平成30年度(2018年)の介護報酬改定は何が変わる?改定内容の経緯と今後の動向

介護報酬改定

更新日:2023/08/25

平成30年度(2018年)の介護報酬改定では、「自立支援・重度化防止」を軸に各事業所ごとにメリハリのある改定が行われました。平成12年に介護保険法が施行して以来、介護保険制度の改定が行われており、前回の平成27年度の改定では大幅なマイナス改定の年となりました。そこで今回は、今までの介護報酬改定の流れと平成30年度の介護保険改定の内容について何がどのように変わるのかを具体的にご紹介します。

介護報酬の基礎知識

介護報酬の基礎知識

介護報酬とは、各介護事業所がご利用者(要介護・要支援)に提供した介護サービス側に対して支払われる料金のことです。介護サービス事業所が得られる介護報酬には、「基本報酬」と「加算・減算」の2種類があります。

平成30年度(2018年)の介護報酬改定では、「自立支援・重度化防止」を軸に各事業所ごとにメリハリのある改定が行われました。

次章より、「今までの介護報酬改定の流れ」と「平成30年度の介護保険改定」について何がどのように変わっているのかを1つ1つ具体的にご紹介します。

参照:厚生労働省「介護保険制度の概要」

介護報酬改定の経緯について

これまでの介護保険制度は、平成12年度に施行して以来「3年に1度」を目安に、介護報酬の改定が行われてきました。ここでは、介護報酬改定の経緯と改定率についてまとめてご紹介します。

これまでの介護報酬改定のポイント

改定の時期主な内容改定率
平成12年度の改定・介護保険法の施行 
平成18年度の改定・中重度者への支援強化・介護予防・地域密着型という概念を提唱
・地域包括ケア、認知症ケアの確立
▲0.5%[▲2.4%]
平成24年度の改定・地域包括ケアという概念を提唱・自立支援型サービスの重点化1.2%
平成27年度の改定・介護報酬の大幅な減額改定・高額所得者の自己負担2割の実施・特別養護老人ホームの長期入所対象者の変更・介護人材確保対策の推進▲2.27%
平成30年度の改定自立支援介護、重度化防止の実現・介護人材の確保と生産性の向上・医療と介護の連携の強化0.54%

これらの介護報酬改定では、2025年に団塊の世代が75歳以上を迎えることによって超高齢化率が急速に高まるため社会保障費が増え続け、財政を圧迫することを懸念しての措置です。

少子化および高齢化の進展により、介護を必要とする者の増大する一方で、 その支え手が減少することが見込まれる中、介護保険制度の持続可能性を高めるための取り組みが求められています。

平成18年度の介護報酬改定内容について

平成18年度の介護報酬改定について

平成18年度に初めての介護報酬改定が行われました。見直された内容は以下の通りです。

介護予防の重視への転換

要支援者への給付を「介護予防給付」として新たに創設しました。その介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)が実施。そしてそれぞれの市区町村が介護予防事業や包括的支援事業などの「地域支援事業」の実施するようになりました。

施設給付の見直し

施設などの食費・居住費を保険給付の対象外(全額自己負担)にしました。一方で、低所得の利用者様への補足給付を新たに設けました。

地域密着型サービスの創設

地域密着型サービスの創設や介護サービス情報の公表、負担能力を細かく反映した「第1号被保険者の保険料」の設定などを設けました。

平成24年度の介護報酬改定内容について

平成24年度の介護報酬改定について

平成24年度の介護報酬改定では、サービスの利用者数が、創設当初の約3倍になり「重度の要介護者の増加」「介護力のない単身世帯や高齢者のみ世帯の増加」「介護人材の確保」などが課題となりました。

そこで、厚生労働省は、高齢者が地域で自立した生活を営むことができるように「地域包括ケアシステム」という概念を提唱しました。

地域包括ケアシステムを提唱

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援「地域包括ケアシステム」を提唱しました。

その上で日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定、単身者や重度の要介護者に対応できるように24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスを創設しました。

介護人材の確保とサービスの質の向上

介護人材の確保とサービスの質の向上を目的に介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員などによる「痰の吸引」を可能としました。また、介護事業所における労働遵守を徹底し、介護サービス情報公表制度の見直しを実施しました。

高齢者の住まいの整備

有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。 厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進しました。

認知症対策の推進

市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進しました。

平成27年度の介護報酬改定について

平成27年度の介護報酬改定について

原則、6年に1度の介護報酬改定でしたが、平成27年度に異例の改正を行いました。この平成27年度介護報酬改定により、大幅な介護報酬マイナス改定が行われたため「マイナス改定の年」と呼ばれています。

地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実

在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行しました。

費用負担の公平化(介護保険法関係)

低所得者の保険料軽減を拡充し、低所得の施設利用者様の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加しました。一方で一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引き上げが行われました。

新たな基金の創設と医療・介護の連携強化

都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業(病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等)のため、消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置しました。

平成30年度の介護報酬改定について

平成30年度の介護報酬改定について

直近で行われた平成30年度の介護保険制度改定では大きく以下の9つの改定が行われました。それぞれの改定ポイントについて詳しくご紹介します。

平成30年度の介護保険改定のポイント

(1) 高額所得者の自己負担3割の導入

(2) 訪問介護・通所介護の基本報酬の減額

(3) 通所介護にインセンティブ制度の導入
(4) 地域密着型デイサービスの指定拒否が可能

(5) 新しく介護医療院が誕生
(6) 介護保険・障害福祉の共生型サービスが開始
(7) 新しい地域支援事業が開始
(8) 特養の看取り体制に対する報酬体系の導入
(9) 有料老人ホームの開設・運営の規制強化

高額所得者の自己負担3割の導入

平成27年度の介護保険法改定により、利用者様の年収によって介護保険サービス負担額が2割となりましたが、平成30年度の介護報酬改定では、より所得が高い人の負担割合が3割負担となります。

現時点での議論では、3割負担の対象となるのは「1.合計所得金額が220万円以上の人」「2.単身世帯で年金収入とその他の所得金額が340万円以上の人(夫婦世帯の場合は463万円以上の人)」としています。

厚生労働省の試算によると、この対象条件の場合、3割負担の対象となるのは全体の「約3%」としており、多くの事業所や利用者には大きな変化はないでしょう。

訪問介護・通所介護の基本報酬の減額

平成27年度の介護保険法の改定では、介護サービス事業全体の平均収支差率は「約4〜5%」まで抑えられています。そんな中、訪問介護の平均収支差率は「5.5%」、通所介護は「6.3%」と他の介護サービスに比べて、まだまだ収支率が高いことになります。これらのことから平成30年度の介護報酬改定では、訪問介護と通所介護の基本報酬のさらなる減額が行われることになります。介護業界全体としては改定率+0.54%ですが、通所介護事業所においては、サービス提供時間の見直しが行われるために、実質的には基本報酬の引き下げが行われています。 

特に、通所介護の介護報酬の中でも大規模型事業所は経営状況は安定しているとされ、平成30年度の介護報酬改定では、大規模型は大幅な引き下げ(基本報酬の5%程度減額)、通常規模型は一部のみ引き下げ、短時間の地域密着型通所介護(基本報酬の5%程度減額)が引き下げ方向で発表されました。

 現在所要時間7時間以上9時間未満改定後所要時間7時間以上8時間未満改定後所要時間8時間以上9時間未満
地域密着型事業所要介護1 735単位
要介護2 868単位
要介護3 1,006単位
要介護4 1,144単位
要介護5 1,281単位
要介護1 735単位
要介護2 868単位
要介護3 1,006単位
要介護4 1,144単位
要介護5 1,281単位
要介護1 764単位
要介護2 903単位
要介護3 1,046単位
要介護4 1,190単位
要介護5 1,332単位
通常規模型事業所要介護1 656単位
要介護2 775単位
要介護3 898単位
要介護4 1,021単位
要介護5 1,144単位
要介護1 645単位
要介護2 761単位
要介護3 883単位
要介護4 1,003単位
要介護5 1,124単位
要介護1 656単位
要介護2 775単位
要介護3 898単位
要介護4 1,021単位
要介護5 1,144単位
大規模型事業所(Ⅰ)要介護1645単位
要介護2 762単位
要介護3 883単位
要介護4 1,004単位
要介護5 1,125単位
要介護1 617単位
要介護2 729単位
要介護3 844単位
要介護4 960単位
要介護5 1,076単位
要介護1 634単位
要介護2 749単位
要介護3 868単位
要介護4 987単位
要介護5 1,106単位
大規模型事業所(Ⅱ)要介護1 628単位
要介護2 742単位
要介護3 859単位
要介護4 977単位
要介護5 1,095単位
要介護1 595単位
要介護2 703単位
要介護3 814単位
要介護4 926単位
要介護5 1,038単位
要介護1 611単位
要介護2 722単位
要介護3 835単位
要介護4 950単位要介護5 1,065
 現在所要時間3時間以上5時間未満改定後所要時間3時間以上4時間未満改定後所要時間4時間以上5時間未満
地域密着型通所介護要介護1 426単位
要介護2 488単位
要介護3 552単位
要介護4 614単位
要介護5 678単位
要介護1 407単位
要介護2 466単位
要介護3 527単位
要介護4 586単位
要介護5 647単位
要介護1 426単位
要介護2 488単位
要介護3 552単位
要介護4 614単位
要介護5 678単位
通常規模型事業所要介護1 380単位
要介護2 436単位
要介護3 493単位
要介護4 548単位
要介護5 605単位
要介護1 362単位
要介護2 415単位
要介護3 470単位
要介護4 522単位
要介護5 576単位
要介護1 380単位
要介護2 436単位
要介護3 493単位
要介護4 548単位
要介護5 605単位
大規模型事業所(Ⅰ)要介護1 374単位
要介護2 429単位
要介護3 485単位
要介護4 539単位
要介護5 595単位
要介護1 350単位
要介護2 401単位
要介護3 453単位
要介護4 504単位
要介護5 556単位
要介護1 368単位
要介護2 422単位
要介護3 477単位
要介護4 530単位
要介護5 585単位
大規模型事業所(Ⅱ)要介護1 364単位
要介護2 417単位
要介護3 472単位
要介護4 524単位
要介護5 579単位
要介護1 338単位
要介護2 387単位
要介護3 438単位
要介護4 486単位
要介護5 537単位
要介護1 354単位
要介護2 406単位
要介護3 459単位
要介護4 510単位
要介護5 563単位
 現在所要時間5時間以上7時間未満改定後所要時間5時間以上6時間未満改定後所要時間6時間以上7時間未満
地域密着型通所介護要介護1 641単位
要介護2 757単位
要介護3 874単位
要介護4 990単位
要介護5 1107単位
要介護1 641単位
要介護2 757単位
要介護3 874単位
要介護4 990単位
要介護5 1107単位
要介護1 662単位
要介護2 782単位
要介護3 903単位
要介護4 1023単位
要介護5 1144単位
通常規模型事業所要介護1 572単位
要介護2 676単位
要介護3 780単位
要介護4 884単位
要介護5 988単位
要介護1 558単位
要介護2 660単位
要介護3 761単位
要介護4 863単位
要介護5 964単位
要介護1 572単位
要介護2 676単位
要介護3 780単位
要介護4 884単位
要介護5 988単位
大規模型事業所(Ⅰ)要介護1 562単位
要介護2 665単位
要介護3 767単位
要介護4 869単位
要介護5 971単位
要介護1 533単位
要介護2 631単位
要介護3 728単位
要介護4 824単位
要介護5 921単位
要介護1 552単位
要介護2 654単位
要介護3 754単位
要介護4 854単位
要介護5 954単位
大規模型事業所(Ⅱ)要介護1 547単位
要介護2 647単位
要介護3 746単位
要介護4 846単位
要介護5 946単位
要介護1 514単位
要介護1 514単位
要介護3 702単位
要介護4 796単位
要介護5 890単位
要介護1 532単位
要介護2 629単位
要介護3 725単位
要介護4 823単位
要介護5 920単位
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平成30年度の介護報酬改定の論点|通所介護の機能訓練に着目して
通所介護における平成30年度の介護報酬改定の論点については下記の記事で詳しく解説しています。興味がある方はこちらもご覧ください。

通所介護にインセンティブ制度の導入

「未来投資戦略2017―Society 5.0 の実現に向けた改革―」が発表され、介護事業所において「次期介護報酬改定で、効果のある自立支援について評価する」と言われています。

厚生労働省(平成29年11月29日)においても審議会にて、高齢者の自立支援や重度化防止につながる取り組み「アウトカムの導入」を来年度から通所介護の報酬の多寡に反映させる方針を報告しています。

アウトカム指標には「バーセルインデックス(Barthel Index)」を活用し、評価期間の中で利用者様のADLを維持・改善させた事業所においては、その後の一定期間にわたって高い対価を得られるようにする「ADL維持等加算」を算定できるようになりました。

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バーセルインデックスの評価と採点方法で知っておきたい基礎知識

地域密着型デイサービスの指定拒否が可能

平成27年度の介護報酬改定により、定員数が18名以下の小規模デイサービスは、大規模・通常規模のサテライト型を除き、地域密着型デイサービスへと分類されることになりました。

平成30年度の介護報酬改定では、この地域密着型デイサービスの指定拒否が市区町村によって可能になります。

指定拒否の要件としては、「1.市区町村の見込み数がオーバーする場合(介護保険事業計画で定める地域密着型サービスの見込み量をオーバーする場合)、または介護保険事業計画の達成に支障をきたす恐れがある場合」「2.市区町村の区域内に定期巡回・随時対応型サービスや小規模多機能型サービスがある場合」があります。

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サテライト型通所介護とは 人員基準やメリットをご紹介

デイサービス(通所介護)のサテライト(出張所)とは、指定を受けた指定通所介護事業者が本体事業所から20 分以内で相互支援が行える体制で、管理者、生活相談員など兼務可能な基準で設置できる仕組みです。

新しく介護医療院が誕生

平成30年度介護報酬改定では、介護保険施設に新たに加わるのが「介護医療院」です。介護医療院では、主に長期的に療養が必要な要介護者に対して、療養上の管理のもとで介護や機能訓練を行うことを目的として誕生します。

医療と介護の一体的な提供が前提となるため、平成30年度に同時に改定される医療保険法にも位置付けられています。平成27年3月時点で、約1400施設ある介護療養病床が介護医療インへとスムーズに移行できるかについては、今後設定される具体的な設備基準・人員基準・運営基準および報酬が大きなポイントとなります。詳しい基準や報酬については、社会保障審議会・介護給付費分科会で議論されています。今後も動向を要チェックです。 

介護保険・障害福祉の共生型サービスが開始

平成30年度介護報酬改定では、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法にまたがって共生型サービスが開始されます。共生型サービスでは、介護保険サービスと障害福祉サービスを一体的に利用できるようになります。現時点では、共存型デイサービスの対象となるのは、訪問介護(ホームヘルパー)や通所介護(デイサービス)、ショートステイなどが検討されています。これらの介護保険サービスを運営する事業者がいずれかの法律に基づく基準を満たしてサービス指定を受けることで、他の法律による指定を受けやすくする特例を設けます。

新しい地域支援事業が開始

介護保険制度の地域支援事業は、大きく「1.総合事業」「2.包括的支援事業」「3.任意事業」に分かれています。その中でも「2.包括的支援事業」に関しては、以下の3つの事業が措置期間を終え、平成30年4月から完全実施されます。

平成30年4月から開始する包括的支援事業
1.認知症総合支援事業 2.在宅医療・介護連携推進事業 3.生活支援体制整備事業

特養の看取り体制に対する報酬体系の導入

特養の医師配置の現状をみると、常勤医師がいる割合は未だ「1%程度」です。

平成27年度の介護保険法の改定では、特養の早期からの看取り体制に関わる加算がて暑くなりましたが、今後の問題はそれをフォローできる体制です。

そのため、平成30年度介護報酬改定では、特養の配置医師の積極的な関わりや外部の医師、歯科医師、薬剤師、看護師が関わりやすい報酬体系を目指していくことになります。

有料老人ホームの開設・運営の規制強化

平成30年度介護報酬改定により、有料老人ホームから都道府県への提出事項として「入居者が適切なホームを洗濯するために必要となる情報」を含めることが決まりました。

具体的には、施設概要や利用料金の他に、提供される介護内容などが想定されています。さらに、これらの情報は、都道府県によって一般公開するように求められています。

また、運営に問題がある有料老人ホームに対しては、立ち入り調査や業務改善命令に加えて、事業の制限や停止を命令する権限も可能となります。ただし、入居者保護に必要である場合のみとなっています。

この場合は、都道府県が入居者に対して介護支援を継続的に受けられるように必要な助言などを行うこととしています。

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特定施設における平成30年度介護報酬改定のまとめ
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどの特定施設入居者生活介護における平成30年度介護報酬改定では、入居者様の医療ニーズにより的確に対応できるように「退院時連携加算の創設」や「医療的ケア提供加算の創設」「機能訓練指導員の資格要件の緩和」などが行われます。そこで本稿では有料老人ホームを中心とした特定施設の平成30年度介護報酬改定についてまとめてご紹介します。

まとめ

今回は、「これまでの介護報酬改定の経緯」と「平成30年度の介護報酬改定のポイント」についてご紹介しました。

2025年には、団塊の世代が75歳以上を迎え社会保障費が増え続けることにより、加速的に財政を圧迫していきます。そんな中、平成30年度(2018年)4月1日に介護報酬改定が行われました。各種介護サービス事業所においても新しい制度について調べ、介護現場に落とし込むのに時間がかかっている最中とは思います。

介護経営者のための情報サイト「リハプランマガジン」では、そんな皆さんに「介護保険法改定の経緯と動向」「介護報酬の加算・減算」についてご紹介しています。みなさまが安定した介護経営ができるようにこれからも情報をお届けします。

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この記事の著者

作業療法士  大屋 祐貴

作業療法士として、回復期リハビリテーション病院や救急病院、訪問リハビリに勤務し、医療・介護現場の幅広い分野を経験。現場のリハビリテーション技術を高めるために研修会の立ち上げ等を行う。

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