(問 83) 療養食加算では、濃厚流動食のみの提供の場合は、3食として理解してよいか。 |
(答) 1日給与量の指示があれば、2回で提供しても3回としてよい。 |
【参考資料】
【加算・減算の関連リンク集】
介護サービスには、今回ご紹介した療養食加算以外にもさまざまな加算・減算があります。最後に関連する加算・減算についてまとめてご紹介します。気になる加算があればこちらからチェックしてみてください。
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